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社会保障・社会保険・社会福祉一般 | |||||||||||||
関連過去問 12-1社保選択、15社保選択、16社保選択、18社保選択、令元ー10A,B,C,D,E | |||||||||||||
社 会 保 障 ・ 社 会 保 険 ・ 社 会 福 祉 一 般 |
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18 社 選 択 |
戦後の混乱は社会保険制度にほとんど壊滅的打撃を与えた。昭和20年には、官業共済組合をふくめて、全国民の約3分の1が| A |に加入していたといわれ、| B |は全国で約1万組合、被保険者約4,100万人に達していたが、昭和22年6月にはわずかに40%ほどの組合が事業を継続しているに過ぎない状態であった。 | C |もまた財政確保のために| D |の改定と料率引上げを繰り返さざるをえなかったのである。 ただし、昭和22年に労働者災害補償保険法と失業保険法が制定されたことは、社会保険の大きな前進であったといえる。これに対応して、| C |の給付から業務上災害がのぞかれ、| E |も事業主責任の分離を行なったのは当然である。なお、日雇労働者にも失業保険が適用されたのは昭和24年5月からであった |
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12 1 社 保 選 択 | |||||||||||||
我が国の医療保障制度や老後の所得保障制度は、社会保険方式を基本としている。 我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた、1950年の| A |勧告も「国民が国民の| B |の観念を害することがあってはならない」とし、1995年の勧告でも社会保険方式の利点が強調されて今日に至っている。 | |||||||||||||
15 社 保選 択 |
我が国の社会保障制度の発展過程をみると、社会保障制度の範囲、内容,
| A |が大きく変化するとともに、社会保障の| B |の向上や規模の拡大、新しい手法の導入、サービス提供主体の拡大等が進んできている。 | A |の変化でいえば、社会保障制度審議会の1950(昭和25)年勧告の頃は、| C |が社会保障の大きな柱であったが、その後の国民| D |の成立、医療や福祉サービスに対する需要の増大と利用の一般化等から、| E |に限らない| A |の普遍化、一般化が進んできている。 |
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16 社 保選 択 |
| A |制度は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、稼働能力などを活用してもなお| B |を維持できない場合に、その困窮の程度に応じ保護を行うもので、健康で文化的な| B |を保障するとともに、その自立の助長を目的とする制度である。 1950(昭和25)年の| A |法の制定以降50数年が経過した今日では、当時と比べて国民の意識、経済社会、人口構成など| A |制度をとりまく環境は大きく変化している。 こうしたなか、近年の景気後退による| C |、| D |の進展などの影響を受けて、ここ数年| A |受給者の対前年度伸び率は毎年過去最高を更新し、 また、2001年度の| A |受給世帯数は過去最高の約| E |世帯となっており、国民生活のいわば最後の拠り所である| A |制度は、引き続き重要な役割が期待される状況にある。 |
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令 元 10 A B C D E |
社会保険制度の改正に関する次の@からEについて、改正の施行日が古いものからの順序で記載されているものは、後記AからEまでのうちどれか。 @ 被用者年金一元化により、所定の要件に該当する国家公務員共済組合の組合員が厚生年金保険の被保険者資格を取得した。 A 健康保険の傷病手当金の1日当たりの金額が、原則、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額に3分の2を乗じた額となった。 (B 国民年金第3号被保険者が、個人型確定拠出年金に加入できるようになった。 C 基礎年金番号を記載して行っていた老齢基礎年金の年金請求について、個人番号( マイナンバー) でも行えるようになった。 D 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上から10年以上に短縮された。 E 国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除されるようになった。
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