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 あ行の巻  
KeyWords  あっせん・調停・仲裁異議申立て育児休業等一般拠出金及び・並びに
 あっせん・調停・仲裁(あっせん・ちょうてい・ちゅうさい)
 あっせん
:第三者が争うごとをしている当事者の間に入って、両者の争点を整理し、助言することにより、当事者間の譲り合いによって解決を図るよう努めること。
 専門家や有識者などのあっせん人が委員会形式にはよらず単独で行なうことが多い。また、片方からだけの申し出だけで行なうことができるとされているが、職権であっせん人を指名してなされる場合もある。
 当事者はあっせん結果に拘束されることはない。
 調停:通常は使用者側、労働者側、公益(中立)の3者による委員会形式で行なわれ、当事者双方の主張に基づいて調停案を提示し、これで解決するように勧告する。
 当事者双方からの申請により行なう任意調停と、職権で行なわれる強制調停がある。
 いずれの場合でも、双方が受諾すればそれで紛争は終わりとなるが、受諾しないことも自由であり、その場合には調停案は効力を失う。
 仲裁:公益(中立)代表による委員会形式で行なわれる。
 その結果出される仲裁裁定は当事者を法的に拘束する。つまり、解決方法を仲裁人に委ねることになる。
 したがって、原則として当事者双方からの申請があったときのみ開始される。 
 仲裁結果に不満があっても、訴訟でこれを覆すことはできず、逆に相手方は、裁判所に訴えて強制的に調停の実行を迫ることもできる。
異議申立て(いぎもうしたて)
 異議申立てとは、処分等をした行政庁、あるいは不作為をしている(やるべきことをやらずに放置している)行政庁に対して行なう不服申立てのこと。
 ただし、平成28年4月1日から改正された行政不服審査法において、不服申立ての手段としての異議申立ては廃止され、審査請求に一元化された。  
異議申立ては処分を行なった行政庁に文句をいうこと。
一方、審査請求は、処分を行った行政庁の最上位の行政庁に対して文句をいうものである。改正後の行政不服審査法では、より公正を期するために審査請求に一元化されている。
育児休業等(いくじきゅうぎょうとう)
@特に、健康保険法・厚生年金保険法では、
 育児・介護休業法に規定する育児休業(1歳又は1歳6か月に満たない子を対象)、育児休業の制度に準ずる措置(1歳から3歳に達する前までの子を対象)、政令で定める法令(国家公務員の育児休業法、地方公務員の育児休業法)に基づく育児休業のこと。
A一般的には、育児休業と介護休業をあわせたものをいう。
⇒よって、介護休業が含まれているか否かに特に注意しないといけない。
一般拠出金(いっぱんきょしゅつきん)
 
「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるため、平成19年4月1日から徴収する。
1.対象
 アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきたことから、アスベストの製造販売等を行ってきた事業主のみならず、すべての労災保険適用事業場の事業主から徴収する。
2.納付方法
 労働保険の年度更新時あるいは事業終了(廃止)時に、労働保険の確定保険料の申告に併せて申告・納付する。
 
(1)継続事業  :19年度の年度更新(18年度確定保険料)から申告・納付する。
 (2)一括有期事業:20年度の年度更新(19年度確定保険料)から申告・納付する。
 (3)単独有期事業:19年4月1日以降に開始した事業(工事)から、事業(工事)終了時に確定保険料と併せて申告・納付する。
3.料率
 業種を問わず、料率は一律1,000分の0.02(H26.04.01改)。メリット料率の適用(割増、割引)はない。
 及び・並びに(および・ならびに)
 意味は同じで並列接続のときに使用する。
1.同じレベルの並列のとき:「及び」を使うこと。
 ・A AND B ⇒ A及びB
 ・A AND B AND C AND D ⇒ A、B、C及びD
2.違うレベルの並列のとき:小さいレベルには「及び」、大きいレベルには「並びに」
 ・(A AND B )AND C ⇒ A及びB並びにC
 要ずるに「大並び(小及び)」と覚える。

 「健康保険法48条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届け出なければならない」
⇒ (資格 AND 喪失に関する事項) AND (報酬月額 AND 賞与額に関する事項)