基礎講座 国民年金法

KN03

 届 出

 
KeyWords  被保険者の届出
  資格の取得・喪失に関連する被保険者の届出 (太字は被保険者が行なうこと)
 新  主な事例  届出 届出先(経由)
 0号
(未加入)
 1号 ・海外から帰国   資格取得届   市町村長
 2号 ・20歳前で就職  厚生年金保険(資格取得届)  事業主
 3号 ・2号被保険者の被扶養配偶者である者が20歳になる  3号資格取得届  事業主
 1号  0号 ・海外に移住  資格喪失届  市町村長
 2号 ・就職  厚生年金保険(資格取得届)  事業主
 3号 ・被扶養配偶者になる(自分が結婚、結婚後収入ダウン、配偶者が就職)  種別変更(3号該当)届  事業主
 2号  1号 ・退職
・退職して1号被保険者と結婚
 厚生年金保険(資格喪失届)  事業主
 種別変更(1号該当)届  市町村
 2号 ・転職  厚生年金保険(資格喪失届)  旧事業主
 厚生年金保険(資格取得届)  新事業主
 3号 ・結婚して、2号被保険者の被扶養配偶者になる  厚生年金保険(資格喪失届)  旧事業主
 種別変更(3号該当)届  新事業主
 3号  0号 ・海外にいる被扶養配偶者が被扶養でなくなった(海外で就職等)  3号資格喪失届  事業主
 資格喪失届  市町村
 1号 ・配偶者が退職
 種別変更(1号該当)届  市町村
・被扶養配偶者でなくなる
(結婚後収入アップ、離婚)
 健康保険組合の場合は、被扶養配偶者非該当届  事業主(又は健保組合)
 種別変更(1号該当)届  市町村
 2号 ・就職  厚生年金保険(資格取得届)  事業主
 3号 ・2号被保険者である配偶者が厚生年金と共済組合との間で転職  種別確認届  新事業主

0



 1号
(任意加入)
・国内在住で60歳に到達  任意加入の申出   市町村
・海外在住  任意加入の申出   国内に協力者がいるとき:最終住民登録地の市町村
 国内に協力者がいないとき:最終住民登録地の年金事務所
 国内に住所を有したことがないとき:千代田年金事務所
1号
(特例任意加入)
・老齢基礎年金の受給資格なく
 65歳到達(任意加入していた)
 手続不要  
・老齢基礎年金の受給資格なく
 65歳到達(任意加入していない)
 任意加入の申出   任意加入と同じ

1
 1号被保険者の届出とは、1号被保険者である者、あるいは2号、3号から1号被保険者に該当することになった者の届出のことで、14日以内に市区町村長に届け出る。(旧2号、3号の資格喪失届は事業主へ)
注2  2号被保険者の届出とは、2号被保険者である者、あるいは1号、3号から2号被保険者に該当することになった者の届出のことで、事業主が厚生労働大臣に届け出る。
  ただし、これらの届出は厚生年金保険法、共済組合法などで規定されているものであって、国民年金法では2号被保険者の届出の問題は存在しえない

3
 3号被保険者の届出とは、3号被保険者である者、あるいは1号、2号から3号被保険者に該当することになった者の届出のことで、14日以内に事業主等に届け出て、事業主から厚生労働大臣(実際には日本年金機構)に届け出る。