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2C 労働契約の契約期間(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準) | |||||||||||
別ページ掲載:労働契約の契約期間 | |||||||||||
関連過去問 16-2C、16-2E、18-7C、19-4D、24-2A、20-1選択、22-1選択 | |||||||||||
有 期 労 働 契 約 の 締 結 ・ 更 新 ・ 雇 止 め の 基 準 |
1.有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示357号)
基礎講座 「14条2項 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる」 の規定に基づいて出された基準であり、この基準による主な義務事項は以下の通りである。法改正(H20.1.23)
![]() このような紛争をできるだけ減らすために、事業主には上記のような強制義務、努力義務が課せられている。 | ||||||||||
期間の定めのある労働契約に関する労働基準法第14条2項に基づく基準は、「使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る| |を明示しなければならない」と定められていたが、その後、これに関連する部分は厚生労働省令により義務化されるに至った。(H25改)(基礎) | |||||||||||
16 2C
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期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「有期労働契約基準」という)において、使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならないとされていたが、その後、これに関連する部分は厚生労働省令により義務化されるに至った。(20-1選択の類型) | ||||||||||
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16 2E |
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)について契約の更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。(発展) | ||||||||||
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19 4D |
ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目に更新しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(16-2Eの応用) | ||||||||||
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24 2A |
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(19-4Dの類型) | ||||||||||
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18 7C |
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、期間の定めのある労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く)が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(発展) | ||||||||||
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2.実質的には期間の定めのない契約と認められる例 詳細はこちらを |
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「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適正を評価・判断するためのものであるときは、右期間[当該期間]の満了により右雇用契約[当該雇用契約]が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間[当該期間]は契約の存続期間ではなく、| |であると解するのが相当である」とするのが最高裁判所の判例である。 | |||||||||||