横 断 学 習
OD06
書類の保存・保管
原則
かきく
けこしゃ
健康保険(ただし、保険医療機関は3年、患者の診療録は5年)
厚生年金保険、雇用保険、社労士法
2年
注
ろう
労基法、労働安全衛生、労災保険、労働保険徴収法
3年
その他で注意を要するもの
健康診断個人票
5年
作業環境測定結果
放射性物質 5年間、 粉塵 7年間、
ベリリウムおよびその化合物 30年間
雇用保険被保険者に関する書類
4年間
雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
4年間
注:
起算日
:一般的には、「完結の日」つまり、その書類の役目が一区切りついた日であり、たとえば労働者が退職
した、死亡した、適用除外となった、保険関係が終了した、その病気について診療が終わった日などなど。
判断が分かれるケースもありうる。