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確定拠出年金法(目的、定義、規約、加入者、業務委託、掛金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:企業型年金の運用、給付、個人型年金の運用・給付、確定給付企業年金法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 14-10A、14-10B、14-10D、17-9D、18-10A、18-10B、18-10C、18-10D、18-10E、20-7A、20-7C、20-7D、20-7E、21-8B、21-8C、24-8C、25-8A、25-8B、25-8C、27-8A、27-8B、27-8C、27-8D、29-9B、29-9C、22-1選択、令2-4選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目
的
・
定
義 |
1.1 目的(1条) 「この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、 確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」 |
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1.2 定義(2条)
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14 10 A |
確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した掛金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることを目的とした、国民の自主的な努力を支援するものである。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 10 A |
この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることができるものをいう。(14-10Aの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 10 B |
確定拠出年金には企業型年金と個人型年金がある。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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17 9D |
確定拠出年金法では、企業型と個人型及び折衷型の3種の確定拠出年金を規定している。(14-10Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 8C |
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。(14-10Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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企 業 型 |
25 8A |
企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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確 定 拠 出 個 人 型 |
21 8C |
確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 8A |
「個人型年金」とは、国民年金基金連合会が、確定拠出年金法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。(21-8Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 8B |
「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、その個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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企 業 型 年 金 ・ 規 約 ・ 機 関 | 2. 企業型年金 2.1 企業型年金規約(3条) 法改正(H27.10.01)、法改正(H26.01.01施行) 「厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者(企業型年金に係る規約において3項6号の2に掲げる事項を定める場合にあっては、60歳に達した日の前日において当該厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者であった者で60歳に達した日以後引き続き第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるもの(当該規約において定める60歳以上65歳以下の一定の年齢に達していない者に限る)のうち、政令で定める者を含む)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、ないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない」 ⇒規約を定める際に、原則として60歳未満の1号と4号被保険者の過半数代表者等の同意を必要とするが、 加入員の資格喪失年齢を60歳以上65歳以下の一定の年齢までの引上げを定める場合は、資格喪失年齢引上げに伴って新たに加入員となりうる者も含めた過半数代表者等の同意を必要とする。 「同3項 企業型年金に係る規約においては、次に掲げる事項を定めなければならない」 @実施する厚生年金適用事業所の事業主の名称及び住所 A実施される厚生年金適用事業所(船舶を含む)の名称及び所在地 B事業主が運営管理業務の全部又は一部を行う場合にあっては、その行う業務 C事業主が運営管理業務の全部又は一部を委託した場合にあっては、当該委託を受けた確定拠出年金運営管理機関の名称及び住所並びにその行う業務 D資産管理機関の名称及び住所 E実施事業所に使用される第1号等厚生年金保険被保険者(次号に掲げる事項を定める場合にあっては、9条1項ただし書の規定により企業型年金加入者となる者を含む)が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項 Eの2 法改正(H26.01.01追加)60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定める場合にあっては、当該年齢に関する事項 F事業主が拠出する掛金の額の算定方法その他その拠出に関する事項 Fの2 法改正(H24.01.01) 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、当該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項 Fの3 法改正(H29.01.01追加) 企業型年金加入者が掛金を拠出することができることを定めない場合であって、当該企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めるときは、その旨 ⇒規約に定めがあれば、企業型年金加入者が同時に個人型年金加入者となることができる。