7D | 雇用保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||||||||
雇用保険二事業 | |||||||||||||||||||
関連過去問:11-7B、11-7E、14-7A、14-7B、14-7C、14-7D、14-7E、17-7A、17-7D、17-7E、20-6A、20-6C、20-6E、22-7C、23-7D、28-6C、29-7A、29-7B、29-7C、29-7D、29-7E、令元-7A、令元-7B、令元-7C、令元-7D、令2-7A、令2-7B、令2-7C、令2-7D、令2-7E 24-1選択、29-3選択、一般15-4C、一般17-2E、一般22-2D |
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雇 用 保 険 二 事 業 |
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0.雇用保険二事業(3条)法改正(19.4.23施行) 「雇用保険は、1条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる」 事業における留意事項(64条の2) 法改正(H29.04.01新規) 「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」 事業等の利用(65条) 法改正(19.4.23施行) 「雇用安定事業及び能力開発事業又は当該事業(雇用保険事業)に係る施設は、被保険者等(被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者)の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる」 雇用関係助成金の共通の要件 (平成31年4月日以降申請分) A 受給できる事業主:個別に定められた受給要件のほか、各助成金に共通して、次の要件すべてを満足すること。 @雇用保険適用事業所の事業主であること。 A支給のための審査に協力すること。 ・支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること。 ・支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること。 ・管轄労働局等の実地調査を受け入れること。 B申請期間内に申請を行うこと。 B 受給できない事業主:以下のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は受給できない。 @不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日又は支給決定の取消日から5年を経過していない事業主 なお、支給決定取消日から5年を経過した場合であっても、不正受給による返還・納付額を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付するまで申請できない。 A申請事業主の役員等に、他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合は、申請できない。 B支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付した場合は除く) C支給申請日の前日から起算して1年前の日から申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主 D性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 E事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 F事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動を行ったまたは行う恐れのある団体に属している場合 G支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 H不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名及び役員名(不正受給に関与した役員に限る)の公表について、予め承諾していない事業主 |
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20 6C |
雇用保険二事業の対象となるのは、被保険者又は被保険者であった者に限られず、被保険者になろうとする者も含まれる。 | ||||||||||||||||||
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17 7A |
雇用保険二事業に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、使用者のみが負担する保険料によって運営されている。(H24改) | ||||||||||||||||||
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14 7E |
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及び同法に基づく命令で定めるところにより、雇用保険二事業の一部を、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構法に行わせている。(H24改) | ||||||||||||||||||
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29 7D |
政府は、能力開発事業の全部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせることができる。(14-7E の類型) | ||||||||||||||||||
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22 7C |
過去6か月以内に、雇用する被保険者を特定受給資格者となる理由により離職させた事業主は、その数が一定の基準を超える場合には、いわゆる雇用保険二事業(雇用安定事業及び能力開発事業)の対象から除外され、これらの事業による一切の助成金、奨励金等の支給を受けることができない。(発展) | ||||||||||||||||||
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11 7B |
雇用保険法は、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者を除き、65歳に達した日以後に雇用される者を適用除外としていることから、65歳以上で雇用保険二事業に係る施設を利用できるのはこれらの被保険者に限られる。 | ||||||||||||||||||
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14 7D |
雇用保険二事業及びその事業に係る施設は、雇用保険の被保険者及び被保険者であった者(この選択肢において「被保険者等」という)の利用に支障がなく、かつ、その利益を害さない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。 | ||||||||||||||||||
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29 7B |
政府は、労働関係調整法第6条に規定する労働争議の解決の促進を図るために、雇用保険二事業による必要な事業を行うことができる。 | ||||||||||||||||||
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29 3 選 択 |
雇用保険法第64条の2は、「雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の| D |を図るため、| E |の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」と規定している。 | ||||||||||||||||||
語群はこちらのDとE |
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雇 用 安 定 事 業 雇 用 安 定 事 業 雇 用 安 定 事 業 |
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T 雇用安定事業(62条1項)
法改正(H19.4.24施行) 「政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以上被保険者等)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる」
「3項 法改正(H23.10.01) 政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれの基づく命令で定めるところにより、1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする」 |
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1.62条1項1号の事業(施行規則102条の2) 「法62条1項1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする」 雇用調整助成金(施行規則102条の3) 法改正(H29.04.01)、法改正(H24,08.30)法改正(H21.12.24) 概要:「景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業又は教育訓練あるいは出向を行って、雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成」 ⇒事業活動の縮小とは、売上高又は生産量などの至近3か月の月平均値が、前年同期比較で10%以上減少したことなど 支給対象となるための主なる要件 (1)対象被保険者(被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者などを除く)に対して、休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするもの)を行い、休業又は教育訓練に係る手当又は賃金を支払った事業主であること。 (1)-@ 休業にあっては、 ・所定労働日の全1日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に、対象被保険者全員について、一斉に一時間以上行われるもの(短時間休業という)であること。 ・休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法26条(休業手当)の規定に違反していないものであること。 ・休業等の期間、対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。 (1)-A教育訓練にあっては、 ・所定労働時間内に行われるものであつて、その受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。 (2)出向対象被保険者(被保険者として継続して雇用された期間が6箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く)について、次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向先事業主と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主であること。 ・出向先事業所において従事する期間が3か月以上の期間であり、出向をした日から起算して1年を経過する日までの間に終了し、出向元事業所に復帰するものであること。 ・出向期間における通常支払われる賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。 ・出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。 ・出向をした者の同意を得たものであること。 |
