雇9B 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 基礎知識と関連過去問  Tome塾Homeへ
 延納
関連過去問 11-災8A11-災8B11-災8C11-災8D11-災8E13-雇8A14-災9C14-雇10A14-雇10B14-雇10C14-雇10D14-雇10E15-災10D15-雇9C16雇9B17-雇10A17-雇10E18-雇8C18-雇8D19-災8A19-災8C20-災8C22-災8A22-災8B22-災8C22-災8D22-災8E27-雇9A27-雇9B27-雇9C 27-雇9D27-雇9E29-災10ア29-災10イ29-災10ウ29-災10エ29-災10オ30-災9エ令元ー災8E令2-雇8A令2-雇8B令2-雇8C令3-災9B
関連条文 保険料の延納(18条)、概算保険料の延納方法(継続事業(施行規則27条)、有期事業(施行規則28条1項))
 認定決定された概算保険料の延納(継続事業・有期事業(施行規則29条))
 増加概算保険料の延納方法(継続事業・有機事業(施行規則30条))、追加徴収概算保険料の延納(継続事業・有機事業(施行規則31条)

 

 

 

 

 

1.保険料の延納(18条)
 「政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が15条(概算保険料)、16条(増加概算保険料)及び17条の規定(概算保険料の追加徴収)により納付すべき労働保険料を延納させることができる」 
延納とは、納期限までに一括して払う代わりに、納期限を延期し、しかも分割して払うこと。
 分割して履行すべき金額の計算(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律3条)
 「国及び公庫等の債権又は債務の確定金額を、二以上の履行期限を定め、一定の金額に分割して履行することとされている場合において、その履行期限ごとの分割金額に一円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が一円未満であるときは、その端数金額又は分割金額は、すべて最初の履行期限に係る分割金額に合算するものとする」
⇒延納(分割納付)の際に1円未満の端数が発生する場合は、端数全額は第1期に合算する。
27

9C
 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。(基礎)
解説を見る
正しい 誤り
端数処理 29災
10
 概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。
解説を見る
正しい 誤り




































2. 概算保険料の延納方法・継続事業(施行規則27条) 法改正(H21.4.1施行)
 「有期事業以外の事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの、又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)についての事業主は、概算保険料納付申告書を提出する際に、延納の申請をした場合には、その概算保険料を次のように延納できる。
 ただし、当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする」 
⇒「有期事業以外の事業」とは、継続事業と一括有期事業のこと。
  延納が可能な条件
 労働保険事務組合に委託せず  概算保険料の額が40万円以上
 (労災保険のみか雇用保険のみの場合は20万円以上)
 労働保険事務組合に委託  概算保険料の額は問わない

  納付すべき対象期間

納  期  限

  4月1日から  7月31日まで     6月 1日から起算して40日以内   ( 7月10日)まで
  8月1日から 11月30日まで   10月31日 (事務組合に委託している場合は11月14日)まで
12月1日から翌年3月31日まで  翌年1月31日 (事務組合に委託している場合は 2月14日)まで

保険関係成立日と延納の回数・納期限
保険関係成立日 回数

 各対象期間 ( )は納期限、((  ))は事務組合に委託の場合の納期限

4月1日〜
  5月31日
3回 成立日〜 7月31日
   (50日以内)
 8月1日〜11月30日
 (10月31日)
 ((11月14日))
12月1日〜翌年3月31日
 (翌年1月31日)
((2月14日)))
 6月1日〜
   9月30日
2回 成立日〜11月30日
    (50日以内)
12月1日〜翌年3月31日
 (翌年1月31日)
 ((2月14日))
 ーーーーーーー
10月1日〜
 翌年3月31日
一括 成立日〜翌年 3月31日 (50日以内)    ーーーーーーー  ーーーーーーー
 注:最初の納期限は、成立日から翌日起算で50日以内
 延納可否のチェック方法
 
