令和3年度受験用 法改正トピックス(労働一般に関する主要改正点) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
障害者雇用
促進法
 障害者雇用率の改定 (R03.03.01)
施行令2条:「法38条1項の政令で定める率は、100分の2.6とする。ただし、都道府県におかれる教育委員会その他の厚生労働大臣の指定する教育委員会にあっては、100分の2.6とする」
施行令9条:「法43条2項に規定する障害者雇用率は100分の2.3とする」
施行令10条の2の2項:「法43条6項の政令で定める障害者雇用率は、100分の2.6とする」
 障害者雇用率の改定
・国、地方公共団体(施行令2条)
   2.5%から2.6%へ
・都道府県等の教育委員会(施行令2条ただし書)24%から2.5%へ
・民間企業(施行令9条)
   2.2%から23%へ
・特殊法人(施行令10条の2の2項)
   2.5%から2.6%へ
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 報告を必要とする事業主(施行規則7条) (R03.04.01)
 「法43条7項の厚生労働省令で定める数は、43.5人(特殊法人にあつては38.5人)とする」
 一般事業主にあっては、法定雇用率は232%であるから、43.5人で1人の雇用義務が(よって報告義務も)ある。
 特殊法人にあっては2.6%であるから38.5人で1人
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高年齢雇用安定法  高年齢者等職業安定対策基本方針
 「6条2項 (R3.04.01) 高年齢者等職業安定対策基本方針に定める事項は、次の通りとする)
A高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項
C高年齢者雇用確保措置等(9条1項に規定する高年齢者雇用確保措置及び10条の2のの4項に規定する高年齢者就業確保措置をいう)の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項高年齢者雇用確保措置の円滑な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
 6条2項
A「高年齢者の就業の機会の増大」から「高年齢者の就業の機会の増大」へ
C「高年齢者雇用確保措置」から、「高年齢者雇用確保措置等(9条1項に規定する高年齢者雇用確保措置及び10条の2のの4項に規定する高年齢者就業確保措置をいう)」に
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 高年齢者就業確保措置
 70歳までの就業機会の確保措置(10条の2の1項) (R3.04.01新規)
 「定年(65歳以上70歳未満のものに限る)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く)を導入している事業主は、その雇用する高年齢者(第9条2項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く)について、次に掲げる措置を講ずることにより、65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない
 ただし、当該事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用する高年齢者について、定年後等(定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後をいう)の間の就業を確保する場合は、この限りでない」
@当該定年の引上げ
A65歳以上継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう)の導入
B当該定年の定めの廃止 
 「2項 前項の創業支援等措置は、次に掲げる措置をいう」
@その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者が新たに事業を開始する場合(厚生労働省令で定める場合を含む))に、事業主が、当該事業を開始する当該高年齢者(厚生労働省令で定める者を含む。以下この号において「創業高年齢者等」という)との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業主が当該事業を開始する当該創業高年齢者等に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置
Aその雇用する高年齢者が希望するときは、次に掲げる事業(ロ又はハの事業については、事業主と当該事業を実施する者との間で、当該事業を実施する者が当該高年齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結したものに限る)について、当該事業を実施する者が、当該高年齢者との間で、当該事業に係る委託契約その他の契約(労働契約を除き、当該委託契約その他の契約に基づき当該事業を実施する者が当該高年齢者に金銭を支払うものに限る)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業を確保する措置(前号に掲げる措置に該当するものを除く)
イ:当該事業主が実施する社会貢献事業(社会貢献活動その他不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする事業をいう。
ロ:法人その他の団体が当該事業主から委託を受けて実施する社会貢献事業
ハ:法人その他の団体が実施する社会貢献事業であつて、当該事業主が当該社会貢献事業の円滑な実施に必要な資金の提供その他の援助を行つているもの
 「3項 65歳以上継続雇用制度には、事業主が、他の事業主との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後等に雇用されることを希望するものをその定年後等に当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする」
 「4項 厚生労働大臣は、1項各号に掲げる措置(65歳以上継続雇用制度)及び創業支援等措置(「高年齢者就業確保措置」という)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の取扱いを含む))に関する指針を定めるものとする
 高年齢雇用確保措置(9条)に対応して、65歳以降70歳までの就業機会を確保するための高年齢者就業確保措置(70歳までの就業機会の確保措置と創業支援等措置)が新設された。
@高年齢者就業確保措置を講ずることは、事業主の努力義務である。
A1項:70歳までの就業機会の確保措置が原則であり、その内容は、高年齢雇用確保措置に準ずる。
 ただし、過半数労働組合等の同意を得た場合は、創業支援等措置で代替することができる。
B2項:創業者支援等措置とは、雇用によらない就業機会の確保措置で、
・新たに事業開始する高年齢者を委託契約等で支援する、
・事業主等が実施する社会貢献事業について、参加希望の高年齢者を委託契約等で支援する。
C3項:1項による「65歳以上継続雇用制度」には、定年後等に他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約の締結も含まれる。
D4項:厚生労働大臣は、70歳までの就業機会の確保措置、創業支援等措置(あわせて高年齢者就業確保措置」という)の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の取扱いを含む)に関する指針を定める.