ただし、この場合はマッチング拠出(加入者も企業型に掛金を拠出)はできない。 G運用の方法の提示及び運用の指図に関する事項 H企業型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項 I企業型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が3年未満である場合において、その者の個人別管理資産のうち当該企業型年金に係る事業主掛金に相当する部分として政令で定めるものの全部又は一部を当該事業主掛金に係る事業主に返還することを定めるときは、当該事業主に返還する資産の額(返還資産額)の算定方法に関する事項 ![]() J企業型年金の実施に要する事務費の負担に関する事項 Kその他政令で定める事項 「同4項 法改正(H30.05.01追加) 1項の承認を受けようとする厚生年金適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該承認に係る申請書に、次に掲げる書類(当該事業主が運営管理業務の全部を行う場合にあっては、Cに掲げる書類を除く)を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない」 @実施する企業型年金に係る規約 A1項の同意を得たことを証する書類 B実施事業所に使用される1号等厚生年金被保険者が企業型又は退職手当制度を実施しているときは、当該確定給付企業年金及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類 C運営管理業務の委託に係る契約書 D資産管理契約の契約書 Eその他厚生労働省令で定める書類 簡易企業型年金 「同5項 法改正(H30.05.01追加)厚生年金適用事業所の事業主が次に掲げる要件に適合する企業型年金(簡易企業型年金)について、1項の承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項BからD号までに掲げる書類及び同項6号に掲げる書類(厚生労働省令で定める書類に限る)の添付を省略することができる」 @実施事業所に使用される全ての1号等厚生年金被保険者(厚生労働省令で定める者を除く)が実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有すること。 A実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数が100人以下であること。 Bその他厚生労働省令で定める要件 ⇒ ・事業主の実務的負担を軽くした簡易な企業年金制度を新たに設けた。 規約の承認申請書の添付書類も簡略化されている。 ・企業年金をまだ実施していない事業主が実施するもので、すべての1号等被保険者(1号と4号厚生年金被保険者)を加入者とし、その数は100人以下であること。 |
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2.2 業務の委託(企業型年金) 「7条 事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる」 「8条 事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない」 @信託会社、信託業務を営む金融機関等を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約 A生命保険会社を相手方とする生命保険の契約 B農業協同組合連合会を相手方とする生命共済の契約 C損害保険会社を相手方とする損害保険の契約 2.3 企業型年金の機関
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18 10 B |
企業型年金を実施しようとする事業主は、企業型年金規約で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を企業型記録関連運営管理機関に委託することができる。 (基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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企 業 型 年 金 加 入 者 ・ 運 用 指 図 者 |
2.4 企業型年金加入者 「9条 法改正(H26.01.01施行) 実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。 ただし、企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは、60歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者であった者で60歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される1号厚生年金被保険者又は4号厚生年金被保険者であるもの(当該一定の年齢(資格喪失年齢)に達していない者に限る)のうち60歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする」 ⇒ @60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを規約で定めた場合であって、 A60歳に達した日以後も引き続き厚生年金保険の1号あるいは4号被保険者である者のうち、60歳に達した日の前日において当該適用事業所で企業型年金加入者であった者等について、企業型年金加人者とすることができる。 「2項 企業型年金加入者となることについて、規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない」 企業型年金加入者となる者(施行令9条の2) 「法9条1項ただし書の政令で定める者は、当該実施事業所において実施され、又は実施されていた確定給付企業年金、退職金共済又は退職手当制度であって、資産管理機関が当該確定給付企業年金、退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けたものが適用されていた者(60歳に達した日の前日が属する月以前において当該確定給付企業年金、退職金共済又は退職手当制度が適用されていた期間がある者に限り、60歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者を除く)とする」 「10条 法改正(H27.10.01)企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金加入者の資格を取得する」