保険関係成立日からその期の末日までが2か月を超えておれば延納可
成立日の例  最初の期 残りの期 延納回数
  5月31日   5月31日〜7月31日
 (2か月+1日)
  8月1日〜11月30日
12月1日〜翌年3月31日
  3回
   6月 1日    6月 1日〜11月30日
  (6月 1日〜7月31日までは2か月のため)
12月1日〜翌年3月31日   2回
   9月30日    9月30日〜11月30日
   (2か月+1日)
12月1日〜翌年3月31日   2回
  10月 1日  10月 1日〜 3月31日
  (10月 1日〜11月30日までは2か月のため)
   なし 不可(一括)
19
災8A
 労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係が保険年度の当初に共に成立している継続事業であって、納付すべき概算保険料の額が40万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主は、概算保険料の延納の申請をした場合には、その概算保険料を所定の各期に分けて延納することができる。(基礎)

解説を見る

正しい 誤り
13

8A

 

 労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納することができる。(19-災8Aの類型)

解説を見る

正しい 誤り
29

10
 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。(13雇8Aの類型)

解説を見る

正しい 誤り
19

8C
 所定の要件を満たす継続事業の事業主については、延納の申請をした場合には、第1期から第4期までの各期に分けて概算保険料を納付することができる。(基礎)

解説を見る

正しい 誤り








15

9C
 事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主は、概算保険料の申告・納付につき、その額のいかんを問わず延納することができ、その場合における納期限は、第1期から第3期までの各期において、事務組合に労働保険事務の処理を委託していない事業主と比較して14日遅く設定されている。(基礎)

解説を見る

正しい 誤り
22

8D
 労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をし、当該概算保険料を3期に分けて納付する場合には、各期分の概算保険料の納期限は、最初の期分は7月14日、第2の期分は11月14日、第3の期分は翌年2月14日となる。(15-雇9Cの類型)

解説を見る

正しい 誤り
27

9D
 概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。(15-雇9Cの類型)

解説を見る

正しい 誤り




































16

9B
 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であっても、10月31日までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料の納付の延納は認められない。 (H21改)(応用)

解説を見る

正しい 誤り
29

10
 継続事業(一括有期事業を含む)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。 (16-雇9Bの応用)

解説を見る

正しい 誤り
令元

8E
 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。(基礎)

解説を見る

正しい 誤り
14

10
A
B
C
D
E
 α社の事業内容等は次のとおりである。
 α社に係る平成23年度概算保険料の延納の仕方として適切なものはどれか(H23改)(応用)
 (1) 継続事業
 (2) 平成23年度の概算保険料:428,000円
 (3) 労働保険の保険関係の成立年月日:平成23年6月15日
A  延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を7月10日までに、第2期分142,666円を10月31日までに、第3の期分142,666円を 翌年の1月31日までに申告納付。
B  延納の申請を行った上で、最初の期分142,668円を8月4日までに、第2期分142,666円を10月31日までに、第3の期分142,666円を 翌年の1月31日までに申告納付。
C  延納の申請を行った上で、最初の期分285,334円を10月31日までに、次の期分142,666円を翌年の1月31日までに申告納付。
D  延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を10月31日までに、次の期分214,000円を翌年の1月31日までに申告納付。
E  延納の申請を行った上で、最初の期分214,000円を8月4日までに、次の期分214,000円を翌年の1月31日日までに申告納付。

解説を見る

A B C D E
11

8
A
B
C
D
E
 平成23年7月1日に保険関係が成立した事業(有期事業以外の事業)の事業主が、平成23年度の概算保険料として納付すべき額である48万円の延納の申請を行った場合、最初の期分の納期限及び最初の期分の納付すべき概算保険料の額として正しいものは、次のうちどれか。H21改(応用)
A  納期限  8月20日・概算保険料の額 16万円
B  納期限 10月31日・概算保険料の額 16万円  
C  納期限  8月20日・概算保険料の額 24万円
D  納期限 10月31日・概算保険料の額 24万円
E  納期限 翌年の1月31日・概算保険料の額 48万円

解説を見る

A B C D E
18

8C
 納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業において、保険関係が6月8日に成立した場合は、その成立の日から7月31日までを最初の期として、当該納付すべき保険料の延納をすることができるが、2月10日に成立した場合は、当該年度の概算保険料は延納することができない。(ただし、労働保険事務組合に委託した場合を除く)(応用)

