横 断 学 習

OD06

 書類の保存・保管  
 原則
 かきくけこしゃ  健康保険(ただし、保険医療機関は3年、患者の診療録は5年)
 厚生年金保険、雇用保険、社労士法
2年
 ろう  労基法、労働安全衛生、労災保険、労働保険徴収法 3年
 
その他で注意を要するもの
 健康診断個人票  5年
 作業環境測定結果  放射性物質 5年間、 粉塵 7年間、
 ベリリウムおよびその化合物 30年間
 雇用保険被保険者に関する書類  4年間
 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿  4年間

 
注:起算日 :一般的には、「完結の日」つまり、その書類の役目が一区切りついた日であり、たとえば労働者が退職
した、死亡した、適用除外となった、保険関係が終了した、その病気について診療が終わった日などなど。
 判断が分かれるケースもありうる。