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健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||
国庫負担、国庫補助 | |||||||||||||||||
関連過去問 11-10A、11-10B、11-10C、11-10D、11-10E、13-2C、14-5C、14-8E、16-10A、18-5A、18-5B、18-5C、18-5D、18-5E、19-7B、20-5A、20-5B、20-5C、20-5D、20-5E、29-4ウ、30-4D、令3-2C、令3-3A 23-1選択、23-2,3選択、23-4選択、26-3社保選択 |
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国 庫 負 担 |
1.国庫負担(151条) 法改正(H20.4.1施行)(H20.10.1は字句の修正のみ) 「国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する」 「152条 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する」 「2項 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる」 |
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国庫は、毎年度、| A |の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに| B |の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。(基礎) | |||||||||||||||||
20 5A |
健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。 なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。(基礎) |
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29 4ウ |
健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担を行っていない。(20-5Aの類型) | ||||||||||||||||
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健康保険組合に対し交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として日本年金機構がこれを算定する。(20-5Aの類型) | |||||||||||||||||
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健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における| C |を基準として、厚生労働大臣が算定する。 この国庫負担金については、| D |をすることができる。 ((20-5Aの類型) |
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13 2C |
健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が行われているが、健康保険組合に対しては、各健康保険組合の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準として厚生労働大臣が算定した額が交付される。(20-5Aの類型) | ||||||||||||||||
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18 5A |
健康保険事業の事務の執行に要する費用は、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険の別を問わず、政令で定める割合を乗じて得た額が補助される。(応用) | ||||||||||||||||
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18 5E |
健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定するが、その権限は地方厚生局長等に委任されている。(発展)(22年改) | ||||||||||||||||
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国 庫 補 助 |
2.国庫補助(153条) 法改正(H27.07.29)(法改正(H20.4.1施行) (H20.10.1は政府を全国健康保険協会に) 「国庫は、国庫負担のほか、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、 被保険者に係る療養の給付(一部負担金の相当する額を控除)並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額 並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じた額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、合算額から前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じた額を控除)に 1,000分の130から1,000分の200までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する」 ⇒出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(費)、家族埋葬料以外の保険給付が対象 ⇒前期高齢者納付金とは、全ての前期高齢者に関する療養の給付等に要する費用を各保険者がその被保険者数に応じて平等に分担するために、健康保険や共済組合などが、前期高齢者を多く抱えている国民健康保険などに財政援助するために納付するお金) ⇒前期高齢者交付金とは、上記の前記高齢者納付金として他の保険者から受けた財政援助のお金 ⇒給付費割合とは、 (その保険者が抱えている前期高齢者に対する療養の給付等の費用の見込み額/(その保険者が抱えている前期高齢者に対する療養の給付等の費用の見込み額+その保険者が抱えている前期高齢者が負担すべき後期高齢者支援金の予想額) 「153条2項 法改正(H29.07.01削除)、法改正(H29.07.01)、法改正(H20.4.1施行) 国庫は、国庫負担及び前項に規定する費用のほか、協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用の額に1項の政令で定める割合を乗じて得た額を補助する」 ⇒平成29年度からは、後期高齢者支援金については総報酬割となって、協会の負担が軽減されたことにより、国庫補助の対象ではなくなった。 ⇒平成29年度(8月分)から、介護納付金についても総報酬割の段階的導入に伴って、協会が負担する介護納付金に対する国庫補助も本則では廃止となった(ただし、経過的な措置はある) なお、日雇特例被保険者が協会に支払う介護納付金については、154条による国庫補助がある。 政令で定める割合 国庫補助の経過措置(附則5条) 法改正(H27.05.29) 「当分の間、153条1項中「1000分の130から1000分の200までの範囲内において政令で定める割合」とあり、同条2項、154条1項、2項において「政令で定める割合」とあるのは「1,000分の164」とする」 ⇒H22からH26までは「当分の間13%、ただしこれらの年度に限り14.6%」とあったが、H27以降は「当分の間、期限を限定せず16.4%」に。 介護納付金に対する国庫補助(経過措置)(附則5条の3) 「平成29年度及び平成30年度の各年度において、国庫は、協会が拠出すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用の額に介護保険法に規定する概算納付金の額に対する補正後概算加入者割納付金の額の割合を乗じて得た額に153条に規定する政令で定める割合(16.4%)を乗じて得た額を補助する」 ⇒平成31年度においても同様。 