解説を見る

正しい 誤り
20

8C
 6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した継続事業(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く)について、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料を10月31日までと、 翌年1月31日までとの2回に分割して納付することができる。(H21改)(応用)

解説を見る

正しい 誤り
22

8B
 保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。(応用)

解説を見る

正しい 誤り

2

8A
 概算保険料について延納できる要件を満たす継続事業の事業主が、7月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、2回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は8月20日となる。(22-災8Bの類型)

解説を見る

正しい 誤り

3. 有期事業の延納(施行規則28条1項) 法改正(H21.4.1施行)
 「有期事業であって納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて次のように延納できる。
 ただし、期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする」  
⇒「一括有期事業」は2.の継続事業に同じ。

@保険関係成立日からその期の末日までが2か月超のときはその期を最初の期にできる。
A保険関係成立日からその期の末日までが2か月以内のときは、次の期までが最初の期となる。
B保健関係終了の期は、月数にかかわらず一つの期になる。
 延納が可能な条件
 事業の全期間が6か月超過であって、
 労働保険事務組合に委託せず  概算保険料の額が75万円以上 
 労働保険事務組合に委託  概算保険料の額は問わない
 納期限(施行規則28条2項)
対象期間 納期限
   4月1日から       7月31日まで           3月31日まで。
     8月1日から     11月30日まで    10月31日まで
  12月1日から翌年 3月31日まで      翌年 1月31日まで


 最初の期の納期限は、成立日から翌日起算で20日以内
 最終期は半端がでても、独立した1期とする。
 労働保険事務組合に委託していても納期限は変らない
 全事業期間が6か月を超えていないと延納できない
。   

保険関係成立日と最初の期 
    保険関係成立日  最初の期(その前に事業終了となれば終了日まで)
          4月1日から       5月31日    成立日から     7月31日まで
          6月1日から       9月30日    成立日から    11月30日まで
         10月1日から翌年 1月31日    成立日から翌年3月31日まで
 翌年 2月1日から翌年 3月31日    成立日から翌年7月31日まで
保険関係成立日からその期の末日までが2か月を超える場合は、その期の末日までを最初の期とする。 2か月を超えない場合は、次の期の末日までを最初の期とする。
14

9C

 

 有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。(基礎)

解説を見る

正しい 誤り

3

9B
 有期事業(一括有期事業を除く)の事業主は、概算保険料を、当該事業を開始した日の翌日か ら起算して20日以内に納付しなければならないが、当該事業の全期間が200日であり概算保険料の額が80万円の場合には、労働保険徴収法15条1項及び2項の概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより、当該概算保険料を分割納付することができる。(14-災9Cの類型)

解説を見る

正しい 誤り
17

10
A
 事業の全期間が6ヵ月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにかかわらず延納することができる。(14-災9Cの類型)

解説を見る

正しい 誤り




17

10
E
 有期事業について、労働保険料を延納する場合、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している事業主であっても、納付期限は労働保険事務組合に委託していない事業主と同じに設定されている。(基礎)

解説を見る

正しい 誤り
27

9E
 概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。 (17-雇10Eの類型)

解説を見る

正しい 誤り












18

8D
 工事の全期間が1年間である有期事業に係る保険関係が6月8日に成立した場合で延納の要件を満たすときの概算保険料の納期限は、最初の期分が6月28日までであり、以後、12月1日から翌年3月31日までの期分が 翌年1月31日まで、その次の期分は3月31日までとある。(ただし、労働保険事務組合に委託した場合を除く)(H21改)(基礎)

解説を見る

正しい 誤り
22

8C
 保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。(応用)

解説を見る

正しい 誤り
29

10
 延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第 1期の納期限は平成29年7月5日となる。(応用)

解説を見る

正しい 誤り

2
雇8B
 概算保険料について延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く)の事業主が、6月1日に保険関係が成立した事業について保険料の延納を希望する場合、11月30日までが第1期となり、最初の期分の納付期限は6月21日となる。(応用)

