3B | 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休業(補償)給付、労基法に基づく休業補償、待期期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別ページ掲載:療養補償給付、傷病補償年金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連過去問 11-4A、12-3B、13-2ABCDE、15-4A、15-4B、15-4C、16-3B、16-3C、16-4A、16-4B、16-4C、16-4D、16-4E、17-4C、18-2ABCDE、21-4A、21-4B、21-4C、21-4D、21-4E、24-3E、30-5A、30-5B、30-5D、30-5E、令2-6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休 業 補 償 給 付 ・ 休 業 給 付 |
1.休業(補償)給付(14条) 法改正(R02.09.01). 「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日もしくは賃金が払われる休暇(部分算定日という)または複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(8条の2の2項2号に定める最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合の給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする」 ⇒きっかけが労災事故である限り、休業4日目以降であれば、休日であろうと休業補償給付の対象となる。 待期日数3日も休業補償給付日数も暦日数でカウントする。 ⇒最高限度額は、療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後に適用される。 ⇒支給額についてはこちらを 通勤による休業給付についても同様である(22条の2) よって、待期中の3日間については、使用者から休業補償がなされるべき。 4日目以降、労災保険から休業補償給付が支給されるにいたって、事業主の休業補償義務は免除される。 「労働することができないために賃金を受けない日」 @「労働することができない」とは、(R03.03.18 基管溌0318-1等)によれば、 「必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、あるいはその作業に実際に就労した場合には、給付の対象とはならない A「賃金を受けない日」とは、通達(S40.9.15基災発14など)によると、 (a)全部労働不能であって、賃金を全く受けなかったか、又は、平均賃金(給付基礎日額)の100分の60未満の金額しか受けなかった日 (b)一部労働不能であって、その一部休業した時間については、賃金を全く受けなかったか、又は平均賃金(給付基礎日額)と実労働時間に対して支払われる賃金との差額(すなわち、平均賃金のうち、労働不能時間数に相当する分)の100分の60未満の金額しか受けなかった日である。 休業3日とは @通達(S40.7.31基発901号) 「事業主は休業の最初の3日間については、労基法の規定による災害補償をしなければならないので、使用者が平均賃金の60%以上の金額を支払った場合は、特別の事情がない限り、休業補償が行われたものとして取り扱うこと」 ⇒この3日間は「休業する日」(待期)には該当する。 A所定労働時間の一部について労働することができない場合」(S40.09.15基災発14) ・「負傷又は疾病が、当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金の差額(すなわち、平均賃金のうち、労働不能時間数に相当する分)の100分の60以上が支払われているときは、「特別の事情がない限り、(事業主による)休業補償が行われたものとして取り扱う」こととなるので、その日は「休業する日」となる。 ⇒4日目以降もこの状態があれば、「賃金を受けない日」に該当しないので、労災保険給付はない。 ・「通院等のため、所定労働時間の一部について労働することができない場合で、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金の差額の100分の60未満の金額しか支払われていないときは、その日は「休業する日」として取り扱うこと。 なお、当該差額の100分の60以上が支払われている場合には、「(3日目までは休業する日」となるが、4日以降の日については、「賃金を受けない日」に該当しないので、労災保険給付はない。 B「4日」とは、「継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目から支給の対象となる」(S40.7.31基発901) C所定労働時間内の負傷は当日が1日目、時間外労働中の負傷は翌日からカウントする」(S27.08.08 基収3208) ![]() 複数事業労働者の場合の支給要件(通達:基管発0318-1、R03.03.18など) @複数就業先における全ての事業場における就労状況等を踏まえて、休業(補償)等給付に係る支給の要否を判断する必要がある。 例えば、複数事業労働者が、現に一の事業場において労働者として就労した場合、原則として、「労働することができない」とは認められない、 ただし、現に一の事業場において労働者として就労しているものの、他の事業場において、通院等のため、所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合には、「労働することができない」に該当すると認められることがある。 A「賃金を受けない日」の判断については、一つの事業場において、その事業場の平均賃金額の60%以上の賃金(含む有給休暇の取得による賃金)を受けることにより、賃金を受けない日に該当しない状態でありながら、他の事業場において、無給で休業しているため、賃金を受けない日に該当する状態がありうる。 従って、各事業場ごとに「賃金を受けない日」に該当するか否かを判断し、 ・一部の事業場でも賃金を受けない日に該当する場合には、当該日は「賃金を受けない日」として取り扱う ・全ての事業場において賃金を受けない日に該当しない場合は、当該日は「賃金を受けない日」に該当せず、保険給付を行わないこと。 |
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契 約 期 間 と 受 給 権 |
16 3B |
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に支給されるものであるから、労働契約の期間満了等により労働関係が消滅した後においても、当該傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にある限り、支給される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 4E |
業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。(16-3Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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賃金請求権 |
