20年度  法改正トピックス (労働基準法)

 改正の経緯
 労働契約法の新設(20年3月1日施行)に伴い、18条の2の削除と93条の改訂が行われた。
  改正後 改正のポイント
  1.解雇(18条の2) 削除
  

 

 旧18条の2
 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」
 は、労働契約法16条に。
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  2.労働契約と就業規則の関係(93条)
 「労働契約と就業規則との関係については、労働契約法12条の定めるところによる」
 労働契約法12条
 「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による」
 旧93条
 「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
 この場合において無効となつた部分は、就業規則で定める基準による」は労働契約法12条に。
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   有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(2条)
 「使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない」
 「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者」に加えて、「3回以上更新した者」についても、雇止めの予告が必要であるとした。
 
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