発展講座 労働一般

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労働者派遣法をめぐる話題

 
KeyWords

 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準

 

 

 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示(昭和61年労働省告示37号) 
 「1条 この基準は、労働者派遣法の施行に伴い、法の適正な運営を確保するためには労働者派遣事業に該当するか否かの判断を適格に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする」
 「2条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする」
⇒以下のすべてに該当する場合のみが請負事業であり、どれか該当しないものがあるときは請負事業とはみとめず、派遣法の適用を受けなければならない。

1  次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。(労務管理上の独立)
 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
@労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
A 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
@ 労働者の始業及び終業の時刻、休息時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く)を自ら行うこと。
A労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く)を自ら行うこと。  
 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
@労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。     
A労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
2  次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。(事業経営上の独立)
 業務の処理に要する資金につき、すべてを自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
 次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
@自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易工具を除く)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
A自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。 

 「3条 前条各号のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が 派遣法2条1号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない」