基礎から発展講座 雇用保険法

Y02

高年齢雇用継続 基本給付金関連

 
KeyWords  
 

 非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由(施行規則101条の3)

@  非行: 無断欠勤やその他の懲戒による賃金の減額、冠婚葬祭など私事の欠勤による減額など
A  疾病又は負傷による減額又は不払い
B  事業所の休業による減額又は不払い、休業手当の支払いによる減額
C  前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの 。
 たとえば、
・妊娠・出産・育児((ただし、育児休業給付を受給できる月は、高年齢雇用継続給付そのものを受けることができない)
・介護
・ストライキなどの争議行為による減額又は不払い
 
 支払を受けたものとみなして算定した賃金の額(割戻し額)とは、 具体的には、以下のようにして求める、
@欠勤など減額がなければ支払われるべき金額が明確の場合、
 割戻し額=実際の支払金額+減額された額
A支払われるべき金額が不明確の場合は、
 割戻し額=(実際の支払い金額−減額対象日に支払われた減額後の賃金)/(1月当たりの所定労働日数−減額あるいは不払いの日数)×30
 割戻額を考慮しなければならない理由
 欠勤などによって賃金が低下したというのではなく、60歳になり再雇用や雇用延長の際に、単に年齢を理由として賃金が低下したことに対して、一定の所得補填をしようとするため。

 高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間(業務取扱要領59012(2))
@60歳到達時において受給資格が確認される場合:
 60歳到達時の属する月から、65歳に達する日(65歳の誕生日の前日)の属する月まで
A60歳到達後において被保険者であった期間が5年に達することにより受給資格が確認される場合:
 通算した被保険者であった期間が5年に達する日の属する月から、65歳に達する日の属する月まで。
B60歳到達時で被保険者でなかった者であって、60歳到達後に被保険者資格を取得することにより受給資格が確認される場合:
 被保険者資格を取得した日の属する月(当該取得日がその日の属する暦月の初日でない場合は翌月)から65歳に達する日の属する月まで
C60歳到達時で被保険者でなかった者であって、60歳到達後に被保険者資格を取得し、その後に被保険者であった期間が通算して5年以上となることにより受給資格が確認される場合:
 当該受給資格が確認される日の属する月から65歳に達する日の属する月まで。
4.高年齢雇用継続基本給付金の支給対象月における支給要件(業務取扱要領59012(3))
@支給対象期間の暦月(支給対象月)において、初日から末日まで被保険者として継続して雇用されていること。
 この暦月を「雇用月」という。
A雇用月に支払われた賃金額(雇用月に実際に支払われた賃金額に、非行、疾病等の理由により賃金の減額の対象となった日がある場合については、当該減額された賃金が支払われたものとみなして算定した賃金額を加えた額(みなし賃金額)が、基本給付金に係る賃金月額の75%未満となること。
 「基本給付金に係る賃金月額」とは、原則として、60歳到達時(60歳到達時で被保険者でなかった場合についてはその直前の被保険者資格喪失日の前日、60歳到達時あるいは被保険者資格喪失日の前日に受給資格を満たしていない場合は60歳以降65 歳未満の間で受給資格を満たした日)を受給資格に係る離職日とみなして、同日から遡って6 か月の間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額をいう。
B雇用月に支払われた賃金額(実際に支払われた賃金額に減額された賃金の額を加えたみなし賃金額)が、支給限度額未満であること。
C 雇用月において育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けることができないこと。
 したがって、当該休業を取得したことにより、雇用月の初日から末日までの間に引き続いて育児休業給付又は介護休業給付の支給対象となる休業を取得していた場合は、当該雇用月に係る高年齢雇用継続給付の支給はなされない。