25 2A |
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であれば、出勤停止の懲戒処分のため雇用契約上賃金請求権が発生しない日についても支給される。(発展) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 5D |
会社の所定休日においては、労働契約上賃金請求権が生じないので、業務上の傷病による療養中であっても、当該所定休日分の休業補償給付は支給されない。(25-2Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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治 癒 後 |
16 3C |
業務上の事由又は通勤による負傷が治った後に義肢の装着のため再手術、機能回復訓練等を行うために休業する場合には、療養のため労働することができない場合に該当しないので、休業補償給付又は休業給付は、支給されない。(応用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 4C |
業務上の負傷が治ゆしても重い障害が残ったため、義肢の装着に必要な手術、術後のリハビリテーション等を受けて労働することができないために賃金を受けない場合は、療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に該当しないので、休業補償給付は支給されない。(16-3Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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賃 金 の 一 部 支 払 い |
16 4B |
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日について支給される。 したがって、労働することができなくても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、休業補償給付又は休業給付は支給されない。(基礎) |
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30 5B |
業務上の傷病により、所定労働時間の全部労働不能で半年間休業している労働者に対して、事業主が休業中に平均賃金の6割以上の金額を支払っている場合には、休業補償給付は支給されない。(16-4Bの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 4A |
業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%未満の金額しか支払われていない日は、当該傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日に該当する。(16-4Bの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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待 期 期 間 |
17 4C |
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給される。(基礎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 3B |
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために支給される。(17-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 4B |
休業補償給付は、業務上の傷病による休業(療養のため労働することができないために賃金を受けない場合をいう)の第4日目から支給されるが、この第4日目とは、休業が継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日の第4日目のことである。(発展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 4A |
労働者が業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、その第1日目から第3日目までは使用者が労働基準法第76条の規定に基づく休業補償を行い、第4日目からは休業補償給付が支給される。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 4A |
休業補償給付は、業務上の傷病における療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、それまでの3日間については、労働基準法第76条により使用者が直接に休業補償を行わなければならない。(15-4Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 5A |
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。(15-4Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 4C |
休業補償給付又は休業給付は、業務上の事由又は通勤による傷病の療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されるが、労働することができない日であっても、平均賃金の60%以上の金額が支払われた日は、待期期間3日の日数には算入されない。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 4D |
傷病が当日の所定労働時間内に発生し、所定労働時間の一部について労働することができない場合については、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われたときも、使用者により休業補償が行われた日とされる。(16-4Cの応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15 4B |
労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償はないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額した休業給付が第1日目から支給される。(応用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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休 業 補 償 給 付 ・ 休 業 給 付 の 支 給 額 |
