障害等級表 Tome塾Homeへ
 障害等級1級・2級に該当する障害の程度障害等級3級に該当する障害の程度障害手当金に該当する障害の程度
 1級、2級に該当する障害の状態 (国民年金法施行令別表)
註; 1級とは、一般的にはHにあるように、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」
⇒他人の介助を受けなければ、ほとんどの自分の用をすることができない程度
 2級とは、一般的にはNにあるように、「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 」
⇒他人の介助を必ずしも必要とはしないが、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度。
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@   次に掲げる視覚障害
イ両眼の視力がそれぞれ0,03以下のもの
ロ一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/二視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
A  両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
B  両上肢の機能に著しい障害を有するもの
C  両上肢のすべての指を欠くもの
D  両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
E  両下肢の機能に著しい障害を有するもの
F  両下肢を足関節以上で欠くもの
G  体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
H  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
I  精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
J  身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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@  次に掲げる視覚障害
イ両眼の視力がそれぞれ0,07以下のもの
ロ一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつT/二視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
A  両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
B  平衡機能に著しい障害を有するもの
C  そしやくの機能を欠くもの
D  音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
E  両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
F  両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
G  一上肢の機能に著しい障害を有するもの
H  一上肢のすべての指を欠くもの
I  一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
J  両下肢のすべての指を欠くもの
K  一下肢の機能に著しい障害を有するもの
L  一下肢を足関節以上で欠くもの
M  体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
N  前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
O  精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
P  身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  備考  視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
 
 3級に該当する障害の状態 (厚生年金保険法施行令別表1)
註: 一般的には、K、Lにあるように、「労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」
 あるいは、傷病が治らないものにあっては、Mにあるように、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度」
⇒傷病が治らないものにあっては、障害手当金に相当する程度であっても3級となりうる。
@  次に掲げる視覚障害
イ両眼の視力がそれぞれ0,1以下に減じたもの
ロゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のT/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
ハ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
A  両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
B  そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
C  脊柱の機能に著しい障害を残すもの
D  一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
E  一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
F  長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
G  一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの
H  おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
I  一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの
J  両下肢の十趾の用を廃したもの
K  前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
L  精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
M  傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの
備考 ・視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
・指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
・指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
 障害手当金に該当する障害の状態(厚生年金保険法施行令別表2)
 註:一般的には、「傷病が治ったもの」であって、21にあるように、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度」
@   両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
A  一眼の視力が0.1以下に減じたもの
B  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
C  両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、T/二視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視認点数が40点以下に減じたもの
D  両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
E  一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
F  そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
G  鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
H  脊柱の機能に障害を残すもの
I  一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
J  一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの
K  一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
L  長管状骨に著しい転位変形を残すもの
M  一上肢の二指以上を失つたもの
N  一上肢のひとさし指を失つたもの
O  一上肢の3指以上の用を廃したもの
P  ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
Q  一上肢のおや指の用を廃したもの
R  一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの
S  一下肢の五趾の用を廃したもの
21  前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
22  精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
備考 ・視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
・指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
・指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
・趾を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
・趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。