「11条 法改正(H27.10.01)企業型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その日に更に前条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は6号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金加入者の資格を喪失する」
企業型年金加入者期間(14条) 「企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」 「同2項 企業型年金加入者の資格を喪失した後、再びもとの企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した者については、当該企業型年金における前後の企業型年金加入者期間を合算する」 企業型年金運用指図者(15条)法改正(H26.01.01施行) 「次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする」 @企業型年金規約において60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することが定められている企業型年金の60歳以上の企業型年金加入者であって、11条2号(実施事業所に使用されなくなった)に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失したもの(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る) ⇒60歳到達以降も加入員であったが、規約の定めによる資格喪失年齢に達する前に、その事業所に使用されなくなったことにより加入者資格を失った者は、それ以降は運用指図者になる。 A11条6号(資格喪失年齢に到達)に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る) B企業型年金の企業型年金加入者であった者であって当該企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの。 ![]() @運用指図者とは、加入者をやめたため掛金の拠出はできないが、それまでに拠出し てたまった資産の運用の指図をする者(企業型・個人型年金加入者は除く) ・運用をしないと、手数料だけ取られて、資産が減ってしまうことになる。 ・加入者は、掛金の拠出と運用の指図の両方ができる。 A企業型年金運用指図者となるのは、 ・資格喪失年齢(60歳又は規約で定めた60歳以上65歳未満の年齢)に達したため加入員資格を失ったとき ・規約で定めた60歳以上65歳未満の資格喪失年齢までは達していないが、60歳以降に加入員資格を失ったとき ・年齢に関係なく、企業型年金の年金たる障害給付金の受給権を有する者が、加入員資格を失ったとき B企業型年金の加入員資格を失った場合、上記の企業型年金の運用指図者になれない場合であっても、 ・60歳未満で個人型の加入資格があれば個人型年金の加入員となることができる。 ・国民年金基金連合会に申し出れば個人型年金運用指図者になることができる。 「2項 企業型年金運用指図者は、前項各号に掲げる者のいずれかに該当するに至った日に、企業型年金運用指図者の資格を取得する」 「3項 企業型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(3号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、企業型年金運用指図者の資格を喪失する」 @ 死亡したとき。 A当該企業型年金に個人別管理資産がなくなったとき。 B 当該企業型年金の企業型年金加入者となったとき。 |
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20 7E |
企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される1号厚生年金保険被保険者、2号厚生年金保険被保険者、3号厚生年金保険被保険者及び4号厚生年金保険被保険者であって、60歳未満の者は、原則として企業型年金加入者とされる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 10 C |
企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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企 業 型 年 金 掛 金 ・ 拠 出 限 度 額 |
2.5 事業主掛金および企業型年金加入者掛金(19条) 法改正(1項、3項H30.01.01)、法改正(見出し、3項、4項、H24.01.01)
「事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する」 「2項 法改正(H30.05.01) 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする」 「3項 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる」 「同4項 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する」 ⇒ @企業型年金の加入者も自らが掛金を拠出(マッチング拠出)できるようになった。 マッチング拠出とは、本来の意味は、個人の拠出額にマッチした掛金を企業も負担するということこと であるが、わが国では個人が企業の掛金に対して上乗せをすることをいう。 A加入者自らが拠出した掛金は年金額のアップになるし、全額が非課税(所得金額から控除)である。 B加入者掛金の額は、一定限度の範囲内で、自らが決める。
事業主掛金の拠出の方法(施行令10条の2)法改正(H30.01.01新規)
「事業主掛金の拠出は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、12月から翌年11月までの12月間(この間に、資格を取得した場合にあっては資格を取得した月から起算し、資格を喪失した場合にあっては資格を喪失した月の前月までの期間。企業型掛金拠出単位期間)を単位として拠出するものとする。ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる」 ⇒基本的には、12月から翌年11月までの1年間を単位として拠出する。 納付でみれば、1月から12月までの1年間。 ⇒平成30年に限っていえば、30年1月から30年11月まで(納付でみれば、30年2月から12月までの11か月。 簡易企業型年金に係る事業主掛金の基準(施行令10条の3) 法改正(H30.05.01新規) 「法19条2項ただし書の政令で定める基準は、事業主掛金が定額であることとする」 企業型年金加入者掛金の拠出の方法(施行令10条の4)法改正(H30.01.01新規) 「法19条3項の規定による掛金の拠出は、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる期間につき、企業型掛金拠出単位期間を単位として拠出することができる。ただし、企業型年金規約で定めるところにより、企業型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる」 拠出限度額(20条) 法改正(H30.01.01)法改正(H26.04.01)、法改正(H24.01.01) 「各企業型年金加入者に係る1年間の事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額)の総額は、拠出限度額(1年間に拠出することができる事業主掛金の額の総額の上限として、企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等を勘案して政令で定める額)を超えてはならない」 政令で定める額(施行令11条) 法改正(H30.01.01)法改正(H29.01.01)、法改正(H26.10.01)、法改正(H26.04.01)、法改正(H22.01.01) 「法20条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする」