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2.62条1項2号・3号の事業(施行規則102条の4)
「法62条1項2号及び3号に掲げる事業として、労働移動支援助成金を支給するものとする」 労働移動支援助成金(施行規則102条の5) 法改正(H31.04.01)、法改正(H29.08.01)、法改正(H29.08.01)、法改正(26.04.01)、法改正(24.04.01) 法改正(H21.12.02) 「労働移動支援助成金は、@再就職支援コース奨励金及び早期雇入れ支援コース奨励金とする」 ⇒労働移動支援助成金の中の中途採用拡大コース奨励金は中途採用等支援助成金の中の中途採用拡大コース奨励金)に移動(H31.04.01) @再就職支援コース 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等(再就職援助計画または求職活動支援書の対象者に限る)に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託等して行う事業主に対して委託費用の一部を助成する。 このためには、事業主は事前に、労働施策総合推進法に基づく再就職援助計画又は高年齢者雇用安定法に基づく求職活動支援書を作成しておく必要がある。 A早期雇入れ支援コース ハローワーク所長の認定を受けた再就職援助計画又は求職活動支援書の対象となった労働者を早期(離職日から3か月以内)に、期間の定めのない労働者として雇入れた事業主に対して助成 |
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3.62条1項3号の事業(施行規則103条) 法改正(H29.04.01)、法改正(2604.01) 「法62条1項3号に掲げる事業として、65歳超雇用推進助成金を支給し、及び高年齢者等雇用安定法に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする」 65歳超雇用推進助成金(施行規則104条) 法改正(H31.04.01)、法改正(H29.04.01)、(H26.04.01新規) 「65歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする」 概要:高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するもの。 具体的には、以下の3コースがある。 ⇒高年齢煮雇用環境整備支援コースを廃止し、高年齢者評価制度等雇用管理改善コースを創設(H30.04.01) @65歳超継続雇用促進コース 65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とした66歳以上の年齢までの雇用継続制度の導入のいずれかを就業規則または労働協約の規定して実施した事業主に対して助成。 A高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者のための雇用管理制度の整備等のための取組(高年齢者の雇用の機会増大のための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しもしくは導入または医師もしくは歯科医師による健康診断制度の導入のための「雇用管理整備計画」を作成して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受け、その計画に基づき、計画の実施期間内に高年齢者雇用管理整備の措置を実施した事業主に対して助成。 B高年齢者無期雇用転換コース 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させる「無期雇用転換計画」を作成して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受け、その計画に基づき、計画の実施期間内に高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した実施した事業主に対して助成。 |
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4.62条1項3号・6号の事業(施行規則109条) 法改正(H31.04.01)、法改正(H29.04.01)、法改正(2604.01) 「法62条1項の3号及び6号に掲げる事業として、@特定求職者雇用開発助成金、Aトライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース助成金は建設労働法の規定に基づき支給する)及びB中途採用等支援助成金を支給するものとする」 ⇒中途採用等支援助成金を創設(H31.04.01) (1)特定求職者雇用開発助成金(施行規則110条) 法改正(H31.04.01)、法改正(H29..07.11)、法改正(H23.04.01) 「特定求職者雇用開発助成金は、@特定就職困難者コース助成金、A生涯現役コース奨励金、B生活保護受給者等雇用開発コース助成金、C安定雇用実現コース助成金及びD発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする」 ⇒長期不安定雇用者雇用開発コース助成金は安定雇用実現コース助成金に(H31.04.01) 生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給要件の改正(H31.04.01) 概要:高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成するものであり、下記に示す5コースのほか、 経過措置によるE被災者雇用開発コース(東日本大震災による被災離職者等を雇い入れることに対する助成、施行規則附則13条の5)、F3年以内既卒者等採用定着コース」(学校等の既卒者や中退者の応募が可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、初めての雇入れから一定期間定着させた事業主に対する助成、施行規則附則15条の5の9項)、G障害者初回雇用コース(障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務の対象となる労働者数50〜300人の中小企業)が雇用率の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成、施行規則附則15条の5の6項)がある。 @特定就職困難者雇用開発助成金 就職が特に困難な高齢者(60歳以上65歳未満)、身体障害者・知的障害者・精神障害者・母子家庭の母等・中国残留邦人等永住帰国者・北朝鮮帰国被害者等をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。 A生涯現役コース奨励金 65歳以上の離職者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。 高年齢者がその経験等を生かして働き、引き続き社会で活躍することへの支援を目的としたもの。 B生活保護受給者等雇用開発コース助成金 ハローワークまたは地方公共団体において、3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者、生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して2年以上雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた事業主に対して助成 C安定雇用実現コース助成金 いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したなどにより十分なキャリア形成が なされず、正規雇用労働者としての就業が困難な者を支援し、その就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成。 D発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金 発達障害者また難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。 