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KWNA  な行の巻 
KeyWords  二次健康診断等給付認可・許可年度更新年齢の計算農業者年金納付書・納入告知書
二次健康診断等給付(にじけんこうしんだんとうきゅうふ)
 
二次健康診断(脳血管及び心臓の状態を把握するためのより詳しい検査)と特定保健指導(脳血管疾患及び心臓疾患の発生を予防するために必要とおもわれる栄養指導、運動指導、生活指導など)からなる。
 なお、「〜等」についてはこちらを。
認可・許可(にんか・きょか)
 「認可」とは国が同意を与えて、法律上の効果を発揮させることをいう。
 認可を必要とするのにこれを得ないで行った行為は無効になる。
 「許可」とは法令等により禁止されている行為を特定の場合に解除し、これを行うことを可能にすること。
 許可を必要とするのにこれを得ないで行った場合は処罰の対象となる。
年度更新(ねんどこうしん)
・継続事業の労働保険料は保険年度(4月1日から翌年3月31日まで) の1年間単位で計算される。
 その額は、適用除外者以外の対象となるすべての労働者に支払われる一定の賃金の総額に保険料率を掛けた額。
・これを、保険年度ごとにまず概算額を概算保険料として納付し、保険年度末に賃金総額が確定した後の保険料確定額を確定保険料として、差額精算(差額分の納付あるいは還付)を行う。
・従って、事業主は、2保険年度以降については、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要になる。
 この手続きが「年度更新」と呼ばれている。
・年度更新に当たっては、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申請書」を作成し、保険料(確定保険料の精算分と新年度の概算保険料)を添えて、6月1日から7月10日までの間に、提出する。
年齢の計算(ねんれいのけいさん)
 年齢の計算に関する法律(明治35年12月22日施行)によると、
 「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」
⇒年齢の計算に当たっては、誕生日初日を算入する。
 「民法143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス」
⇒うるう年があってもなくても暦通りの年数を計算し、起算日である誕生日応答日の前日に1歳増える。
・4月1日が誕生日であれば、3月31日に1歳増える。
・1月1日が誕生日であれば、12月31日に1歳増える。
・2月29日が誕生日であれば、2月28日に1歳増える。
・3月1日が誕生日であれば、うるう年であれば2月29日に、うるう年でなければ2月28日に1歳増える。
農業者年金(のうぎょうしゃねんきん)
 公的年金制度の仕組みを利用して、農業者の老後生活安定のために、2階建て部分の年金を支給するほか、後継者の確保や農業構造の改善支援など農業政策上の助成機能を併せ持つ制度。
 年金の支給に関しては、独立行政法人農業者年金基金が行い、その目的は、農業者年金基金法3条によると、
 「独立行政法人農業者年金基金は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする」とある。
 加入資格は、20歳以上60歳未満国内在住の国民年金第1号被保険者でかつ、年間60日以上農作業に従事する者に限られる。
 保険料は2万円から6万7千円まで任意に選択可能。(認定農業者であれば、保険料として月4,000円から1万円の国庫補助を受けることができる)
 積み立て方式になっており、自らが納付した保険料とその運用による収益金に基き、65歳から農業者老齢年金が支給される。
 また、国庫補助による資金とその運用による収益金に基き、後継者に経営を譲った場合は、退職年金に相当する「特例付加年金」も支給される。
 基本的な仕組みは国民年金基金とよく似ておいるが、国民年金基金の機能に農業政策支援機能をプラスしたものであるから、国民年金基金と重複して加入することはできない。
  農業者年金に加入した場合は、国民年金の付加保険料(月額400円)の納付義務が発生する
  (参考までに、国民年金基金に加入した場合は、付加保険料を納付することはできない)
 納付書・納入告知書(のうふしょ、のうにゅうこくちしょ)(徴収法)
・納付書とは建前上は、納付義務者である事業主が、いくら納付すると記入した上で納付する書類。
 一般的には、額が確定せず、後で精算を伴う保険料等が対象。
納入告知書とは、歳入徴収官により納付すべき金額、期限などが記載されている書面
 確定保険料の認定決定、印紙保険料の認定決定、有期事業のメリット制適用に伴う確定保険料の再精算不足額の徴収、確定保険料・印紙保険料に関わる追徴金、特例納付保険料が対象で、いずれも額が確定し、精算をともわない保険料等