2. 休業(補償)給付の支給額(14条の再掲)法改正(R02.09.01) 「休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給するものとし、その支給額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額とする。 ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日もしくは賃金が払われる休暇(部分算定日という)または複数事業労働者の部分算定日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(8条の2の2項2号に定める最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合の給付基礎日額)から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする」 @実際に労働した時間に対する賃金は必ず支払わなければならず、この部分に不足があると、労働基準法違反である。 A一部労働不能の場合の休業補償の有無の判定は、「給付基礎日額のうち、労働不能時間数に対応する部分の額」、すなわち、「給付基礎日額ー実際の労働時間に支払われた賃金」を基準して行われる。。 Bすなわち、「労働不能時間に対して支払われた賃金」がAの60%に満たない日を「賃金を受けない日」とし、その日は休業補償給付がある。 C支給額は、「給付基礎日額(最高限度額を考慮せず)ー実際に支払われた賃金額」について最高限度額を考慮し、その60%である。 ただし、最高限度額は、療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後に適用される。 「部分算定日」とは @部分算定日とは、「一部分についてのみ労働する日」あるいは「賃金が払われる休暇(時間単位を含めて有給休暇を取るなどにより賃金が支払われた日」のこと。 A複数事業労働者が、ある事業場では所定労働時間の全部について労働したが、他の事業場では全部について労働できなかった場合も、「一部分についてのみ労働する日」の部分算定日として取り扱う. 複数事業労働者の給付基礎日額 @「事業ごとに算定した給付基礎日額を合算した額を基礎として政府が定める」(8条3項) A特別加入している場合(通達R02.08.21基発0821-2) ・労働者であって、かつ特別加入者である場合:労働者としての給付基礎日額に対して自動変更対象額、年齢階層別の最低・最高限度額、スライド制を適用した額+特別加入者としての給付基礎日額に対してスライド制を適用した額 Aいずれも労働者でない場合:各々の特別加入者としての給付基礎日額の合算値にスライド制を適用した額 休業(補償)給付の支給額 @「支給額」の原則は、「給付基礎日額の60%」である。 A部分算定日における「支給額」に限り、支払われた賃金の控除がある。 この場合、「有給休暇をとった日」については、「有給休暇として支払われた額」も労働による賃金と同等に取り扱い、控除の対象とする。 B複数事業労働者の場合の支給額の計算に用いる「給付基礎日額」は各事業場単独の額の合算値である。 ⇒複数事業労働者の場合の支給要件「賃金を受けない日」の判定は、こちらにより事業場ごとに行う。この場合に用いる給付基礎日額は各事業場単独の給付基礎日額であることに注意。 C支給額については、 C-1 一つの事業所のみに使用される労働者の場合: ・有給休暇をとった日については、従来は、支給額から控除される対象ではなかったが、改正後は、部分算定日を新設することにより、賃金と同様に取扱い、控除の対象とする。 ・即ち、支給額=「給付基礎日額―実際に支払われた賃金(含む有給休暇取得による賃金)×0.6 C-2 複数事業労働者の場合: ・各事業場ごとに、支給要件に該当するか否かを判断し、一つでも該当する事業場がある場合に支給がある得る日とし、「実際に支払われた賃金の合算値(含む有給休暇取得による賃金)」が給付基礎日額合算値の6割未満であるときに、支給される。 ・支給額=「給付基礎日額の合算値―実際に支払われた賃金の合算値(含む有給休暇取得による賃金)」×0.6 ⇒複数事業労働者の場合の支給要件の判定は、各事業場における給付基礎日額(単独値)を用いて、各事業場ごとに行う。 いずれか一つ以上の事業場で支給要件を満足すれば、その者の支給要件は満足とする。 支給額は個人単位であるから、給付基礎日額(合算値)を用いて求める。 2.1 一つの事業場のみに使用される労働者の場合の支給要件と支給額 (1)全部労働不能(全休)の場合 補償すべき額は給付基礎日額の60%であることから、支給要件は ア:賃金(含む有給休暇賃金)が全く支給されていない日 イ:賃金(含む有給休暇賃金)が支給された場合であっても、その額が給付基礎日額の60%未満である日(部分算定日)
(2)一部労働時間がある場合 補償すべき額は(給付基礎日額―実労働時間に対する賃金額)の60%であることから、支給要件は ウ:労働不能時間に対して、賃金(含む有給休暇賃金)が全く支払われていない日 エ:労働不能時間に対して、賃金(含む有給休暇賃金)が支給された場合であっても、その額が(給付基礎日額―実労働時間に対する賃金額)の60%未満である日
2.2 複数事業労働者の場合の支給要件と支給額 (3)全事業場において全部労働不能(全休)の場合 補償すべき額は給付基礎日額(合算値)の60%であることから、支給要件は オ:賃金(含む有給休暇賃金)が全事業場において全く支給されていない日 カ:賃金(含む有給休暇賃金)が支給されたとしてもその額が給付基礎日額(単独値)の60%未満である事業場が一つでもある日(部分算定日)
(4)いずれかの事業場において一部労働時間がある場合 補償すべき額は(給付基礎日額(合算値)―実労働時間に対する賃金額)の60%であることから、支給要件は キ:労働不能時間に対して、賃金(含む有給休暇賃金)が、全事業場において全く支払われていない日 (部分算定日) エ:労働不能時間に対して、賃金(含む有給休暇賃金)が支給されたとしてもその額が給付基礎日額(単独値)の60%未満である事業場が一つでもある日(部分算定日)
注:最高限度額は、控除後の( )全体に対して適用
注 1年6か月以降は最高限度額を適用 |
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16 4E |
業務災害又は通勤災害による傷病による療養のため所定労働時間の一部について労働することができないために賃金を受けない日についての休業補償給付又は休業給付の額は、実際に労働した部分についての賃金額と給付基礎日額との差額の60%に相当する額となる。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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30 5E |
業務上の傷病により、所定労働時間の一部分についてのみ労働する日の休業補償給付の額は、療養開始後1年6か月未満の場合には、休業給付基礎日額から、支払われる賃金の額(時間単位の有給休暇取得による賃金を含む)を控除して得た額の100分の60に相当する額である。(R02改)、(16-4Eの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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令 2 6A |