特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置(施行規則附則15条の5)法改正(H29.07.11) 「施行規則110条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発コース助成金及び障害者初回雇用コース奨励金を支給するとともに、平成31年4月30日以前の日における一定の雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年3月31日までに行われている場合に限る)について、3年以内既卒者等採用定着コース奨励金を支給するものとする」 トライアル雇用助成金(施行規則110条の3) 法改正(H31.04.01)、法改正(H29.07.11)、法改正(26.02.28)、 法改正(24.04.06) 法改正(H22.04.01) 法改正(H19.4.23施行) 「トライアル雇用助成金は、@一般トライアルコース助成金、A障害者トライアルコース助成金及びB若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする」 ⇒職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するもので、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と求人者のマッチングを深めることによって、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の増大を図ることを狙いとしている @一般トライアルコース助成金 「次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、3か月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成する」 ・紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者あるいは、紹介日前において離職している期間が1年を超えている者 ・妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者 ・45歳未満であって、安定した職業に就いていない者であって、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けている者 (H31.04.01追加) ⇒従来からあった、就労の経験のない職業に就くことを希望する者、学校等を卒業して3年以内であつて、安定した職業に就いていない者は廃止し、上記に吸収 ・その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者(母子家庭の母、父子家庭の父、生活保護受給者、季節労働者、日雇労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住宅喪失不安定就労者、生活困窮者) A障害者トライアルコース助成金 「障害者雇用促進法に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上の者に限る)として雇い入れることを目的に、3か月以内(精神障害者にあつては12か月以内、一定の者にあつては3か月以上12か月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成する」 ・紹介日において、就労の経験のない職業に就くことを希望する者 ・紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者 ・紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者 ・重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者 ・精神障害者又は発達障害者のうち、その障害の特性等により、1週間の所定労働時間を10時間以上20時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して1年を経過する日までの間に1週間の所定労働時間を20時間以上とすることを希望するもの B若年・女性建設労働者トライアルコース助成金 「建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の定めるところによる」 中途採用等支援助成金(施行規則110条の4) 法改正(H30.04.01新規) 「中途採用等支援助成金は、@中途採用拡大コース奨励金、A生涯現役起業支援コース奨励金及びBUIJターンコース奨励金とする」 @中途採用拡大コース奨励金 中途採用者の雇用管理制度を整備し、生産性の向上を図るために中途採用の拡大(中途採用率を向上させること、又は、45歳以上の方を初めて中途採用すること)を図った事業主に助成。 A生涯現役起業支援コース奨励金 生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、中高年齢者等₍40歳 以上)の者の起業を支援するもので、従業員の雇入れに関する. 雇用創出措置助成分と生産性を向上させた場合に別途支給される生産性向上助成分からなる。 BUIJターンコース奨励金 東京圏からの移住者の採用活動に係る計画書について。管轄働局長の認定を受け、その計画期間内にの採用活動(募集・採用パンフレットやホームページの作成、就職説明会等の実施)を行って、実際に雇い入れた事業主に対して、採用活動に要した経費の一部を助成する。 |
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5.62条1項5号の事業(施行規則111条) 法改正(H29.04.01) 「法62条1項5号に掲げる事業として、(1)地域雇用開発助成金及び(2)通年雇用助成金を支給するものとする」 (1)地域雇用開発助成金(施行規則112条) 法改正(H29.07.11)、法改正(H23.04.01) 「地域雇用開発助成金は、@地域雇用開発コース奨励金及びA沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする」 概要:雇用機会が特に不足している地域等において、事業所の設置・整備あるいは創業を行うことにに伴い、その地域に居住する求職者等を雇い入れた事業主に対し助成するもので、具体的には以下の2コースがある。 @地域雇用開発コース 地域雇用開発促進法に規定する同意雇用開発促進地域(求職者数に比べて雇用機会が著しく不足している地域)、雇用保険法施行規則112条2項に規定する過疎等雇用改善地域(若年層・壮年層の流出が著しい地域)または雇用保険法施行規則112条2項に規定する特定有人国境離島等地域において、事業所の設置・整備あるいは創業を行い、それに伴ってその地域に居住する求職者等を雇い入れた事業主に対し助成する。 A沖縄若年者雇用促進奨励金:: 沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満で新規学卒ではない若年求職者を3人以上雇い入れた事業主に対して助成。 (2)通年雇用奨励金(施行規則113条) 法改正(H29.04.01)、法改正(H22.04.01)、法改正(H19.6.1施行 ) 概要:北海道、東北地方などの積雪または寒冷の度合いが特に高い地域において、冬季間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用を行う事業主(通年雇用助成金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に支給される。 (2)′季節的業務従事者のための通年雇用助成金(施行規則114条) 「前条1項の規定にかかわらず、110条の3の2項(一般トライアルコース助成金)の規定により季節的業務に従事する者を期間を定めて雇い入れた事業主が、当該期間(試用期間)が経過した後に当該者(通年雇用労働者)について年間を通じた雇用を行つた場合にあつては、当該事業主に対して通年雇用助成金を支給する」 |
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6.62条1項6号の事業(施行規則115条) 法改正(H30.04.01)、法改正(H29.04.01) 「法62条1項6号の厚生労働省令で定める事業は、109条、140条及び140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする」 ・事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金(女性活躍加速化コース助成金を除く)を支給すること。 ・事業主に対して、人材確保等支援助成金(介護福祉機器の導入についての助成に係るものに限る)を支給すること。 ・中小企業労働力確保法に規定する認定組合等又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(中小企業労働環境向上事業についての助成並びに雇用管理制度の整備及び要件の達成についての助成に係るものに限)を支給すること。 ・一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。 ・地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。 ・介護休業の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。 ・中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 ・独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。 ・障害者職業センターの設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。 ・勤労者財産形成促進法に定める必要な資金の貸付けを行うこと。(勤労者財産形成持家融資制度) ・妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。 ・独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。 ・前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。 ・事業主に対して、キャリアアップ助成金(一定の一般職業訓練及び有期実習型訓練についての助成に係るものを除く)を支給すること。 ・港湾労働法の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法に掲げる一定業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。 ・事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法の規定に基づき建設労働者確保育成助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る)を支給すること。 ・住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。 ・事業主に対して、障害者雇用促進等助成金を支給すること。 ・専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。 ・事業主に対して、生涯現役起業支援助成金を支給すること。 ・法第62条1項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。 両立支援等助成金(施行規則116条) 法改正(H29.04.01)、法改正(H28)、法改正(H24.04.01及び24.07,01) 法改正(19.4.23施行) 「両立支援等助成金として、@事業所内保育施設コース助成金、A出生時両立支援コース助成金、B介護離職防止支援コース助成金、C育児休業等支援コース助成金及びD再雇用者評価処遇コース助成金を支給するものとする」 概要:労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や女性の活躍促進のための取組みを行う事業主等に対して助成するもので、具体的には以下の通りであるが、このほかに、能力開発事業の中での「両立支援等助成金ー女性活躍加速化コース助成金」がある。 @事業所内保育施設コース 労働者のための保育施設を事業所内に設置する事業主叉は事業主団体に対し、その設置、運営、増築および保育遊具等の購入の費用の一部を助成。 ⇒ただし、28年4月1日以降は新規受け付けを終了 A出生時両立支援コース 法改正(H28新規) 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、かつ男性労働者に子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた事業主に対して助成。 ⇒女性の場合は出産後8週間以降の休業でないと育児休業給付金の対象とならないが、男性の場合は出産当日からの休業でも給付金の対象となる。 B介護離職防止支援コース 法改正(H28新規) 仕事と介護の両立支援のための職場環境整備に取り組むとともに、介護に直面する労働者に対して介護支援プランを作成し導入することにより、介護休業の取得、職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制度の利用を円滑にするための取り組みを行ったた事業主に対して助成。 C育児休業等支援コース 育児復帰支援プランを作成し、そのプランに基づく措置を実施して、育児休業の取得、職場復帰させた中小企業事業主および育児休業取得者の代替要員を確保するとともに、育児休業取得者を職場復帰させた中小企業事業主に対して助成するもので、以下の3パターの助成金の支給がなされる。 C-1育児休業取得時 育児復帰支援プランの作成により、労働者の円滑な育児休業の取得の支援を行い、実際に、3か月以上の育児休業を取得させた場合に助成金を支給。 C-2職場復帰時 C-1に加えて、育児復帰支援プランにより職場復帰の支援を行い、実際に、育児休業終了後、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用し、申請日において雇用している事業主にと助成金を支給。 Cー3代替要員確保時 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職または原職担当職に復帰させる旨を労働協約または就業規則に規定して、実際に、代替要員を確保して育児休業を取得させ、さらに育児休業取得者を原職等に復帰させて引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇用した事業主に対して助成金を支給。 D再雇用者評価処遇コース 育児・介護等を理由とした退職者が復帰する際、従来の勤務経験が適切に評価され、配置・処遇がされる再雇用制度を導入した上で、実際に希望者を再雇用した事業主に対して助成。 人材確保等支援助成金(施行規則118条) 法改正(H31.04.01)、法改正(H30.04.01)、法改正(H29.04.01)、法改正(28)、法改正(H26.04.01)、法改正(H24.04.06)(法改正(H23.04.01)、法改正(H22.04.01) 「人材確保等支援助成金は、@人材確保等支援助成コース助成金、A建設分野雇用管理制度助成コース助成金、B建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及びC建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする」 ⇒人材確保等支援助成コース助成金の中の一つとして、働き方改革支援コースを創設 @人材確保等支援助成コース助成金 概要:人材不足の解消のために、雇用管理改善、生産性向上等の取り組みを通じて、魅力ある職場を創出し、現在就業している従業員の職場定着等を高めた事業主や事業協同組合等に対して助成するもので、以下のコースがある。 @-1 雇用管理制度助成コース 新たな雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンタ-制度、短時間正社員制度(保育事業のみ))の導入・実施を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成(生産性要件を満たした場合は加算あり) @-2 介護福祉機器助成コース 介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入して労働環境の改善がみられた場合、あるいは介護福祉機器の適切な運用により介護労働者の離職率の低下が図られた場合に助成(生産性要件を満たした場合は加算あり) @ー3 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース 介護労働者または保育労働者の職場への定着に役立つ賃金制度の整備を行った場合に助成。さらに賃金制度の適切な運用により、離職率低減の目標を達成した場合は、計画終了1年後と3年後に目標助成の追加助成がある(生産性要件を満たした場合は加算あり) @ー4 中小企業団体助成コース 都道府県知事による改善計画の認定を受けた事業主団体(事業協同組合等)が、その構成員である中小企業に対して、人材確保や職場定着を支援のための労働環境の向上を図る事業(中小企業労働環境向上事業)を行う場合に助成。 @-5 人事評価改善等助成コース 生産性向上のための能力評価を含む人事評価制度と2%以上の賃金のアップを含む賃金制度を整備し、実施した事業主に助成(離職率の低下や生産性向上の目標を達成した場合は追加助成あり) @-6 設備改善等支援コース 生産性向上に資する設備等への投資を通じて生産性向上、賃金アップ等の雇用管理改善を図る事業主に対して助成。 @-7 働き方改革支援コース(H31新規) 働き方改革に取り組む上で人材確保が必要な中小事業主が新たに労働者を雇い入れて、一定の雇用管理改善を図る倍に助成するもの。 主な要件:時間外労働等改善助成金の支給あるいは支給決定を受けた中小企業事業主で、雇用管理改善の取組(人材配置の変更、労働者の負担軽減等)に係る雇用管理改善計画を作成し、都道府県労働局の認定を受けた者であって、雇用管理改善計画の開始日から6か月以内に、1年以上継続雇用する見込みの労働者新たに雇い入れ、雇用管理改善を実施すること。 A,B,C,建設分野雇用管理制度助成コース助成金等 「A建設分野雇用管理制度助成コース助成金、B建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及びC建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建設労働者雇用改善法施行規則に定めるところによる」 キャリアアップ助成金(施行規則118条の2) 法改正(H29.04.01)、 法改正(H26.04.01)、法改正(H23.04.01) 「キャリアアップ助成金は、@正社員化コース助成金、A賃金規定等改定コース助成金、B健康診断制度コース助成金、C賃金規定等共通化コース助成金、D諸手当制度共通化コース助成金及びE短時間労働者労働時間延長コース助成金とする」 概要:非正規雇用の労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者、正社員待遇を受けていない無期雇用労働者など)の企業内でのキャリアアップを促進する取組みを実施した事業主に対して助成。 以下の6コースがあるほか、 平成32年3月31日までの暫定措置として施行規則附則17条の2の5による「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」(労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置を実施して、雇用する有期契約労働者等の賃金を引き上げて、社会保険の被保険者にさせた事業主に対して助成)がある。 @正社員化コース助成金 有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドラインに沿って、有期契約労働者等の正規雇用労働者等への転換、又は派遣労働者を直接雇用した事業主に対して助成 A賃金規定等改定コース 有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドラインに沿って、有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定して、昇給を図った事業主に対して、1人当たり一定額を支給 B健康診断制度コース 有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドラインに沿って、有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度(人間ドックなど)を新たに規定し、実施した事業主に対して助成。 C賃金規定等共通化コース助成金 有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドラインに沿って、有期契約労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の賃金規定等を適用した事業主に対して助成。 D諸手当制度共通化コース助成金及 有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドラインに沿って、有期契約労働者等に対して、正規雇用労働者と共通の諸手当(賞与、精皆勤手当、食事手当、単身赴任手当、家族手当、住宅手当など)に関する制度を適用した事業主に対して助成。 E短時間労働者労働時間延長コース 有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドラインに沿って、有期契約労働者等に対して、週所定労働時間の5時間以上の延長などにより社会保険加入にできるようした事業主に対して助成。 障害者雇用安定助成金(施行規則118条の3) 法改正(H31.04.01)法改正(H29.04.01全面書換え)、法改正(H26.04.01)、法改正(H23.04.01) 「障害者雇用促進等助成金は、@障害者職場定着支援コース助成金及びA障害者職場適応援助コース助成金とする」 概要:雇用する障害者の職場定着を図るために、障害の状況に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫を講じる事業主に対して助成するもので、以下のコースがある。 @障害者職場定着支援コース 職場定着に困難を抱える障害者を対象に、職場定着支援計画を作成し、それに基づいて柔軟な時間管理・休暇の取得、短時間労働者の時間延長、正規雇用又は無期雇用への転換、職場支援員の配置、職場復帰支援、社内理解の促進のいずれかの措置を実施する事業主に助成 A障害者職場適応援助コース 職場適応・定着に特に問題を抱える障害者に対して、職場適応のための支援計画を作成し、それに基づいて職場適応援助者による支援を実施する事業主に助成 ⇒障害や傷病治療と仕事の両立支援コース助成金、中小企業障害者多数雇用施設設置等コース助成金は廃止(H31.04.01) 生涯現役起業支援助成金(施行規則119条削除) 法改正(H31.04.01削除)、法改正(H29.04.01)、法改正(H28新規) ⇒新たに創設された「中途採用等支援助成金」の一部に 人事評価改善等助成金(施行規則119条の2削除) 法改正(H30.04.01廃止)、法改正(H29.04.01) 概要:生産性向上に資する人事評価制度と2%以上の賃金アップを含む賃金制度を整備することを通じて、生産性の向上、賃金アップおよび離職率の低下を図る事業主に対して助成。 