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 や行、ら行、わ行の巻  
KeyWords  有限会社特例有限会社ユニオンショップ譲り渡し、担保に供し又は差し押さえるレセプト労働協約労働契約労働審判労働政策審議会
有限会社(ゆうげんがいしゃ)・特例有限会社(とくれいゆうげんかいしゃ)
 
平成18年5月1日から「新会社法」が施行され、有限会社を新たに設立することはできなくなった。また、従来からある有限会社も法律上は株式会社として取り扱われることになった。
 実務的には、既設の有限会社は次のいずれかを選択することになる。
(1)特例有限会社 : 商号は今まで通り「・・・・有限会社」と名乗る。定款の変更や変更登記は不要だが、法律上は株式会社であるので、社員は株主と、出資1口は株式1株などと定款の読み替えを行う。
 当面は特例や経過措置があるので、実質的な運営は従来通りと考えてよい。
(2)株式会社に移行 : いまある有限会社を解散し、新しく株式会社を設立する。取締役の定期的な改選、決算広告の義務など、当然ながら株式会社としての体裁を整えなければならない。
ユニオンショップ
 企業に雇用された労働者は必ず労働組合に加入しなければならず、組合に加入しなかったり組合を脱退又は除名された者については、使用者はその労働者を解雇しなければならない、とする労働組合の形態。
 過半数が組織する労働組合が労働協約を締結することによって成立し、労働組合法によっても認められている。
 使用者が、労働組合に加入しないという条件で労働者を雇用しようとする意図を防止するという狙いもあるが、労働者の方から、労働組合への加入・非加入あるいは労働組合選択の自由意思を制限しているという批判もある。
 このほかに、その労働組合に加入している者しか雇用してはならない、組合を脱退又は除名された者は解雇しなければならない、とする「クローズドショップ」、労働組合の加入・非加入は労働者の自由であり、雇用、解雇とは完全に切り離して扱う「オープン・ショップ」がある。
譲り渡し、担保に供し又は差し押さえる(ゆずりわたし、・・・・)
 譲り渡し
とは、権利を他人に移転させることをいい、有償、無償は問わない。たとえば、給付を受ける権利の譲渡を禁止するとあれば、受給権の移転を禁止するということであって、既に受給した金銭であれば、それを譲渡しようとどのように使用しようと自由である。
 担保に供するとは、債務を履行することができない(借金を返せないなど)場合にはこれを替わりにどうぞと、予めなにがしかのものを提供しておくこと。
 差し押さえるとは、金銭債権(借金)を回収できないときに、一定の手続きを得て強制執行に着手し、債務者の財産の処分を禁止し、確保すること。
レセプト(診療報酬明細書)
 医療機関などが保険者に診療報酬を請求するための明細書のことである。
 被保険者や被扶養者が医療機関で療養を受けると、その場で支払う一部負担金などを除く費用は、医療機関がこのレセプトを作成して診療報酬支払基金などに提出し、そこでの審査を受けた後に、保険者(全国健康保険協会あるいは健康保険組合等)から支払を受ける。 
 病名、実施された処置、検査、投入薬剤などの名称、単価、数量などが記載されている。
労働協約(ろうどうきょうやく)
 労働組合と使用者が団体交渉などによって取り決めた労働条件やその他の事項を書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印したものをいう。
 「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる」(労働組合法14条)  
労働契約(ろうどうけいやく)
 使用者と労働者個人の間で、契約期間、賃金その他の労働条件などについて締結する契約。
 口頭でも成立する。(契約書は必ずしも必要ではない)
 ただし、一定の労働条件については、なにがしかの文書(就業規則や労働条件通知書その他の文書)により明示しないといけない。
労働審判(ろうどうしんぱん)
 個別労働紛争の紛争処理のため、民事訴訟手続と連係して、地方裁判所において短期間に実効性のある解決を図ろうとするものであって、当事者から労働審判手続の申立てがあった場合には、相手方の意向にかかわらず手続を進行させ、原則として、調停により解決し、これで解決できない場合は労働審判を行う。
 労働審判に異議申立てがなければ裁判上の和解となり、異議申立てを行なうと自動的に訴訟に移行していく。
 詳細についてはこちらを
労働政策審議会(ろうどうせいさくしんぎかい)  
 
厚生労働省設置法の9条によると、
 1.厚生労働大臣の諮問に応じて、労働政策に関する重要事項を調査審議する。
 2.厚生労働大臣または経済産業大臣の諮問に応じて、じん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議する。
 3.上記1と2の重要事項に関して、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べる。
 4.労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、徴収法、職業安定法、労働者派遣法、高齢者等雇用安定法、男女雇用機会均等法、育児休業法、パートタイム労働法、障害者雇用促進法、中小企業退職金共済法等々の規定により、その権限に属させられた事項を処理する。
 委員は30人からなり、労働者代表者、使用者代表者、公益代表者の中から厚生労働大臣が10人づつ任命する。