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。なおこの者に、当日の有給休暇の取得はないものとする。(R02改) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説を見る |
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13 2 A B C D E |
労働者が業務上の傷病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、この問において給付基礎日額とは、労働者災害補償保険法(「労災保険法」)第8条の2第2項第2号に定める最高限度額を給付基礎日額とする場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいうものとする。なおこの者に、当該日の有給休暇の取得はないものとする。(R02改) (基礎)
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18 2 A B C D E |
労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額について、次の記述のうち正しいものはどれか。 なお、なおこの者に、当該日の有給休暇の取得はないものとする。 また、この問において「給付基礎日額」とは、労働者災害補償保険法(「労災保険法」)第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(最高限度額)が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。(R02改)、(13-2の類型)
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15 4C |
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付又は休業給付の額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に定める額(以下この問において「最高限度額」という)を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額である。なおこの者に、当該日の有給休暇の取得はないものとする。(R02改)(13-2の類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 4D |
業務上の傷病の療養のため所定労働時間の一部しか労働できなかった日の休業補償給付の額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に基づき年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額(以下「最高限度額」という))が給付基礎日額となる場合にあっては、同号の規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう)から当該労働に対して支払われた賃金の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合には最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額となる。なおこの者に、当該日の有給休暇の取得はないものとする。(R02改)(15-4Cの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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届 出 |
3.休業(補償)給付の受給者の傷病の状態等に関する報告(施行規則19条の2) 「毎年1月1日から同月末日までの間に業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けなかつた日がある労働者が、その日について休業補償給付又は休業給付の支給を請求しようとする場合に、 同月1日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過しているときは、当該労働者は、当該賃金を受けなかつた日に係る休業(補償)給付の請求書に添えて次の事項(傷病の名称、部位及び状態等)を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」 「同2項 前項の報告書には、傷病の名称、部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えなければならない」 |
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給 付 制 限 |
4.休業(補償)給付の給付制限(14条の2) 「労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る)には、休業補償給付は、行わない」 @刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 A少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合。 休業補償を行わない場合(施行規則12条の4) 「法14条のの2の厚生労働省令で定める場合は、次の号のいずれかに該当する場合とする」 @懲役、禁錮若しく は拘留の刑の執行のため 若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年院において刑を執行される場合は少年院を含む)に拘置されている場合 、 留置施設に留置されて懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、 労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合、 監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 A少年法の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、 売春防止法の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合。 |
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11 4A |
業務災害の場合、刑事施設、労役場、少年院等の施設に拘禁又は収容されているときには休業補償給付は行われないが、このことは通勤災害の場合の休業給付についても同様である。(基礎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 3E |
労働者が留置施設に留置されて懲役,禁錮又は拘留の刑の執行を受けている場合、休業補償給付は支給されない。(11-4Aの類型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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