国等に対する不支給(施行規則120条) 「雇用関係助成金関係規定(102条の3の1項(雇用調整助成金)、102条の5(労働移動支援助成金)の2項(再就職支援コース奨励金)及び7項(早期雇入れ支援コース奨励金)、104条(65歳超雇用推進助成金)、110条(特定求職者雇用開発助成金)の2項(特定就職困難者コース助成金)、7項(生涯現役コース奨励金)、9項(生活保護受給者等雇用開発コース助成金)、11項(安定雇用実現コース助成金)及び12項(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金)、110条の3(トライアル雇用助成金)の2項(一般トライアルコース助成金)及び3項(障害者トライアルコース助成金)、110条の4(中途採用等支援助成金)の2項(中途採用拡大コース奨励金)、4項(生涯現役起業支援コース奨励金)及び6項(UIJターンコース奨励金)、112条(地域雇用開発助成金)の2項(地域雇用開発コース奨励金)及び4項(沖縄若年者雇用促進コース奨励金)、113条1項(通年雇用助成金)、114条1項(季節的業務従事者のための通年雇用助成金)、116条(両立支援等助成金)の2項から5項まで(事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金)及び9項(再雇用者評価処遇コース助成金)、118条(人材確保等支援助成コース助成金)の2項(人材確保等支援助成コース助成金)、118条の2(キャリアアップ助成金)の2項(正社員化コース助成)、5項(賃金規定等改定コース助成金)、9項(健康診断制度コース助成金)、10項(賃金規定等共通化コース助成金)、12項(諸手当制度共通化コース助成金)及び15項(短時間労働者労働時間延長コース助成金)並びに118条の3(障害者雇用安定助成金)の2項(障害者職場定着支援コース助成金)及び5項(障害者職場適応援助コース助成金)の規定)にかかわらず、雇用関係助成金(雇用調整助成金、労働移動支援助成金、65歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金及び障害者雇用安定助成金)は、国、地方公共団体(地方公営企業法の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては、支給しないものとする」 ⇒建設労働者雇用改善法施行規則による建設分野関係の助成金は本規定からは除かれている。 ⇒能力開発事業に対する不支給はこちらを 労働保険料滞納事業主等に対する不支給(施行規則120条の2) 法改正(H31.04.01) 「雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする」 ⇒過去5年以内に不正受給があった場合は、その事業主又は事業主団体に対する雇用関係助成金は支給されない。 ⇒能力開発事業に対する不支給はこちらを 「同2項 法改正(H31.04.01追加) 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る)が、事業主又は事業主団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする」 ⇒過去5年以内に不正受給に関与した者が事業主、事業主団体、事業主団体の連合団体の役員等である場合も、その事業主又は事業主団体に対する雇用関係助成金は不支給とする。 「同3項 法改正(H31.04.01追加 雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去5年以内に雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給に関する手続を代理して行う者(代理人等)又は訓練を行つた機関(訓練機関)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする」 ⇒過去5年以内に不正受給に関与した者が手続の代理人、訓練を行った訓練機関である場合も、その事業主又は事業主団体に対する雇用関係助成金は不支給とする。 |
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雇 用 調 整 助 成 金 |
14 7A |
雇用調整助成金及び労働移動支援助成金は、いずれも雇用安定事業として行われる助成・援助に含まれる。 | |||||||||||||||||
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20 6A |
雇用安定事業の一つである雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労使協定に基づいて、対象被保険者について休業又は出向を行い、休業手当の支払い又は出向労働者の賃金を負担した場合に支給されるものであり、対象被保険者について教育訓練を行い、賃金を支払った場合は、支給対象とならない。 | ||||||||||||||||||
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令 元 7A |
短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合( 労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。) との間に書面による協定をしなければならない。(20-6Aの発展) | ||||||||||||||||||
解説を見る |
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11 7E |
雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、地域雇用開発促進助成金の支給は、いずれも雇用安定事業として行われている。 | ||||||||||||||||||
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一 般 22 2D |
いわゆる団塊の世代が60歳を超えて65歳に迫ろうとする状況の中で、政府は、「70歳まで働ける企業」を増やそうとしてきた。このため、一定規模以下の企業が、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度を導入した場合及び定年年齢を70歳以上に引き上げた場合に、奨励金を支給する「中小企業定年引上げ等奨励金制度」が設けられていた。その後この奨励金は廃止となったが、現在では、70歳以上定年をはじめとする同様の趣旨のものが、65歳超雇用推進助成金の中の65歳超継続雇用促進コースとして設けられている。(31年改) | ||||||||||||||||||
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17 7E |
能力開発事業の一つとして、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に支給される受給資格者創業支援助成金の制度が設けられていたがこの制度は廃止となった。その後、ほぼ同様の趣旨による生涯現役起業支援助成金の制度が設けられていたが、現在では、これらに代わるものとして、能力開発事業の中で、生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、40歳以上の中高年齢者等の者の起業を支援するための生涯現役起業支援コース奨励金が設けられるに至った。(31年改) | ||||||||||||||||||
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ト ラ イ ア ル 雇 用 助 成 金 |
一般 15 4C |
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)は、安定した職業に就くことが困難な求職者を公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同一のものとして3か月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して雇い入れる企業に対する支援を行い、その後の常用雇用への移行を義務づけることとしている。(H26改) | |||||||||||||||||
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令 元 7D |
一般トライアルコース助成金は、雇い入れた労働者が雇用保険法の一般被保険者となって3か月を経過したものについて、当該労働者を雇い入れた事業主が適正な雇用管理を行っていると認められるときに支給する。 | ||||||||||||||||||
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29 7E |
政府は、季節的に失業する者が多数居住する地域において、労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。 | ||||||||||||||||||
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29 7A |
政府は、勤労者財産形成促進法第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づき預入等が行われた預貯金等に係る利子に必要な資金の全部又は一部の補助を行うことができる。(発展) | ||||||||||||||||||
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一 7般 17 2E |
仕事と家庭責任との両立を支援する対策を講じた事業主に対して支給される両立支援助成金のひとつとして、労働協約又は就業規則により、育児休業の制度を設け、かつ、育児休業をした期間が6か月以上であるものを、育児休業後1年以上継続して雇用した大企業および中小企業の事業主に対して、子育て支援助成金を支給する制度が設けられていたが、その後廃止された。 現在ではそれに代わるものとして、やはり大企業および中小企業を対象に、育児復帰支援プランを作成し、そのプランに基づく措置を実施して、育児休業の取得、職場復帰させた事業主および育児休業取得者の代替要員を確保するとともに育児休業取得者を職場復帰させた事業主に対して助成する育児休業等支援コースが設けられている。(H29改) |
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28 6C | 政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。(発展) | ||||||||||||||||||