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 高年齢者就業確保措置に関する計画(10条の3) (R3.04.01新規)
 「厚生労働大臣は、高年齢者等職業安定対策基本方針に照らして、高年齢者の65歳から70歳までの安定した雇用の確保その他就業機会の確保のため必要があると認めるときは、事業主に対し、高年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる」
 「2項 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、高年齢者就業確保措置の実施に関する状況が改善していないと認めるときは、当該事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告することができる」
 「3項 事業主は、前項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出するものとする。これを変更したときも、同様とする」
 「4項 厚生労働大臣は、2項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対し、その変更を勧告することができる」
 順序に注意を
@年齢者就業確保措置の実施について必要な指導及び助言
A高年齢者就業確保措置の実施に関する計画の作成を勧告
B高年齢者就業確保措置を作成したときは・変更したときは、提出
C計画が著しく不適当であると認めるときは、変更を勧告
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 高年齢者雇用等推進者(11条) (R3.04.01施行)
 「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置等を推進するため、作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない」

 厚生労働省令で定めるところ(施行規則5条) (R3.04.01施行)
 「11条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を高年齢者雇用等推進者として選任する」
   高年齢者雇用確保措置に高年齢者就業確保措置が追加されたことに伴い、「高年齢者雇用推進者」は「高年齢者雇用等推進者」に 。
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   再就職援助の措置(15条) R3.04.01)
 「15条1項 事業主は、その雇用する高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る)その他厚生労働省令で定める者(以下この項及び次条1項において「再就職援助対象高年齢者等」という)が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、当該再就職援助対象高年齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他当該再就職援助対象高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(以下「再就職援助措置」という)を講ずるように努めなければならない」
・従来は、事業主による高齢者の雇用確保措置の実施義務は65歳までであったが、このたびの改正で、65歳以降70歳までの就業機会を確保するための高年齢者就業確保措置(70歳までの就業機会の確保措置と創業支援等措置)が新たに努力義務として追加された。
 この結果、これらに関する一定のものが離職した場合の再就職援助措置の対象者すなわち、「再就職援助対象高年齢者等」が再定義され、これらの者に対しても、引き続き再就職援助措置実施の努力義務が課せられることに。

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 再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等(施行規則6条) (R3.04.01、1項、2項、3項)
 「法15条1項前段の厚生労働省令で定める者とは、45歳以上70歳未満の者であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする」
C事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法9条2項に規定する契約(特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約)に基づき雇用する者(3項4号、5号又は7号の理由により離職する者を除く)
D事業主の雇用する高年齢者のうち、他の事業主との間で締結した法10条の2の3項に規定する契約(他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約)に基づき雇用する者(3項6号又は7号の理由により離職する者を除く)
 「施行規則6条2項 法15条1項後段の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする」(R3.04.01新規)
@事業主が法9条2項の特殊関係事業主との間で同項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき特殊関係事業主に雇用される者(法9条2項の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達したことによる65歳以上で離職したのものに限る)
A事業主が他の事業主との間で法10条の2の3項に規定する契約を締結し、当該契約に基づき他の事業主に雇用される者(高年齢者就業確保措置(定年の引上げ及び定年の定めの廃止を除く)の対象となる年齢の上限に達したことによる離職する者に限る)
B創業支援等措置に基づいて、事業主と法10条の2の2項の1号に規定する委託契約(事業を開始する創業高年齢者等への委託契約)を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の就業その他の契約又は同項2号に規定する委託契約(事業主が実施している社会貢献事業に参加希望の高年齢者等への委託契約等)その他の契約を締結する者
C創業支援等措置に基づいて、法10条の2の2項の2号ロ又はハの事業を実施する者と同号に規定する委託契約(事業主が委託あるいは援助により実施させている社会貢献事業に参加希望の高年齢者等への委託契約)その他の契約を締結する者
 「施行規則6条3項 法15条1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする」(R3.04.01、旧2項からの繰下げ他)
@定年(65歳以上のものに限る)
A法9条2項の継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達したことによる離職(65歳以上のものに限る)
B高年齢者就業確保措置(定年の引上げ及び定年の定めの廃止を除く。Eにおいて同じ)の対象となる年齢の上限に達したことによる離職
C平成24年改正法附則3項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法9条2項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職
D法9条2項の継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職(65歳以上のものに限る)
E高年齢者就業確保措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めた場合における当該基準に該当しなかつたことによる離職 
 施行規則6条1項
 高年齢者等を雇用する事業主(含む委託先事業主)による再就職援助の対象となり得る者を規定
・「45歳以上65歳未満」から「45歳以上70歳未満」へ
・C、Dを追加
 施行規則6条2項(新規)
 高年齢者等を雇用する委託先事業主ではなく、委託元の事業主による再就職援助の対象となり得る者を規定
・@からCを追加

