19年度  法改正トピックス(児童手当法に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
   児童手当の額(6条1項)(H19.4.1施行)
 「児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万円に児童手当の支給要件に該当する者(受給資格者)に係る支給要件児童のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額とする」
 3歳未満の児童については、すべて1人当たり1万円になった。
   3歳以上学校修了前の児童に係る特例給付(附則7条)(H19.4.1施行)
 「1項 3歳以上とは、月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。との定義を追加」(H19.4.1追加)
 「4項 給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする 」 
1  小学校修了前特例給付支給要件児童のすべてが3歳以上小学校修了前の児童である場合 
 3歳以上小学校修了前の児童が1人又は2人いる場合  ⇒
 1人当たり 5,000円
 3歳以上小学校修了前の児童が3人以上いる場合  ⇒
 最初の2人までは各5,000円
 3人目以降1人当たり1万円
2  12歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童がいる場合  
 12歳到達年度末以降の児童が1人いる場合 ⇒
 1人目の12歳到達年度末以降の児童  0円
 2人目の3歳以上小学校修了前の児童 5,000円
 3人目以降3歳以上小学校修了前の児童 1人当たり1万円
 12歳到達年度末以降の児童が2人以上いる場合 ⇒
 12歳到達年度末以降の児童  0円 
 3歳以上小学校修了前の児童 1人当たり1万円
 3歳以上学校修了前の児童に係る特例給付については、
 従来と同じ給付額である。
 つまり、 
 18歳到達年度末までの児童から数えていき、
 
  0歳から
3歳
3歳から12歳 12歳から18歳
第1子 10,000  5,000 0
第2子 10,000  5,000 0
第3子 10,000 10,000 0
第4子 10,000 10,000 0
第5子 10,000 10,000 0

 3歳未満とは、実際には3歳の誕生日の属する月まで。
 ただし、月の初日に生まれた場合は、前月までではなく、その誕生月も含む。