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不 支 給 |
令 元 7B |
キャリアアップ助成金は、特定地方独立行政法人に対しては、支給しない。 | |||||||||||||||||
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令 元 7C |
雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。 | ||||||||||||||||||
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能 力 開 発 事 業 能 力 開 発 事 業 |
U 能力開発事業(63条1項) 「政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる」
「3項 法改正(H23.10.01) 政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、1項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする」 |
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1.63条1項1号の事業(施行規則121条) 「法63条1項1号に掲げる事業として、 @広域団体認定訓練助成金及びA認定訓練助成事業費補助金を交付する事業を行うものとする」 @広域団体認定訓練助成金(施行規則122条) 構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法に規定する認定職業訓練を実施する中小企業事業主の団体、又はその連合団体であつて、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、認定訓練の運営に要する経費に関し、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額のの1/2または2/3を支給。 A認定訓練助成事業費補助金(施行規則123条) 「認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法13条に規定する事業主等(事業主にあつては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあつては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、 ・認定訓練の運営に要する経費 ・認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費 に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の2分の1に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とするの3分の1に相当する額を超えるときは当該3分の1に相当する額)を交付する」。 |
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2.法63条1項1号、4号、5号及び8号の事業(施行規則124条) 法改正(H30.04.01)、法改正(H29.04.01) 「法63条1項1号、4号、5号及び8号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法9条2号の規定に基づき支給するものをいう)を支給するものとする」 人材開発支援助成金(施行規則125条) 法改正(H30.04.01)、法改正(H29.07.11)、法改正(H28)、法改正(H26.02.28)、法改正(H23.04.01) 「人材開発支援助成金は、@人材開発支援コース助成金、A特別育成訓練コース助成金、B建設労働者認定訓練コース助成金、C建設労働者技能実習コース助成金及びD障害者職業能力開発コース助成金とする」 @人材開発支援コース助成金 労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材開発制度を導入し、労働者に対して適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する。 具体的には、以下の4コースがある。 @-1特定訓練コース ・特定分野認定実習訓練(製造業、建設業、情報通信業など高度で実践的な訓練の必要性の高い分野におけるOJT付き訓練)を、15歳以上45歳未満の被保険者に受けさせた、あるいは ・OJT付きの認定実習併用職業訓練を、15歳以上45歳未満の新たに雇入れた被保険者などに受けさせた、あるいは ・OJT付きの中高齢者雇用型訓練を、45歳以上で直近2年間に継続して正規雇用されたことがない被保険者に受けさせた、あるいは ・被保険者期間5年以内かつ35歳未満の被保険者を対象とした若年人材育成訓練、海外業務に関連したグローバル人材育成訓練、熟練技能育成・承継訓練、労働生産性向上訓練を受けさせた事業主、事業主団体に対して助成。 @-2一般訓練コース 専門的な知識若しくは技能を追加して習得させる職業訓練等若しくは新たな職業に必要な知識若しくは技能を修得させる職業訓練等を、事業内職業能力開発計画を作成して、被保険者に受けさせた事業主に対して助成。 @-B教育訓練休暇付与コース 当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定又はキャリアコンサルティングを受けるために必要な有給休暇として「教育訓練休暇制度の導入及び適用」を労働協約又は就業規則に定め、実施した事業主に対して助成。 A特別育成訓練コース助成金(施行規則125条7項抜粋) 有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換、または処遇を改善することを目指した以下の訓練を受けさせる事業主に対して助成。 ・職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は正規雇用者への転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための一般職業訓練実施計画に基づき、雇用する有期契約労働者等にその訓練を受けさせる事業主 ・一般職業訓練実施計画に基づき、雇用する育児休業中の有期契約労働者等がその訓練を受けることを支援する事業主 ・有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者に、有期実習型訓練計画に基づいて受けさせる事業主 ・派遣元事業主と派遣先の事業主とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣に係る派遣労働者であつて、有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者に、その訓練を受けさせる該派遣元事業主又は派遣先の事業主。 ・専門的な知識及び技能を有する事業主の団体又はその連合団体と事業主とが共同して行う中小企業等担い手育成訓練訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等にこれを受けさせる事業主 ◎ただし、一般職業訓練実施計画、有期実習型訓練実施計画又は中小企業等担い手育成訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6箇月前の日から都道府県労働局長に対する特別育成訓練コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、その事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く))以外の事業主であること。 B建設労働者認定訓練コース助成金 C建設労働者技能実習コース助成金についてはこちらを D障害者職業能力開発コース助成金 長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者である障害者に、障害者職業能力開発訓練の事業に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であり、訓練施設の設置、更新を行う事業主等あるいは、訓練の事業を行う事業主等に対して助成。 |
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3.法63条1項1号及び8号の事業(施行規則125条の2)法改正(H30.04.01) 「法63条1項1号及び8号に掲げる事業として、事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行う事業を行うものとする」 |
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4.法63条1項2号の事業(施行規則126条) 「法63条1項2号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む)及び職業能力開発総合大学校(指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法に規定する職業訓練の実施を行うものとする」 ⇒公共職業能力開発施設とは、国、都道府県、市町村が職業訓練を行うために設置する施設であり、職業能力開発促進法15条の7において規定されているものとして、職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校の5種類がある。 |
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5.法63条1項3号の事業(施行規則129条) 「法63条1項3号に掲げる事業として、 職場適応訓練及び介護労働講習を行うものとする」 (1)職場適応訓練(施行規則130条) 「職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認める者に対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする」 ・設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。 ・職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。 (2)介護労働講習(施行規則131条) 「介護労働者法に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行う」 法第63条1項5号で定める事業(施行規則132条削除) 法改正(H30.04.01廃止)、法改正(H27.04.10)、法改正(H25.05.16.) 「法63条1項5号に掲げる事業として、キャリアアップ助成金(次条の一般職業訓練及び有期実習型訓練についての助成に係るものに限る)を支給するものとする」 。 |