 施行規則6条3項
 再就職援助対象高齢者等が、この規定にあげた理由により離職する場合において、再就職を希望するときに、再就職援助措置を講ずる努力義務が課せられる。
・Cは旧施行規則6条2項からの繰下げ
・その他は、新規追加
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 多数離職の届出(16条)(R3.04.01)
 「事業主は、再就職援助対象高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が15条1項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない」
 多数離職の届出
・「その雇用する高年齢者等」から「再就職援助対象高年齢者等」へ。
・「解雇等」から「15条1項に規定する厚生労働省令で定める理由」へ
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 求職活動支援書の作成等(17条) (R3.04.01)
  「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(「解雇等」という)により離職することとなっている高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る)が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、
 当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない
・「解雇等」から解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(「解雇等」という)」ヘ。
・「高年齢者等」から「高年齢者等(厚生労働省令で定める者に限る)」へ。
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 高齢者雇用状況報告書(52条)(R3.04.01)
 「事業主は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところ(6月1日現在の状況を7月15日まで)により、定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない」 
・「定年及び継続雇用制度」から「定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度及び創業支援等措置」へ。
・「高年齢者の雇用」から「高年齢者の就業の機会の確保」へ。
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労働
施策総合推進法
 雇用管理上の措置等(30条の2) (R02,06,01新規)
 「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」
 「同2項 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」
 「同3項 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする」
 中小事業主に関する経過措置(令和元年改正法附則3条(概要)
 「中小事業主については、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日(後日令和4年4月1日と定められた)までの間、32条の2の1項中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする」
・職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題(いわゆるパワーはラスメント)に関して、雇用管理上の措置等(3(0条の2)が事業主に強制義務として課せられることになった。
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・ただし、中小事業主については、経過措置が設けられ、令和4年3月31日までは努力義務、4月1日からは強制義務となることに。
 
 国、事業主及び労働者の責務(30条の3)(R02,06,01新規)
 「国は、労働者の就業環境を害する前条1項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない」
 雇用管理上の措置等(30条の2)の新設に伴い、国の責務(同1項)、事業主の責務(同2項)、役員の責務(同3項)、労働者の責務(同4項)が規定された。基礎知識と過去問学習はこちらを
 紛争の解決の促進に関する特例(30条の4) (R02,06,01新規
「30条の2の1項及び2項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律4条、5条及び12条から19条までの規定は適用せず、次条から30条の8までに定めるところによる」
 紛争の解決の援助(30条の5) R02,06,01新規)
  「都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる」
⇒「事業主は、労働者が援助を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」(同2項)
 調停の委任(30条の6)(R02,06,01新規)
 「都道府県労働局長は、30条の4に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会に調停を行わせる」
⇒「事業主は、労働者が調停の申請をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」(同2項)
 雇用管理上の措置等(30条の2)の新設に伴い、
・同条1項の雇用管理上の措置と同条2項の不利益な取扱いの禁止についての紛争に関しては、
・個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の該当規定は適用せず、労働
施策総合推進法 による規定(紛争の解決の援助調停の委任などの規定による。