災8A 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ
 継続事業、有期事業、一元適用事業と二元適用事業
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関連条文等 有期事業(7条1項2号)、継続事業一元適用事業、二元適用事業(39条)

 

















1.有期事業
 「7条1項2号 事業の期間が予定される事業を有期事業という」
⇒なお、7条の全体は有期事業の一括の要件を規定したものである。

・有期事業がわざわざ別途に定義されているのは、労災保険法において事業の一括、徴収法において、保険料の納付手続や時期、メリット制の適用について、継続事業とは異なる扱いがなされるからである。
・有期事業のほとんどは「建設事業と立木の伐採事業」である。(その他に、船を仕立てて一定期間漁に出る「漁業」なども有期事業であるが、有期事業の一括、メリット制の適用は「建設事業と立木の伐採事業」に限られる)
1' 継続事業
 
「継続事業とは、有期事業以外の事業である」
16災8A  事業の期間が予定される事業であっても、その期間が厚生労働省令が定める期間を超えるものは、継続事業である。

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正しい 誤り
16

8B
 継続事業として保険関係が成立している事業であっても、事業の再編等のため、厚生労働省令が定める期間内に事業が終了することが確定するにいたったときは、その保険年度の次の保険年度の初日からは、有期事業となる。

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2.適用の特例(いわゆる二元適用事業)(39条)
 「都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する」
 ここで、厚生労働省令で定める事業(施行規則70条)
 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものが行う事業
 ⇒たとえば地方自治法に基づく公団、組合など
 港湾労働法による港湾運送を行う事業
 雇用保険法附則2条に掲げる事業(一定の農林・畜産・水産事業すなわち暫定任意適用事業)
 建設の事業

・徴収法においては、労災保険関係と雇用保険関係を一括して、保険料徴収事務を行うことを原則とする。
・ただし、二元適用事業(都道府県及び市町村の行う事業と上記の事業だけ)は、労災保険と雇用保険の対象となる労働者が異なる可能性があるため、 労災保険と雇用保険に関して、別個の事業のように扱う。
・「別個の事業とみなす」とは、たとえ労災と雇用の両方が成立している場合であっても、徴収法に限り、別々の事業とみなす。 
 すなわち、労災と雇用で対象となる労働者の範囲が異なったり、あるいは労災だけしか成立していないこともあるから、労災と雇用別々に保険料を計算し、別々に納付する(それぞれを別個の保険料とみて、認定決定や追徴金の徴収、滞納処分などが行われる) 
・ただし、一元適用事業だからといって、適用労働者でもない者の賃金も含めて賃金総額を求め、保険料を計算するのではなく、対象労働者が異なる場合は、保険料の額の計算方法に限って二元適用事業と同じように、労災、雇用別々に賃金総額と保険料を求め、その合計額を一つの事業の一つの保険料として納付する。
 労働者の範囲の特例(39条2項)
 「国の行なう事業及び前項に規定する事業(二元適用事業)については、労働者の範囲(厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる」
 厚生労働省令による別段の定め(施行規則71条)
 「国の行う事業及び法39条1項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法2章から4章までの規定の適用については労働者としない」
@労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては、労災保険法の適用を受けない者
A雇用保険に係る保険関係に係る事業にあつては、雇用保険法の適用を受けない者

二元適用事業においては、労災と雇用の保険料徴収事務を別途にとらえるため、
 
労災保険料については、労災保険の適用を受ける労働者の賃金総額のみの対象とする。
 雇用保険料については、雇用保険の適用を受ける労働者の賃金総額のみの対象とする。
国の行う事業は、雇用保険関係しかない(国家公務員災害補償法が適用される)ことが明白であるため、二元適用事業からははずされているが、二元適用事業と同じように、雇用保険料について、雇用保険の適用を受ける労働者の賃金総額のみの対象とする。  
2' 一元適用事業
 「二元適用事業以外のものすべてををいう」
⇒一般的には、労災保険と雇用保険の保険関係の成立、消滅、保険料の申告、納付などを一本化して効率的に処理できる事業といわれているが、そう理解すると間違いのもとになる。
 あくまでも二元適用事業以外のすべての事業が一元適用事業である。
 一元適用事業だからといって、適用労働者でもない者の賃金も含めて賃金総額を求め、保険料を計算するのではなく、対象労働者が異なる場合は、保険料の額の計算方法に限って二元適用事業と同じように、労災、雇用別々に賃金総額と保険料を求め、その合計額を一つの事業の一つの保険料として納付する
国の行う事業(国家公務員による官公署の事業)は、雇用保険のみが成立する一元適用事業である。
12

10
E
 国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取扱い、一般保険料の算定、給付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。(基礎)

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24

8E
 労働保険徴収法第39条第1項においては、「国、都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する」とされている。(12-雇10Eの類型)

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26

8C
 国の行う事業(国の直営事業及び労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業)については、二元適用事業とはならない。 (12-雇10Eの類型)

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13

9D
  労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、都道府県及び市町村の行う事業については、労働者災害補償保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係は両保険ごとに別個の事業とみなして適用される。(12-雇10Eの類型)

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26

8B
 労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。 (12-雇10Eの類型)

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19

9B
 労働保険徴収法及び労働保険徴収法施行規則には、労災保険に係る労働保険の保険関係及び雇用保険に係る労働保険の保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する事業(いわゆる二元適用事業)として、都道府県及び市町村の行う事業、農林水産の事業及び厚生労働大臣が事業主の申請に基づき認可をした事業が規定されている。(12-雇10Eの応用)

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21

10
B
 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の港湾(その水域は、港湾労働法施行令別表で定める区域とする)における港湾労働法第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして労働保険徴収法が適用される。(応用)

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21

10
E
 立木の伐採の事業は、労働保険徴収法において一元適用事業に該当する。(基礎)

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24

10
C
 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用する事業については、当該事業を労災保険関係に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する。(応用)

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30

8B
 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(一元適用事業)の場合は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業として一般保険料の額を算定することはない。(24-雇10Cの類型)

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