基礎資料編 障害等級表(労災保険法)
労働者災害補償保険法施行規則別表第一 障害等級表  (平成23年2月1日施行)

第一級
 当該障害の存する期間
一年につき
給付基礎日額の
三一三日分
 両眼が失明したもの
 そしやく及び言語の機能を廃したもの
 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 
 削除
 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
 両上肢の用を全廃したもの
 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
 両下肢の用を全廃したもの
第二級
同二七七日分
 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
の三 胸腹部臓器当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
 両上肢を手関節以上で失つたもの
 両下肢を足関節以上で失つたもの
第三級
同二四五日分
 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
 そしやく又は言語の機能を廃したもの
 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
 両手の手指の全部を失つたもの
第四級
同二一三日分
 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
 両耳の聴力を全く失つたもの
 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
 両手の手指の全部の用を廃したもの
 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級
同一八四日分
 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの


 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの


 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 一上肢を手関節以上で失つたもの
 一下肢を足関節以上で失つたもの
 一上肢の用を全廃したもの
 一下肢の用を全廃したもの
 両足の足指の全部を失つたもの
第六級
同一五六日分
 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの


 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
第七級
同一三一日分
 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 削除
 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの
 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

 両足の足指の全部の用を廃したもの

 外貌に著しい醜状を残すもの

 両側のこう丸を失つたもの
第八級
給付基礎日額の五〇三日分
 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
 せき柱に運動障害を残すもの
 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの
 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
 一上肢に偽関節を残すもの
 一下肢に偽関節を残すもの

〇 
 一足の足指の全部を失つたもの
第九級
同三九一日分
 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの
六の二  両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
六の三  一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
 一耳の聴力を全く失つたもの
七の二  神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の三  胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
一〇  一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
一一  一足の足指の全部の用を廃したもの
一一の二  外貌に相当程度の醜状を残すもの
一二  生殖器に著しい障害を残すもの
第一〇級
同三〇二日分
 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
の二 正面視で複視を残すもの
 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの
 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
 削除
 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇  一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第一一級
同二二三日分
 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
 せき柱に変形を残すもの
 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
 削除
 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第一二級
同一五六日分
 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
 長管骨に変形を残すもの
の二 一手の小指を失つたもの
 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一〇  一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
一一  一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一二  局部にがん固な神経症状を残すもの
一三  削除
一四  外貌に醜状を残すもの
第一三級
同一〇一日分
 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
二の二  正面視以外で複視を残すもの
 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三の二  五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三  胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
 一手の小指の用を廃したもの
 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
 削除
 削除
 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
一〇  一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第一四級
同五六日分
 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
 削除
 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
 局部に神経症状を残すもの
一〇  削除

  注
 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
 手指を失つたものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。