1A | 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | ||||||||||||
目的、管掌、適用事業、適用除外、暫定任意適用事業、保険関係の成立 | |||||||||||||
関連過去問 11-7E、12-1A、12-1B、12-1C、12-1D、12-1E、16-1A、16-1B、16-1C、16-1D、16-1E、17-1A、17-1B、17-1C、17-1D、17-1E、20-1A、20-1B、20-5A、20-5E、21-1A、26-2ア、26-2イ、26-2エ、26-7E、27-5C、28-1A、28-1B、28-1C、28-1D、28-1E、29-4A、29-4B、29-4C、29-4D、29-4E、30-4オ、令元ー1B、11-1選択、13-選択、17-選択、22-1選択 | |||||||||||||
目 的 ・ 管 掌 |
1.目的(1条)
法改正(R02.09.01)、法改正(H19.4.23施行) 「労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、 あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする」 複数事業労働者とは @被災した時点で、事業主が同一でない複数の事業場と労働契約関係にある労働者. 被災した時点では複数の事業場において労働契約関係にない場合であっても、その原因や要因となる事由が発生した時点で、複数の事業場で労働契約関係であった場合も含む.. A1つの事業場において労働契約関係にあり、他の事業所において特別加入している者、あるいはどの事業場においても労働契約関係はないが、複数の事業場において特別加入をしている者. 1' 事業(2条の2) 法改正(R02.09.01)、法改正(H19.4.23施行) 「労働者災害補償保険は、1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる」 2.管掌(2条) 「労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する」 命令の制定(5条) 「この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する」 | ||||||||||||
13 選 択 |
第1条 労働者災害補償保険法は、業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(複数事業労働者)の2以上の事業の業務を要因とする事由又は| A |による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な| B |を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は| A |により負傷し、又は疾病にかかった労働者の| C |、当該労働者及びその遺族の援護、| D |等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条の2 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働の2以上の事業の業務を要因とする事由又は| A |による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して| B |を行うほか、| E |を行うことができる。(基礎)(R03改) |
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業務災害とは労働者の業務上による、複数業務要因災害とは複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする、通勤災害とは労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡である。 労働者災害補償保険は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害等に関する保険給付を行い、あわせて、被災した労働者の| A |の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の| B |の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。(基礎)(R03改) |
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20 5E |
労災保険法に基づく政令及び厚生労働省令は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、制定される。 | ||||||||||||
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適 用 事 業 |
3.適用事業(3条)基礎講座 「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする」 @ 労災保険の適用対象となる「労働者」とは、労働基準法9条に規定する「労働者」すなわち、「職業の種類を問わず、事業又は事務所で使用される者で、賃金を支払われる者」である。(詳細はこちらを) 従ってよくいわれるように、1日限りのアルバイト や不法就労外国人も労働基準法が適用されるので、労災法も適用される。 A例外その1 ただし、一定の個人事業は(強制)適用事業ではなく暫定任意適用事業とされており、この事業に該当する場合は「適用事業」の認可を受けない限り、そこで使用されるものであっても、労災保険法の適用はない: B例外その2 適用除外の事業に使用される者に対しても、労災保険の適用はない。 C労災保険における事業とは、こちらを参照のこと。 D適用単位としての事業については、こちらを参照のこと。 |
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17 1D |
労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。(基礎) | ||||||||||||
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17 1E |
労働者を必ずしも常時使用していない事業であっても、労働者を使用する場合には、一部の事業を除き、適用事業に該当する。 | ||||||||||||
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21 1A |
労災保険法による保険給付は、労働者を使用するすべての事業について、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して行われる。(17-1Dの応用)(R02改) | ||||||||||||
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12 1A |
労災保険は、1日の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3に満たない労働者には適用されない。(基礎) | ||||||||||||
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16 1A |
所定労働日数のうち在宅勤務の日数が4分の3以上を占める者は当該事業主に使用される労働者に該当する。(12-1Aの類型) | ||||||||||||
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16 1D |
1週間の所定労働時間が20時間未満の者は当該事業主に使用される労働者に該当する。(12-1Aの類型) | ||||||||||||
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12 1B |
労災保険は、日々雇用される者及び1か月未満の期間を定めて雇用される者には、適用されない。(基礎) | ||||||||||||
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12 1D |
労災保険は、試の使用期間中の労働者であっても、雇入れ後14日を経過すれば、直ちに適用される。(基礎) | ||||||||||||
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20 1A |
試みの使用期間中で雇入れ後14日未満の者には、労災保険法は適用されない。(12-1Dの類型) | ||||||||||||
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30 4オ |
試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。(12-1Dの類型) | ||||||||||||
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11 7E |
労働者災害補償保険は他の社会保険と同様に労働者個人単位で適用がなされ、適用のための手続きは就業する事業所を所轄する労働基準監督署において、事業主が労働者名簿を添付した上で行う。(発展) | ||||||||||||
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17 1A |
労災保険法第3条は、「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする」と定めており、労働者を使用しない事業において業務に従事する者には、労災保険法が適用されることはない。(応用) | ||||||||||||
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17 1B |
労働者に該当しない者であっても、適用事業において業務に従事する一定の者には、労災保険法が適用される。(17-1Bの応用) | ||||||||||||
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労 働 者 性 |
28 1A |
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない。 | |||||||||||
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28 1B |
法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。 | ||||||||||||
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28 1C |
個人開業の医院が、2,3名を雇用して看護師見習の業務に従事させ、かたわら家事その他の業務に従事させる場合は、労災保険法が適用されない。 | ||||||||||||
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28 1D |
インターシップにおいて直接生産活動に従事しその作業の利益が効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と当該学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生に労災保険法が適用される。 | ||||||||||||