解説を見る

正しい 誤り






































































4.その他の保険料の延納(継続事業、有期事業)
4.1 認定決定された概算保険料の延納(施行規則29条)
 「前二条の規定(概算保険料の延納(継続事業と有期事業)は、法15条4項(認定決定された概算保険料の納期限)の規定により納付すべき概算保険料に係る法18条に規定する延納について準用する」
 読み替え後の規定(継続事業(施行規則27条)) 読替え前施行規則27条はこちら
 「有期事業以外の事業であって、納付すべき認定決定された概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの、又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く)についての事業主は、当該概算保険料を納付する際に、延納の申請をした場合には、その概算保険料を次のように延納できる。ただし、以下同じ」
⇒最初の期分については、「認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して(40日以内るいは50日以内ではなく)15日以内
  読み替え後の規定(有期事業(施行規則28条))  読替え前施行規則28条はこちら
 「有期事業であって、納付すべき認定決定された概算保険料の額が75万円以上のもの又は労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、当該概算保険料を納付する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて次のように延納できる。ただし、以下同じ」
⇒最初の期分については、「認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して(20日以内ではなく、15日以内」  
4.2 増加概算保険料の延納の方法(施行規則30条)
 「施行規則27条による継続事業の概算保険料の延納、同28条による有期事業の概算保険料の延納、同29条による認定決定された概算保険料を延納をする事業主は、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、増加概算保険料を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、各期に分けて納付することができる」
⇒予め概算保険料の延納を申請してあれば、増加概算保険料についても延納を申請できる。
 「2項 法改正(H21.4.1施行)前項の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、
@保険料算定基礎額の見込額が増加した日からその期の末日までの分:増加日の翌日から30日以内
A4月1日から7月31日までの期間の分:3月31日までに 
B8月1日から11月30日までの期間の分:10月31日(継続事業で労働保険事務組合に委託の場合は11月14日)まで
C12月1日から翌年3月31日までの期間の分:翌年1月31日 (同じく 2月14日)までに、
 それぞれ納付しなければならない」 
 「3項 期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加し、増加概算保険料の延納をするものは、前項の規定による最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、同項の規定にかかわらず、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする」
⇒見込額が増加した日からその期の末日までがいくら少なくても、その期は成立するので、増加日の翌日から30日以内に納付する。
 ただし、たとえば有期事業において、3月3日に見込み額が増加した場合、最初の期の納期限はその30日後の4月2日となるが、次の期の納期限は3月31日であることから、4月2日までに、次の期分もあわせた2期分の増加概算保険料を納付しなければならない。
4.3 追加徴収される概算保険料の延納の方法(施行規則31条)
 「施行規則30条(増加概算保険料の延納の方法)の規定は(所定の読替えを行った上で)、法17条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法18条に規定する延納について準用する」
⇒概算保険料の延納申請をしていて延納が認められいる事業主が、追加徴収の通知により指定された納期限までに、改めて追加徴収保険料の延納申請を行うことにより、延納が可能になる。
⇒最初の期、すなわち追加徴収の通知があった日からその期の末日までの納期限は、「通知があった日の翌日から30日以内」である
22

8A
 納付すべき概算保険料の額が40万円以上であり、当該保険年度の9月30日までに保険関係が成立している継続事業の事業主は、認定決定を受けたときは、認定決定された当該概算保険料の額について、延納の申請をすることができない。

解説を見る

正しい 誤り
29

10
 認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。????

解説を見る

正しい 誤り
22

8E
 継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納することができる。(基礎)

解説を見る

正しい 誤り
27

9A
 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。(基礎)
解説を見る
正しい 誤り

2
雇8C
 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が、増加概算保険料の納付について延納を希望する場合、7月1日に保険料算定基礎額の増加が見込まれるとき、3回に分けて納付することができ、最初の期分の納付期限は7月31日となる。
解説を見る
正しい 誤り
15

10
D
 政府は、労働保険料を追加徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が納付すべき労働保険料を延納させることができる。(基礎) 

解説を見る

正しい 誤り
27

9B
 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することができる。 (15-災10Dの類型)
解説を見る
正しい 誤り
30

9エ
 追加徴収される概算保険料については、延納をすることはできない。

解説を見る

正しい 誤り