月毎の限度額は、各月の末日における加入者の区分によって決まる。 ⇒月換算の拠出限度額は事業主掛金+加入者掛金の合計額に対してである。 ⇒加入者掛金がある場合は事業主掛金を超えてはならない。 事業主掛金の納付(21条)法改正(H30.01.01) 「事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとする」 ⇒原則1年に1回、規約で定める日(1月の初日から末日までのいずれかの日)までであるが、規約で期間を区分した場合は、各区分ごとに規約で定める日(区分された最後の月の翌月の初日から末日までのいずれかの日)までに納付 企業型年金加入者掛金の納付(21条の2)法改正(H30.01.01)、法改正(H24.01.01) 「企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする」 ⇒事業主掛金と同じ納付期限日までに、事業主を経由して納付する(通例は、給与から源泉控除される) 企業型年金規約で定める日(施行令6条5号) 「法21条1項に規定する企業型年金規約で定める日(納付期限日)は、企業型掛金拠出単位期間(区分した期間を定めた場合にあっては、当該区分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までのいずれかの日(企業型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の属する月の翌月の末日までのいずれかの日)でないといけない」 企業型年金加入者掛金の源泉控除(21条の3) 法改正(H30.01.01)、法改正(H24.01.01) 「前条1項の規定により企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる」 納付が困難であると認められる場合の納付期限日等(施行令11条の3)法改正(H30.01.01) 「事業主が施行令6条5号に掲げる要件に従って定められた納付期限日(企業型掛金拠出単位期間の最後の月の翌月の初日から末日までの日)までに事業主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、当該要件にかかわらず、当該事業主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業型年金規約で定めるところにより、延長することができる」 ⇒災害その他やむを得ない理由があると認められる場合は、その理由がやんだ日から2月以内の厚生労働大臣が指定する日まで、納付を延長できる。 |
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20 7C |
企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 8B |
企業型年金を実施する事業主は、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に拠出する。(H30改)(20-7Cの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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25 8C |
企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。(20-7Cの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 10 D |
企業型年金における掛金の拠出限度額は、企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等によって異なる。(基礎)(H26改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 8D |
企業型年金加入者の1月当たりに換算した拠出限度額について、個人型年金との同時加入ができない者であって、確定拠出年金以外の企業年金等がない場合は55,000円である。(H30改)(誤問?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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21 8B |
確定拠出年金法によると、企業型年金では、事業主は、毎月の事業主掛金を翌月末日までに資産管理機関に納付するものとされている。(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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個 人 型 年 金 ・ 規 約 ・ 機 関 等 |
3.個人型年金 3.1 個人型年金規約(55条) 「国民年金基金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない」 規約の変更(57条) 「国民年金基金連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない」 個人型年金規約の見直し(59条) 「国民年金基金連合会は、少なくとも5年ごとに加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない」 3.2 個人型年金の機関(企業型の場合はこちらを)
連合会の業務の特例(74条) 「国民年金基金連合会は、国民年金法の規定による業務のほか、1条に規定する目的を達成するため、この法律の規定による業務を行う」 |
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18 10 D |
企業年金連合会は、個人型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20 7D |
国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。(18-10Dの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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個 人 型 年 金 加 入 者 ・ 運 用 指 図 者 |
