本来水準と特例水準の年金額改定の推移(平成27年度)

○ 平成26年度まで支給される年金は、過去、物価下落時に年金額を据え置いた(物価スライド特例措置)経緯から、特例的に、本来よりも高い金額で支払われているところ。(特例水準)
○ 平成24年11月に成立した法律により、特例水準(2.5%)を平成25年度から平成27年度までの3年間で計画的に解消を図っている。(解消のスケジュールは、H25.10.▲1.0%、H26.4.▲1.0% 、H27.4.▲0.5% )
(参考)
○ 特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の年金額改定の基となる水準を下回った場合に、その分だけ引き下げるというルール。
○ 一方、法律上本来想定している年金額(本来水準)は、物価や賃金の上昇や下落に応じて(※)増額や減額されるというルール。(※例えば、賃金の伸びが物価の伸びを下回った場合は、物価ではなく賃金で改定される。)