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6.法63条1項1号、6号及び8号の事業 (施行規則134条) 「法63条1項1号、6号及び8号の事業に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付する」 |
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7.法63条1項8号の厚生労働省令で定める事業(施行規則138条) 法改正(H30.04.01)、法改正(29.04.01)、法改正(H2604.01) 「法63条1項8号の厚生労働省令で定める事業は、124条、125条の2、134条、140条及び140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする」 ・労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。 ・労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。 ・事業主に対して、両立支援等助成金(女性活躍加速化コース助成金に限る)を支給すること。 ⇒その他の両立支援等助成金は、施行規則115条と同116条にあるように「雇用安定事業」として実施される。 ・都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。・事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法の規定に基づき建設労働者確保育成助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成及び送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進を図るために必要な助成に係るものに限る)を支給すること。 ・公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校が行う職業訓練又は指導員訓練(職業訓練等)を受けることが困難な者が当該職業訓練等を受けるために必要な資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。 ・卓越した技能者の表彰を行うこと。 ・技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。 ・雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。 ・外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。 ・独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の能力の開発を図るために必要な助成を行うこと。 ・船員の雇用の促進に関する特別措置法の規定に基づき国土交通大臣により指定された法人に対して、同法に掲げる一定業務に要する経費の一部の補助を行うこと。 ・法63条1項第1号から7号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。 障害者職業能力開発助成金(施行規則138条の3) 法改正(H30.04.01廃止)、法改正(H29.04.01)、法改正(H25.05.16.) 概要:障害者の職業能力の開発・向上のために、対象となる障害者に対して障害者職業能力開発訓練事業を行うための施設または設備の設置、整備または更新を行う事業主、および実際に障害者職業能力開発訓練事業を行う事業主主等に対して助成。 両立支援等助成金 (施行規則139条) 法改正(2項、H31.04.01)、法改正(H29.07.11.)、法改正(H28)、法改正(H2604.01) 「施行規則138条3号の両立支援等助成金として、女性活躍加速化コース助成金を支給するものとする」 「同2項 女性活躍加速化コース助成金は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(その常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業主をいう)に対し、475,000円(生産性要件に該当する事業主にあつては、600,000円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主にあつては、この限りではない」 @女性活躍推進法に規定する一般事業主行動計画を定め、当該一般事業主行動計画を策定した旨を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した中小企業事業主 A一般事業主行動計画に定める女性の職業生活における活躍の推進に関する取組を実施し、当該一般事業主行動計画に定める数値目標を達成した中小企業事業主 B女性活躍推進法の規定により、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を公表した中小企業事業主 国等に対する不支給(施行規則139条の3) 「125条2項(人材開発支援コース助成金)、7項(特別育成訓練コース助成金)及び10項(障害者職業能力開発コース助成金)並びに139条2項(女性活躍加速化コース助成金)の規定にかかわらず、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金は、国等に対しては、支給しないものとする」 ⇒雇用安定事業に対する施行規則120条に対応した規定 労働保険料滞納事業主等に対する不支給(施行規則139条の4) 法改正(H31.04.01) 「122条1項(広域団体認定訓練助成金)、125条2項(人材開発支援コース助成金)、7項(特別育成訓練コース助成金)及び10項(障害者職業能力開発コース助成金)並びに139条2項(女性活躍加速化コース助成金)の規定(以下雇用関係助成金関係規定」)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金(以下雇用関係助成金)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする」 ⇒過去5年以内に不正受給があった場合は、その事業主又は事業主団体に対するこれらの雇用関係助成金は支給されない。(雇用安定事業に対する施行規則120条の2の1項に対応した規定) ⇒本条2項、3項も同様に施行規則120条の2の2項、3項に対応して追加された。 その他雑則 雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出(施行規則143条の2)法改正(H29.0718新規) 「事業主は、雇用調整助成金その他の法4章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、労働者に関する事項その他必要な事項を記載した申請に必要な書類を提出するものとする」 ⇒労働者のマイナンバー等の情報が求められる。 |
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就 職 支 援 法 事 業 |
U’能力開発事業(就職支援法事業)(64条) 法改正(H23.10.01新規) 「政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(求職者支援法)4条2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法5条の規定による助成を行うこと及び同法2条に規定する特定求職者に対して、同法7条1項の職業訓練受講給付金を支給することができる」 求職者支援法と就職支援法事業 (1)求職者支援法 詳細はこちらを 目的: 「特定求職者(雇用保険の失業等給付を受給できない求職者であって、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると認める者)に対し、職業訓練の実施、職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって、その職業及び生活の安定に資することを目的とする」 事業の概要 @認定職業訓練 ・厚生労働大臣が、特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画「職業訓練実施計画を策定。 ・厚生労働大臣が、就職に必要な技能等を十分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること等の基準に適合する職業訓練を認定。(認定業務は、高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施) ・認定職業訓練を行う者に対して、これが円滑かつ効果的に行われるように助成 A職業訓練受講給付金の支給 ・特定求職者が公共職業安定所長の指示を受けて認定職業訓練叉は公共職業訓練等を受講する場合に職業訓練受講給付金を支給(月額10万円) B就職支援実施 ・公共職業安定所長は、就職支援計画を作成し、特定求職者に対して、その就職を容易にするため、職業指導・職業紹介や認定職業訓練の受講等就職支援の措置を受けることを指示。 ・指示を受けた特定求職者は、その指示に従うとともに、速やかに就職できるように自ら努める。 (2)就職支援法事業(雇用保険新事業)とは、 ・@の認定職業訓練を行う者に対する助成(認定職業訓練実施奨励金)及び Aの職業訓練受講給付金の支給をいい、これらを雇用保険法で行おうとするもの ・費用負担は、 @については予算の範囲内で全額国庫負担、 Aについては労使折半の雇用保険料1/2、国庫負担1/2。 |
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令 2 7E |
能力開発事業に関して、認定訓練助成事業費補助金は、職業能力開発促進法第13条に規定する事業主等(事業主にあっては中小企業事業主に、事業主の団体又はその連合団体にあっては中小企業事業主の団体又はその連合団体に限る)が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して交付される。(発展) | ||||||||||||||||||
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令 2 7D |
能力開発事業に関して、特別育成訓練コース助成金は、一般職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から都道府県労働局長に対する当該助成金の受給についての申請書の提出日までの間、一般職業訓練に係る事業所の労働者を、労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主には支給されない。(発展) | ||||||||||||||||||
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令 2 7A |