3.3 個人型年金加入者(62条)法改正(H29.01.01) 「次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる」 @国民年金法に規定する第1号被保険者(生活扶助等を受けることによる法定免除者、全額免除者、申請一部免除者、学生納付特例者を除く) ⇒1号加入者という。 ⇒2級以上の障害年金の受給権者であって法定免除者である者でも加入できる。 ⇒任意加入被保険者、農業者年金被保険者は加入できない。 A60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者(3条3項7号の3の事項(同時加入を可とする旨)を定めた企業年金入をを除く)、その他政令で定める者を除く) ⇒2号加入者という ⇒60歳未満の厚生年金被保険者(1号、2号、3号、4号被保険者)」であって、企業型年金加入者は除く(ただし、同時加入可能と規約で定めた場合は加入できる) ![]() B国民年金法第3号被保険者 ⇒3号加入者という。 ⇒国民年金3号被保険者も加入できるように。 「2項 個人型年金加入者は、前項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する」 「3項 法改正(H29.01.01) 個人型年金加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(1号はその翌日、5号は、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日)に、個人型年金加入者の資格を喪失する」
その他政令で定める者(旧施行令35条)法改正(H29.01.01削除) 「法62条1項2号の政令で定める者は、次のとおりとする。 石炭鉱業年金基金に係る坑内員等、確定給付企業年金の加入者、企業型年金規約において実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合における当該資格を有しないものであって厚生労働省令で定めるもの、第4号厚生年金被保険者」 個人型年金加入者期間(63条) 「個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」 「2項 個人型年金加入者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の個人型年金加入者期間を合算する」 個人型年金運用指図者(64条) 「62条3項各号(1号及び4号を除く)のいずれかに該当するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)は、個人型年金運用指図者とする」 ⇒個人型年金加入者の資格を喪失した者は自動的に運用指図者となる。 (運用の指図をしないといけない) 「2項 前項の規定によるほか、企業型年金加入者であった者(企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る)は、連合会に申し出て、個人型年金運用指図者となることができる」 ⇒企業型確定拠出年金のある企業からない企業に転職した場合、個人型に資産を移換し、加入資格がある場合には引き続き掛金を拠出する加入者になるほか、加入資格の有無にかかわらず、掛金を拠出せず運用のみを行う運用指図者になることもできる ⇒個人型年金加入者も希望すれば運用指図者になれるが、それ以降は加入者資格を失う(掛金の拠出ができなくなる) 「3項 個人型年金運用指図者は、1項に規定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に、前項の申出をした者についてはその申出をした日に、それぞれ個人型年金運用指図者の資格を取得する」 「4項 個人型年金運用指図者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(3号に該当するに至ったときは、当該至った日)に、個人型年金運用指図者の資格を喪失する」 @死亡したとき。 A 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき。 B 個人型年金加入者となったとき。 ・運用指図者とは、掛金の拠出はしない(できない)が、それまでに拠出し てたまった資産の運用の指図をする者。(運用をしないと、手数料だけ取られて、資産が減ってしまうことになる) ・加入者とは、掛金の拠出と運用の指図の両方をする(できる)者 確定拠出年金運営管理機関の指定(65条) 「個人型年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより、自己に係る運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関を指定し、又はその指定を変更するものとする」 |
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29 9B |
確定拠出年金法の改正により、平成29年1月から60歳未満の第4号厚生年金被保険者(企業型年金等対象者を除く)は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができるとされた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 9C |
障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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18 10 E |
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月の翌月からその資格を喪失した月までをこれに算入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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個 人 型 年 金 掛 金 ・ 拠 出 限 度 額 |
