発展講座 労働一般

R05

労働施策総合推進法(旧雇用対策法)

 
KeyWords  「合理的な理由があって例外的に年齢制限が認められる事由」 (労働施策総合推進法施行規則1条の3)
 
 
1  定年の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る)
 期間の定めのない労働契約については、定年年齢を上限として年齢制限をすることが認められる。
 たとえば、定年が60歳の場合
・60歳未満の方を募集
・A業務の習熟に2年間必要
× ・60歳未満の方を募集(契約期間6か月)
・A業務の習熟に2年間必要なため、58歳以下の方を募集
2  労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について、当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。
・18歳以上の方を募集(労働基準法62条の危険有害業務)
・18歳以上の方を募集(警備業法14条の警備業務)
3  事業主の募集及び採用における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であつて学校等を新たに卒業しようとする者として又は同等の処遇で募集及び採用を行うときに限る)
 対象者の職業経験について不問とすることを条件に新規学卒者あるいは新規学卒者と同等の処遇を行う若年者を、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・35歳未満の方を募集(職務経験不問)
・40歳未満の方を募集(簿記2級以上、ただし実務経験不問)
・来年3月卒業予定の方を募集(ただし、「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づき、新規学卒者以外の若年者にも門戸が開かれるように努めること)
× ・35歳未満の方を募集(契約期間6か月)
・40歳未満の方を募集(経理業務の経験のある方)
 特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る)
 特定職種(技能・ノウハウの継承が必要となる具体的な職種)で、特定年齢層(30歳〜49歳のうちの特定の5〜10歳幅)の労働者数が、その企業の同じ年齢幅の上下の年齢層と比較して1/2以下であり、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・電気通信技術者として30〜39歳の方を募集(同社の電気通信技術者が20〜29歳で10人、30〜39歳で2人、40〜49歳で8人の場合)
× ・電気通信技術者として25〜34歳の方を募集(25歳は30歳を下回っているので不可)
・電気通信技術者として35〜49歳の方を募集(年齢幅が10歳を超えているので不可)
・電気通信技術者として30〜39歳の方を募集(同社の電気通信技術者が30〜39歳で15人、40〜49歳で25人の場合)
 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき。
 芸術又は芸能の分野
・演劇の子役のため、15歳以下の方を募集
× ・イベントコンパニオンとして、30歳以下の方を募集(芸術・芸能の分野に該当しない場合
 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(60歳以上の者に限る)である労働者の募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集及び採用を行うとき(国の施策を活用しようとする場合に限る)
 60歳以上の高年齢者に限定して募集・採用する場合、国の施策(雇入れ助成金等)を活用するために対象となる特定の年齢層に限定して募集・採用する場合
・60歳以上の方を募集
・中高年齢者トライアル雇用の対象として、45歳以上65歳未満の方を募集
・若年者トライアル雇用の対象として、35歳未満の方を募集
× ・60歳以上70歳未満の方を募集(上限設定は不可)
・中高年齢者トライアル雇用の対象として、45歳以上60歳未満の方を募集(国の施策の年齢層と異なる)
 
 その他注意例
 年齢不問とした上で、職務の内容や、職務の遂行に必要な労働者の適正、能力、経験、技能などをできる限り具体的に明示すること。
・10歳代後半から20歳代前半までの若者向けの洋服の販売であり、宣伝を兼ねてその商品を着用して店舗に出る業務である。
・長時間トラックを運転して、札幌から大阪までを定期便に往復し、重い荷物(△△kg程度)を上げ下ろしする業務であり、この業務を継続していくためには持久力と筋力が必要である。
・建設現場における高所(10m以上)での作業を行う業務であり、この業務を継続していくためには、持久力と筋力が必要である。
× ・若者向けの洋服の販売職として、30歳以下の方を募集
・長距離トラックの運転手として、45歳以下の方を募集
・高所作業を行う業務のため、55歳以下の方を募集