29年度 法改正トピックス(労災保険法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
通勤災害
の対象
 日常生活条必要な行為 (施行規則8条) (H29.01.01)
 「法7条3項の厚生労働省令で定める行為は、次の通りとする」
5号:要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)
 育児・介護休業法における対象家族の改定にあわせて、
 要介護状態にある祖父母、兄弟姉妹及び孫は同居かつ扶養でないといけなかったが、改正後は、同居・扶養の条件は削除
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介護補償給付
・介護給付の支給額
 厚生労働大臣が定める額(施行規則18条の3の4) (28.04.01)
  「介護補償給付の額は、労働者が受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害(特定障害)の程度が別表3の常時介護を要する状態の項、障害の程度の欄、各号のいずれかに該当する場合にあつては、次の各号に掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、当該各号に定める額とする。
@その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合:(次号に規定する場合を除く)
 その月において介護に要する費用として支出された費用の額(その額が105,130円を超えるときは、105,130円)
Aその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合であつて介護に要する費用として支出された費用の額が57,110円に満たないとき又はその月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であつて、親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき: 
 57,110円(支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が57,110円に満たない場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額)
 「2項 前項の規定は、特定障害の程度が別表3の随時介護を要する状態の項、障害の程度の欄、各号のいずれかに該当する場合における介護補償給付の額について準用する。
 この場合において、同項中「105.130円」とあるのは「52,570円」と、「57,110円」とあるのは「28,560円」と読み替えるものとする」 
 介護(補償)給付の支給額のにおいて、
・常時介護の最高限度額は「104,950円」は「105,130円」に
・常時介護の最低保障額は「57,030円」は「57,110円」に
・随時介護の最高限度額は「52,480円」は「52,570円」に
・常時介護の最低保障額は「28,520円」は「28,560円」に
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