協会が拠出すべき介護納付金の納付に要する費用の額に対して、総報酬割の完全実施(平成32年度)までの間、経過措置による若干の国庫補助はある。 国庫補助のまとめ (1) 療養の給付等に要する費用+前期高齢者納付金(前期高齢者交付金ガある場合はこれを引く)×給付費割合×16.4%が国庫補助される。(153条1項) (2) 介護納付金、後期高齢者支援金については、日雇特例被保険者に係るもののみ(154条2項) ⇒153条2項は廃止 (3) 国庫補助がない保険給付は、出産手当一時金、家族出産手当一時金、埋葬料(埋葬費)、家族埋葬料。 出産手当金は一時金でないので出る。移送費は一時的なものだが出る。 すなわち、「生死にかかわる一時金には国庫補助なし」(健康保険法) なお、国民年金の場合には、死亡一時金についても国庫補助があるので注意。 (4) 協会の準備金の額が法定準備金よりも多くなった場合には、国庫補助金の減額措置がある。(附則5条の4など) (5) 一定の率による国庫補助は協会健保に対してだけである。 なお、財政が非常に悪化している健康保険組合に対しては、臨時補助金などの名目で補助が行われている場合がある。 後期高齢者支援金の「総報酬割」の導入(参考) 詳細はこちらを @ 被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定については、被用者保険等保険者の加入者数割ではなく、平成29年からは全額を標準報酬割とすることとし、 A平成27年度はその額の2分の1を、平成28 度はその額の3分の2をそれぞれ標準報酬割(残りは加入者数割)とする。 ⇒総報酬割とすることにより、報酬の高い健保組合など他の医療保険者の負担が増え、それだけ協会健保の負担が軽減される。 介護保険法による納付金と報酬割(参考) @介護保険のうちの介護給付及び予防給付に要する費用の負担は、国・都道府県・市町村あわせて1/2、被保険者からの保険料が1/2となっている。 社会保険診療報酬支払基金が、介護保険の保険者である市町村に介護給付費交付金を交付するために、保険者から徴収するのが介護給付納付金である。 A介護納付金についても、平成29年度(8月分)から、総報酬割の段階的導入がなされることに。 3. 日雇特例被保険者に対する補助(154条) 「国庫は、国庫負担及び153条による国庫補助のほか、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、 日雇特例被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除)の額並びに 前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控除した額)に、健康保険組合を設立する事業主以外の事業主から当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数を当該年度に納付された日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数で除して得た率を乗じて得た額に、153条1項に規定する政令で定める割合(16.4%)を乗じて得た額を補助する」 「2項 国庫は、国庫負担及び153条及び前項による国庫補助のほか、協会が拠出すべき前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金のうち日雇特例被保険者に係るものの納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に同項に規定する率を乗じて得た額に同条に規定する政令で定める割合(16.4%)を乗じて得た額を補助する」 ⇒日雇特例被保険者にも、153条と同様の国庫補助があるほか、前期高齢者納付金の残りの部分、後期高齢者支援金、介護納付金に対しても国庫補助がある。 4. 特定健康診査等への補助(154条の2)法改正(H20.4.1新設) 「国庫は、151条(国庫負担)及び前2条(国庫補助、日雇特例被保険者への保険給付)に規定する費用のほか、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる」
健康保険法では、 事務費の負担。健康保険組合に対しては、事務費相当額を負担 国庫補助は、一般的にいえば、国に責任や義務があるわけではないが、政策的に奨励したい事業に要する費用(の一部)を支出する。 健康保険法では、全国健康保険協会管掌健康保険における療養の給付等、前期高齢者納付金、支援金等に対する補助。 |
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経過措置による拠出金、支援金について 退職者給付拠出金の経過措置(附則4条の3概要)(法改正H20.4.1新設) 「国民健康保険法の規定により社会保険診療報酬支払基金が退職者給付拠出金を徴収する間、151条(国庫負担)中「日雇拠出金」とあるのは、 「日雇拠出金及び退職者給付拠出金」と、155条(保険料)中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等及び退職者給付拠出金」とする」 ⇒退職者医療制度については、平成20年4月1日以降は廃止となった。ただし、こちらにあるように、65歳未満の退職者のみを対象としした制度は経過措置として残されている。 ⇒経過措置として、退職者給付拠出金の納付に関する事務費も国庫負担の対象となるほか、保険料を徴収する根拠となる費用には、退職者給付拠出金も含まれる。 病床転換支援金の経過措置(附則4条の4概要)(法改正H20.4.1新設) 「高齢者医療確保法に規定する政令で定める日までの間、前条の規定により読み替えられた151条(国庫負担)中「日雇拠出金」とあるのは「病床転換支援金等、日雇拠出金」と、154条2項(日雇特例被保険者に係る国庫補助)中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、前条の規定により読み替えられた155条(保険料)中「及び退職者給付拠出金」とあるのは「病床転換支援金等及び退職者給付拠出金」とする」 ⇒病床転換支援金についてはこちらを ⇒経過措置(平成36年3月31日まで)として、病床転換支援金等の納付に関する事務費も国庫負担の対象となるほか、病床転換支援金そのものも国庫負担の対象となる。(日雇特例被保険者については、この附則4条の4により、一般の被保険者については附則5条の2による) また、保険料を徴収する根拠となる費用には、病床転換支援金も含まれる。 国庫補助の特例(附則5条の2) 「高齢者医療確保法に規定する政令で定める日までの間、国庫は151条(国庫負担)、153条(国庫補助)及び154条(日雇特例被保険者に対する補助)に規定する費用のほか、協会が拠出すべき病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用の額に153条に規定する政令で定める割合(1,000分の164)を乗じて得た額を補助する」 |
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14 8E |
全国健康保険協会管掌健康保険に係る国庫補助金には、療養の給付等の保険給付に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする)の1,00分の130から1,00分の200までの範囲内において政令で定める割合(当面の間、1000分の164)並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じた額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、合算額から前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じた額を控除)についても、当分の間、1000分の164がある。(基礎)(H30改) | ||||||||||||||||
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16 10 A |
