出産(S23.12.23基発1885)
「出産は妊娠4か月以上(1か月は28日と計算する。4か月以上とは85日以上のこと)の分娩とし、生産(セイザン)のみならず死産をも含むものとする」
出産当日(S25.03.31基収4057)
「出産当日は産前6週間に含まれると解してよいか」というお伺いに対して、回答は「見解のとおり」 |
妊娠中絶(S26.4.2婦発113)
「65条の出産の範囲は、妊娠4か月以上の分娩であり、妊娠中絶であっても妊娠4か月以後に行った場合には、65条2項(産後8週間の休業)の適用がある。産前6週間の休業の問題は発生しない。(注、出産予定日の6週間前に至っていないか、既に請求して休業中であるか、請求せず就業中であるかのいずれかであり、改めては発生しないということ)
なお、産前6週間の期間は自然の分娩予定日を基準として計算し、産後8週間の期間は現実の出産日を基準として計算する」
⇒出産当日は産前6週間に含まれる。
⇒予定日から遅れた場合も、出産当日までは産前6週間に含まれる。(実際の休業期間が6週間、14週間を超過することもありうるということ) |
軽易な業務に転換通達(S61.3.20基発151、婦発69)
「法第65条第3項は原則としてその女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たに軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではない」 |
産前産後休業と解雇制限との関係 通達(S25.6.16基収1526)を参照のこと
⇒私病などのため長期間就業していなくても、産前6週間に至ったら、65条1項による産前の休暇を改めて請求すること。請求により産前の休業期間中およびその後に自動的に発生する産後の休業期間+30日間は解雇できないのだ。
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休業期間中の賃金
有給とも無給とも規定されていないので、就業規則等の定めによることになる。
⇒健康保険法 「被保険者が出産したときは、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、直近1年間の標準報酬月額の平均値の30分の1の3分の2に相当する金額が支給される」
その後育児休業に入ったときは
⇒ 雇用保険法 「被保険者がその1歳(厚生労働省令で定める場合は1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、一定の要件をみたせば、育児休業給付金として、休業開始時賃金日額×支給日数×40(当面は50)/100に相当する金額が支給される」 |