3.4 掛金(個人型年金) 個人型年金加入者掛金(68条)法改正(H30.01.01) 「個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する」 「同2項 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する」 個人型年金加入者掛金の拠出の方法(施行令35条) 「個人型年金加入者掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間(国民年金法の保険料の納付が行われた月(法定免除(2級以上の障害年金受給権者又は一定施設入所者に限る)又は2号被保険者・3号被保険者であることにより保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。「国民年金保険料納付月」)に限る)につき、12月から翌年11月までの12月間(この間に、資格を取得した場合にあっては資格を取得した月から起算し、資格を喪失した場合にあっては資格を喪失した月の前月までの期間。「個人型掛金拠出単位期間」)を単位として拠出するものとする。ただし、個人型年金規約で定めるところにより、個人型掛金拠出単位期間を区分して、当該区分した期間ごとに拠出することができる」 ・企業型と同様に、基本的には、12月から翌年11月までの1年間を単位として拠出する。 納付でみれば、1月から12月までの1年間にまとめて拠出 ・納付は国民年金基金連合会へ。実務的には各月拠出(翌月26日までに納付)が面倒でないが、予め手続をすることにより、1年分まとめて1月26日までに一括納付、あるいは1年間を任意に区分して、各区分の最終月の翌月26日までに納付することが可能。 ・国民年金保険料を納付した月(2級以上の障害年金受給権者、国民年金2号・3号被保険者は除く)でないと、拠出はできない。 中小事業主掛金(68条の2) 法改正(H30.05.01新規) 「中小事業主は、その使用する第一号厚生年金被保険者である個人型年金加入者が前条1項の規定により掛金を拠出する場合(70条2項の規定により当該中小事業主を介して納付を行う場合に限る)は、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に、掛金を拠出することができる」 ⇒ ・中小事業主が過半数代表者等の同意を得れば、個人型年金の掛金を拠出することができる制度を創設 ・「中小事業主とは、企業型年金、確定給付企業年金いずれも実施していない事業主であって、使用する1号厚生年金被保険者数が100人以下」(55条のCの2号) 「同2項 中小事業主は、前項の規定による掛金(中小事業主掛金)を拠出する場合には、中小事業主掛金の拠出の対象となる者について、一定の資格を定めることができる。この場合において、中小事業主は、同項の同意を得なければならない」 「同4項 中小事業主掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、中小事業主が決定し、又は変更する」 拠出限度額(69条) 法改正(H30.05.01) 法改正(H30.01.01) 「1年間の個人型年金加入者掛金の額(中小事業主が中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額)の総額は、拠出限度額(1年間に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限として、個人型年金加入者の種別及び国民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額)を超えてはならない」 ⇒中小企業主掛金の創設に伴い、拠出金の限度額は、個人型年金加入者掛金の額と中小事業主掛金の額との合計額に対して定めることに。 ⇒加入者の種別とは62条に基づく1号、2号、3号加入者の区別。 政令で定める額(施行令36条) 法改正(H30.01.01)、法改正(H29.01.01)、法改正(H22.01.01) 「法69条の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる個人型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする」
注:
・各月ごとに限度額を求める。 ・付加保険料又は国民年金基金の掛金を含めた額。 ・ 国民年金保険料納付月以外の月にあっては、0円すなわち、国民年金保険料を納付した月(2級以上の障害年金受給権者、国民年金2号・3号被保険者は除く)でないと、拠出はできない。 「2項 2号加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる」 ⇒「厚生労働省令で定めるところにより」とは施行規則57条 「加入の申出書に掛金納付の方法(拠出区分期間における掛金の額、掛金を自ら連合会に納付するか、事業主を介して納付するか)を記載することによって行うものとする」 「3項 前項の場合において、厚生年金適用事業所の事業主は、正当な理由なく、これを拒否してはならない」 「4項 連合会は、1項及び2項の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運営管理機関に通知しなければならない」 ⇒「厚生労働省令で定めるところにより」とは施行規58条 「通知は、連合会が納付を受ける日として個人型年金規約で定める日から7営業日以内に行うものとする」 |
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20 7A |
個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出するが、この掛金の額は、個人型年金規約の定めるところにより、国民年金基金連合会が決定し、又は変更する。(H30改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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22 1 選択 |
確定拠出年金の個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を国民年金基金連合会(以下「連合会」という)に納付することになっている。 ただし、| A |の厚生年金の被保険者(企業型年金加入者(個人型年金と同時加入可能の場合を除く)その他政令で定める者を除く)である個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、掛金の納付をその使用される厚生年金適用事業所の事業主を介して行うことができる。 また、連合会は、掛金の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めることろにより、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を| B |に通知しなければならない。(H30改)(応用) |
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令 2 4 選 択 |
国民年金の第1号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額20,000円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で| E |円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 8C |
60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金加入者(企業型と個人型の同時加入可能の場合を除く)である個人型年金加入者の1月当たりに換算した拠出限度額は、25,000円である。ただし中小事業主掛金はないものとする。(H31改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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