能力開発事業に関して、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業は、障害者職業能力開発コース助成金を受けることができない。(発展) | ||||||||||||||||||
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20 6E |
都道府県が設置する職業能力開発校や職業能力開発短期大学校に対する経費の補助は、能力開発事業の対象とならない。(応用) | ||||||||||||||||||
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令 2 7C |
能力開発事業に関して、高年齢受給資格者は、職場適応訓練の対象となる受給資格者に含まれない。 | ||||||||||||||||||
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29 7C |
政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。 | ||||||||||||||||||
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23 7D |
技能検定の実施に要する経費を負担することや、技能検定を行う法人その他の団体に対して技能検定を促進するために必要な助成を行うことは、能力開発事業の対象に含まれている。(基礎) | ||||||||||||||||||
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14 7B |
能力開発事業の一つとして、育児休業又は介護休業をした被保険者の休業終了後の再就職を円滑にするために、その能力の開発及び向上の措置を講じた事業主等に対し、 中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)の制度が設けられていたが、その後廃止となり、現在では、能力開発事業の一つとして行われる両立支援等助成金として、女性活躍加速化助成金の制度がある。(H29改) | ||||||||||||||||||
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令 2 7B |
能力開発事業に関して、女性活躍加速化コース助成金は、定めた一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出て、当該一般事業主行動計画を労働者に周知させるための措置を講じ、かつ、当該一般事業主行動計画を公表した、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主に対して支給される。(14-7Bの発展) | ||||||||||||||||||
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雇用保険法第64条は、「政府は、| A |の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による| B |の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する| C |を行うものに対して、同法第5条の規定による助成を行うこと及び同法第2条に規定する| B |に対して、同法第7条第1項の職業訓練受講給付金を支給することができる」と規定している。(基礎) | |||||||||||||||||||
地 域 雇 用 活 性 化 推 進 事 業 等 |
地域雇用活性化推進事業(施行規則140条) 法改正(H31.04.01全改)、法改正(H28)、法改正(H24.04.06) 「法62条1項6号又は63条1項8号に掲げる事業として、次の各号のいずれかに該当する地域雇用活性化推進事業を行うものとする」 @地域雇用開発促進法に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。 ・同地域内に所在する事業所の事業主であつて新たな事業の分野への進出、事業の開始又は事業の改善に伴い、同地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習その他の援助を行う事業 ・同地域内に居住する求職者又は同地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(同地域内に居住しているものに限る))対して、就職又は職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習その他の援助を行う事業 ・同地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人及び講習その他の援助に関する情報の収集、求職者等に対する提供、相談、助言、指導その他の援助を行う事業 ・そのほか、同地域における雇用の創造に資する事業 A人口の減少等により雇用機会が不足するおそれのある地域であつて雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、厚生労働大臣が指定する地域(過疎等雇用創造地域)における協議会(地域内の市町村、当該地域を含む都道府県、当該地域の事業主団体その他の地域の関係者が、雇用の創造の方策について検討するための協議会)からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該過疎等雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする。 ・事業内容については、@に準ずる。 ⇒協議会が提案した事業構想の中から、「魅力ある雇用やそれを担う人材の維持・確保効果が高いと認められるもの」や「地域の産業及び経済の活性化等が期待できるもの」をコンテスト方式で選抜し、当該協議会に対しその事業の実施を委託するものである。 ⇒「実践型地域雇用創造事業」を廃止し、「地域雇用活性化推進事業」として衣替え(H31.04.01) 戦略産業雇用創造プロジェクト(旧施行規則140条の2 廃止) 法改正(H31.04.01廃止)、改法改正(H28) 「法62条1項6号又は63条1項8号に掲げる事業として、雇用機会が不足している都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(戦略産業雇用創造プロジェクト)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする」 地域活性化雇用創造プロジェクト(施行規則140条の2) 法改正(H31.04.01 140条の3から繰上げ)、法改正(H28新規) 「法62条1項6号又は63条1項8号に掲げる事業として、都道府県からの提案に係る事業から構成されるプロジェクトであつて、当該都道府県における人材の育成及び確保を通じた雇用の創造に資するために適当であると厚生労働大臣が認めるもの(地域活性化雇用創造プロジェクト)について、当該都道府県が実施する事業に要する経費の一部を補助するものとする」 |
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返還命令等及び事業主名の公表 返還命令等(施行規則140条の3) 法改正(H31.04.01) 「偽りその他不正の行為により雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受けた事業主又は事業主団体若しくはその連合団体がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた120条に規定する雇用関係助成金及び139条の4の1項に規定する雇用関係助成金については、当該返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる」 ⇒不正に受給した給付金の全部又は一部は返還を命ずるとともに、返還額の2割相当額以下の納付を命ずることができる。 「同2項 前項の場合において、代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等をしたため同項の規定による雇用関係助成金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その代理人等又は訓練機関に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による雇用関係助成金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる」 ⇒不正受給に代理人等又は訓練機関がかかわった場合は、2割増し返還・納付の連帯責任をとらせることができる。 事業主名等の公表(施行規則140条の4) 法改正(H31.04.01) 「都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる」 @事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした場合 ⇒事業主等の氏名、事業所名称と所在地、事業概要、給付金の名称、返還額等を公表できる。 A代理人等が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合 ⇒代理人等の氏名、事業所名称と所在地、給付金の名称、返還額、偽りの届出等の内容等を公表できる。 B訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が雇用調整助成金その他の法4章(雇用保険二事業)の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合 ⇒訓練機関の氏名、名称と所在地、給付金の名称、返還額、偽りの届出・報告等の内容等を公表できる。 |
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旧 雇 用 福 祉 事 業 は 廃 止 |
旧雇用福祉事業(旧64条) 法改正(H19.4.24 削除) 「政府は、被保険者等に関し、職業生活上の環境の整備改善、就職の援助その他これらの者の福祉の増進を図るため、雇用福祉事業として、次の事業を行うことができる」 |
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14 7C |
雇用福祉事業には、就職に伴い住居を移転する者のための宿舎の設置・運営が含まれ、雇用保険法上、政府はいわゆる雇用促進住宅などの建設を行うことを義務付けられている。 (廃止) | ||||||||||||||||||
17 7D
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求職者の就職のための資金の貸付けや身元保証を行うことは、雇用福祉事業の対象に含まれていない。 (廃止) | ||||||||||||||||||