全国健康保険協会管掌健康保険における国庫補助の比率は、当分の間、主な保険給付費及び前期高齢者支援金の一部について1000分の130である。(H30改)(14-8Eの類型) | ||||||||||||||||
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20 5C |
国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する))並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く)に対して、当分の間、1000分の164を乗じて得た額を補助している。(14-8Eの類型) | ||||||||||||||||
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26 3 社保 選択 |
加入する事業所の約8割が従業員10人未満である全国健康保険協会(協会けんぽ)は、平成20年10月に発足したが、発足直後の経済状況の大幅な悪化等により、平均保険料率は平成22年から平成24年まで3年連続で引き上げられた。 こうした状況を踏まえ、平成22年度から平成24年度までに講じられてきた(1)協会けんぽの保険給付費等に対する国庫補助率を13%から| D |に引き上げる、(2)後期高齢者支援金の負担方法について、被用者保険者が負担する後期高齢者支援金の| E |を各被用者保険者の財政力に応じた負担(総報酬割)とする措置を、平成26年度まで2年間継続すること等を内容とする「健康保険法等の一部を改正する法律案」が平成25年通常国会に提出され、同年5月に可決・成立した。 その後、後期高齢者支援金に対する総報酬割の比率が平成27年度は2分の1、平成28度は3分の2(残りは加入者数割)とされ、平成29年からは全額が標準報酬割となった。 これらによって協会の負担が軽減されたことにより、平成29年度以降は後期高齢者支援金に対する国庫補助はなくなった。(H29改) |
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国 庫 補 助 な し の 給 付 |
18 5D |
国庫補助が行なわれない保険給付は、出産手当金、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料である。(応用) | |||||||||||||||
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令 3 2C |
全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。(18-5Dの類型) | ||||||||||||||||
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後期高齢者支援金等に対する 国庫補助 |
11 10 E |
全国健康保険協会管掌健康保険が納付する高齢者医療確保法による後期高齢者支援金に対する国庫補助の割合は現在1,000分の164である。(H29改)(26-3社保選択の類型) | |||||||||||||||
解説を見る |
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20 5B |
全国健康保険協会管掌健康保険では、社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(いずれも日雇特例被保険者に係るものを除く)の納付に要する費用について1000分の220の国庫補助が行われる。(11-10Eの類型) | ||||||||||||||||
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11 10 A |
全国健康保険協会管掌健康保険においては、療養の給付等の支給に要する費用のほか、前期高齢者納付金の納付に要する費用の一部については、国庫補助が行われているが、退職者給付拠出金の納付に要する費用については国庫補助は行われていない。(H30改)(応用) | ||||||||||||||||
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介護納付金に対する 国庫補助 |
18 5C |
全国健康保険協会管掌健康保険における介護納付金の納付に要する費用については、前期高齢者納付金の一部の納付に要する費用と同率の国庫補助が行なわれている。(H30解答・解説改) | |||||||||||||||
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19 7B |
全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等の主要な給付費について当面の間、1000分の164のほか、介護納付金についても当面の間、1000分の164の額を国庫が補助している。(18-5Cの類型) (H30解答・解説改) | ||||||||||||||||
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組合管掌健康保険 関連 |
18 5B |
療養の給付等の主要給付費については、全国健康保険協会管掌健康保険に対して1000分の130という定率の国庫補助が規定されているが、組合管掌健康保険に対しては 前期高齢者納付金及び介護納付金に要する費用の一部に限定されている。(H29改)(応用) | |||||||||||||||
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日雇特例被保険者 関連 |
20 5E |
日雇特例被保険者に係る費用のうち国庫が一定の割合で補助することとされているものには、前期高齢者納付金、介護納付金が含まれている。(H29改)((基礎) | |||||||||||||||
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特定健康診査等 への補助 |
20 5D |
国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。(基礎) | |||||||||||||||
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23 4 選択 |
国家は、| A |の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、| E |の実施に要する費用の一部を補助することができる。(20-5Dの類型) | ||||||||||||||||
30 4D |
国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。(20-5Dの類型) | ||||||||||||||||
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賞与に対する保険料と国庫補助 |
11 10 C |
全国健康保険協会管掌健康保険において、標準賞与額に係る保険料の被保険者負担分に対する国庫補助割合は2分の1である。(発展) | |||||||||||||||
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11 10 D |
健康保険組合において、標準賞与額に係る保険料を徴収する場合における国庫補助の割合は、全国健康保険協会管掌健康保険の標準賞与額に係る保険料の国庫補助割合と同じである。(11-10Cの類型) | ||||||||||||||||
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14 5C |
健康保険組合が規約の定めるところにより標準賞与額に係る保険料を徴収する場合、被保険者負担分に係る国庫補助の割合は、全国健康保険協会管掌健康保険の標準賞与額に係る保険料と同じである 。(11-10Cの類型) | ||||||||||||||||
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