18年度  法改正トピックス( 児童手当法、児童扶養手当法に関する主要改正点)

 児童手当法(費用負担特例給付対象の拡大)、児童扶養手当法
  改正後 改正ポイント
費用負担 1. 費用の負担(18条、H18.4.1施行)
 「被用者(一般事業主が保険料又は掛金を負担し、納付する義務を負う被保険者、加入者、組合員又は団体組合員)に対する児童手当の支給に要する費用は、10の7に相当する額を事業主等からの拠出金を持って充て、その10分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」
 「同2項 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者)に対する児童手当の支給に要する費用は、その3分の1に相当する額を国庫、都道府県及び市町村がそれぞれ負担する」
@被用者に対する児童手当
 一般事業主の負担は7/10で不変。
  国2/10が1/10、都道府県と市町村0.5/10づつが1/10づつへ
 ⇒ 三位一体改革
A被用者、公務員以外に対する児童手当
 国4/6が1/3、都道府県と市町村1/6づつが1/3づつへ
 ⇒ 三位一体改革
2.市町村に対する交付(19条 H18.4.1施行)
 「政府は、市町村に対し、児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその10の8に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその3分の1に相当する額を交付する」  
 9/10から8/10へ
 4/6から1/3へ
 ⇒ 8/10とは、一般事業主から徴収した7/10の拠出金+国庫負担1/10のこと。
3.3歳以上小学校修了前の特例給付の費用負担(附則8条 法改正H18.4.1施行)
 「3歳以上小学校修了前の特例給付に要する費用については、一般事業主の負担はなく、公務員以外に対してはそれぞれ国庫、都道府県、市町村がそれぞれ3分の1を負担、公務員に対しては全額を国又は地方公共団体が負担する」
B 公務員以外に対する特例給付
 国4/6が1/3、都道府県と市町村1/6づつが1/3づつへ
 ⇒ 三位一体改革
特例給付対象の拡大 1. 3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付(附則7条 法改正(H18.4.1)) 
 「当分の間、次の各号のいずれかに該当する者であって日本国内に住所を有する者に対し、児童手当に相当する給付を行なう」

1

 次のイ又はロに掲げる児童(小学校修了前特例給付支給要件児童)を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母   
 3歳以上の児童であって、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(3歳以上小学校修了前の児童)
 3歳以上小学校修了前の児童を含む2人以上の児童
2  父母に監護されず又は生計を同じくしない小学校修了前特例給付要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
3  児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母であって、父母に監護されず又は生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が 小学校修了前特例給付支給要件児童であるときに限る
 
 H18年4月より、小学校6学年修了までに拡大
 ⇒ 従来は小学校3年修了までであった。
この特例給付は条文上は「児童手当に相当する給付」であるが、世間一般では、3歳児までの児童手当と同じように「児童手当」と呼ばれている。
「児童手当の支給対象を現行の「小学校3年修了前まで」から「小学校6年修了前まで」に拡大する改正児童手当法は、3月31日午前の参院本会議で採決され、自民、公明の与党両党の賛成多数で可決、成立した。きょう1日施行され、4月分の支給から適用される。
 今回は、「支給率を概ね90%まで引き上げる」とする昨年末の与党合意に沿って所得制限も見直し、サラリーマンの標準世帯(夫と専業主婦、子ども2人)は年収780万円未満から同860万円未満に、自営業者は同596万3,000円未満から同780万円未満に大幅に緩和した。これにより、対象児童のいる世帯の90%(従来約85%)が手当を受け取れるようになる見通し。今回の改正により、対象児童数は新たに約370万人増え、約1,310万人に達する。
 小学5、6年など新たに支給対象になる児童の保護者は、9月末までに市区町村に申請すると、4月分にさかのぼって受給できる。既に手当を受け、4年に進級する場合は新たな手続きは不要。手当額は現行通りで、第1子、2子に月額5,000円、3人目以降には同1万円を支給する」 (4月1日公明新聞)
児童扶養手当法 1.費用の負担(21条 H18.4.1施行) 
 「手当の支給に要する費用は、その3分の1に相当する額を国が負担し、その3分の2に相当する額を都道府県等(都道府県、特別区を含む市又は福祉事務所を設置する町村)が負担する」
 
 国の負担
  ⇒ 4分の3から3分の1へ
 都道府県等の負担
  ⇒ 4分の1から3分の2へ
 これも三位一体改革