実務的には、「他人の指揮命令を受けて労働を提供し、その対償として賃金を受けとる者は労働者であり、名称等には捉われずに、実体で判断する」 |
新聞配達人 |
「配達部数に応じて報酬を払うことから請負関係のように見えるが、それは賃金の支払形態がそうであるだけで、使用従属関係が存在するから労働者」(S22.11.27基発400) |
大工 |
「請負契約であるか、使用従属関係のある雇用契約によるかによって判断する」(S23.12.25基収4281) |
生命保険の外交員 |
「委任契約に基づき、成績に応じて報酬や経費を受け取る場合は労働者でない。ただし、名称はともあれ実質上、労働関係がある場合は労働者」(S23.1.9基発13) |
競輪選手 |
「参加者に支給される日当等は実費弁償であり、賞金は競争参加の目的物であるから、いずれも労働の対償ではなく、よって労働者ではない 」(S25.4.24基収4080) |
芸能タレント |
「所属劇団、事務所との間の労働契約関係の有無による。しかし、何人にも替えられないほど当人の個性が大きい、報酬が稼働時間には左右されない、事務所等に時間的に拘束されていないなどいずれにも該当する場合は、労働者ではない」(S63.7.30基収355)。
有名になれば労働者ではないということ。 |
法人等の役員 |
「法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者のごとく、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者でない」(S23.1.9基発14)
「法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて9条に規定する労働者である」(S23.3.17基発461)
工場長、部長などの職務を遂行し、その対償として賃金を受けとるという労働者的側面に関する限りにおいて労働者であり、他の一般の労働者と全く同じ権利があるわけではない。 |
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「この法律で労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう」(労働組合法3条)
よって労組法では土地、資本、生産設備などを持たず、体と頭だけが頼りの者であれば、就業中、失業中にかかわらず労働者である。 |