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28 1E | 都道府県労働員会の委員には、労災保険法が適用されない。 | ||||||||||||
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共同企業体 | 26 2ア |
共同企業体によって行われる建設事業において、その全構成員が各々資金、人員、機械等を拠出して、共同計算により工事を施工する共同施工方式がとられている場合、保険関係は、共同企業体が行う事業の全体を一の事業とし、その代表者を事業主として成立する。 (発展) | |||||||||||
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派遣労働者 | 16 1B |
労働者派遣事業の事業主から派遣されて、派遣先の適用事業において当該事業の事業主の指揮命令を受けて労働に従事する者は派遣先事業主に使用される労働者に該当する。(基礎) | |||||||||||
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20 1B |
派遣労働者は、派遣元事業主に雇用される労働者であるが、派遣先の指揮命令を受けて従事した労働によって生じた業務災害については、派遣先を労災保険の適用事業として保険給付が行われる。(16-1Bの類型) | ||||||||||||
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出 向 者 同 時 に 2 事 業 以 上 |
26 2イ |
ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の業務に従事する、いわゆる出向の場合における当該労働者に係る保険関係が出向元事業と出向先事業とのいずれにあるかは、出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して、決定する。(発展) | |||||||||||
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27 5C |
出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合に、出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出たとしても、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことはできないこととされている。 (発展) | ||||||||||||
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16 1C |
移籍出向の場合における出向先の適用事業において労働に従事する者は、出向先事業主に使用される労働者に該当する。(26-2イの応用) | ||||||||||||
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26 2エ |
2以上の労災保険適用事業に使用される労働者は、それぞれの事業における労働時間数に関係なくそれぞれの事業において、労災保険法の適用がある。 | ||||||||||||
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外 国 人 |
16 1E |
技能実習生として就労する外国人は当該事業主に使用される労働者に該当する。(発展) | |||||||||||
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12 1C |
入国管理法制上の在留資格又は就労資格のない外国人労働者には、国の法体系の整合性を保持するため、労災保険などの諸制度も適用されないこととなっている。(16-1Eの応用) | ||||||||||||
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17 1C |
適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法による在留資格ないし就労資格を有しない外国人者にも、労災保険法の適用がある。(12-1Cの類型) | ||||||||||||
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暫 定 任 意 適 用 事 業 |
4.暫定任意適用事業(労働省告示35号(S50.4.1)等)
法改正(H22.4.1施行) 基礎講座
(1)昭和44年法附則12条において、 「政令で定めるものは、当分の間、適用事業としない」とあり、 (2)政令で定めるものとは、 整備令17条(S47.3.31 政令47 法改正(H22.01.01)により、 「政令で定める事業とは、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業及び労災保険法に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く)のうち、 常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする」 @土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業 A動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業。 (3)さらに、業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業とは、労働省告示35(S50.4.1) @立木の伐採、造林、木炭又は薪を生産する事業その他の林業で、常時労働者を使用する者又は、1年以内の期間における使用労働者が延べ人員300人以上のもの A別表第1に掲げる危険または有害な作業を行う事業であって、常時労働者を使用する者 B総トン数5トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業(河川、湖沼又は特定の水面において操業するものを除く) とあり、 三層立体構造になっている。 これらを平面的にまとめたものが、上記の暫定任意適用事業である。 |
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17 選 択 |
労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、| A |直営事業及び| B |事業(一定の現業の事業を除く)には適用されず、また、農林水産等の事業(法人事業主の事業等を除く)のうち| D |を使用する事業以外の事業は、当分の間、| E |とされている。 | ||||||||||||
適 用 除 外 |
5.適用除外(3条の2項)
法改正(H22.4.1施行) 基礎講座 「前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)については、この法律は適用しない」 適用除外者一覧
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11 選 択 |
労働者災害補償保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としているが、国の直営事業及び| A |の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)については、適用されない。 | ||||||||||||
記述式につき、語群はなし |
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29 4D |
労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。 (11-選択の類型) | ||||||||||||
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26 7E |
船員法上の船員については労災保険法は適用されない。(基礎) | ||||||||||||
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29 4C |
労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。 | ||||||||||||
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12 1E |
労災保険は、国の直営事業及び造幣事業などの行政執行法人に使用される労働者には適用されない。(H27改)、(H25改) | ||||||||||||
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29 4B |
労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。 (12-.1Eの類型) | ||||||||||||
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20 5A |
労災保険法は、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除)には適用されないが、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に定める行政執行法人を除く)の職員には適用される。(H27改)、(12-.1Eの類型) | ||||||||||||
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29 4E |
労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。 | ||||||||||||
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29 4A |
労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。(29-4Eの類型) | ||||||||||||
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保 険 関 係 の 成 立 ・ 消 滅 |
6.保険関係の成立及び消滅(6条)
「保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる」 ⇒保険関係の成立は徴収法3条、暫定任意適用事業の場合は整備法5条 保険関係の消滅は徴収法5条、暫定任意適用事業の任意脱退の場合は整備法8条 法令の要旨等の周知(施行規則49条) 「事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない」 「同2項 事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない」 |
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令 元 1B |
事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。 | ||||||||||||
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