障害等級表 Tome塾Homeへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害等級1級・2級に該当する障害の程度、障害等級3級に該当する障害の程度、障害手当金に該当する障害の程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1級、2級に該当する障害の状態 (国民年金法施行令別表) 註; 1級とは、一般的にはHにあるように、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」 ⇒他人の介助を受けなければ、ほとんどの自分の用をすることができない程度 2級とは、一般的にはNにあるように、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 」 ⇒他人の介助を必ずしも必要とはしないが、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度。
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3級に該当する障害の状態 (厚生年金保険法施行令別表1) 註: 一般的には、K、Lにあるように、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」 あるいは、傷病が治らないものにあっては、Mにあるように、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度」 ⇒傷病が治らないものにあっては、障害手当金に相当する程度であっても3級となりうる。
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障害手当金に該当する障害の状態(厚生年金保険法施行令別表2) 註:一般的には、「傷病が治ったもの」であって、21にあるように、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度」
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