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R22

  労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(H30.0907)
 労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(H31.04.01廃止)
 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示) (H01.02.09労働省告示7号、最新(R04.12.23厚生労働省告示367号)本文はこちら
 
KeyWords    
 
 
  目的(1条)
 「この指針は、労働基準法36条1項の協定(時間外・休日労働協定)で定める労働時間の延長及び休日の労働
について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項を定めることにより、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとすることを目的とする」
 労使当事者の責務(2条)
 「法36条1項の規定により、使用者は、時間外・休日労働協定をし、これを行政官庁に届け出ることを要件として、労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされているが、労働時間の延長及び休日の労働は必要最小限にとどめられるべきであり、また、労働時間の延長は原則として同条3項(通常予見される時間外労働)の限度時間(5条、8条及び9条において「限度時間」という)を超えないものとされていることから、時間外・休日労働協定をする使用者及び当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者(以下「労使当事者」という)は、これらに十分留意した上で時間外・休日労働協定をするように努めなければならない」
 使用者の責務(3条)
 「使用者は、時間外・休日労働協定において定めた労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間の範囲内で労働させた場合であっても、労働契約法5条の規定に基づく安全配慮義務を負うことに留意しなければならない」
 「同2項 法改正(R03.09.14) 使用者は、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(R03.09.14 基発0914-1厚生労働省労働基準局長通達)において、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が一箇月においておおむね45時間を超えて長くなるほど、業務と脳血管疾患及び虚血性心疾患(負傷に起因するものを除く。以下この項において「脳・心臓疾患」という)の発症との関連性が徐々に強まると評価できるとされていること並びに発症前1箇月間におおむね100時間又は発症前2箇月間から6箇月間までにおいて1箇月当たりおおむね80時間を超える場合には業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと評価できるとされていることに留意しなければならない」
 業務区分の細分化(4条)
 「労使当事者は、時間外・休日労働協定において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない」
 限度時間を超えて延長時間を定めるに当たっての留意事項(5条)
 「労使当事者は、時間外・休日労働協定において限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければならず、「業務の都合上必要な場合」、「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められないことに留意しなければならない」
 「同2項 労使当事者は、時間外・休日労働協定において次に掲げる時間を定めるに当たっては、労働時間
の延長は原則として限度時間を超えないものとされていることに十分留意し、当該時間を限度時間にできる限り近づけるように努めなければならない」
・法36条5項(臨時的な限度時間)に規定する1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間
・法36条5項(臨時的な限度時間)に規定する1年について労働時間を延長して労働させることができる時間
 「同3項 労使当事者は、時間外・休日労働協定において限度時間を超えて労働時間を延長して労働させる
ことができる時間に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、法36条1項項の規定により延長した労働時間の労働について法37条1項の政令で定める率を超える率とするように努めなければならない」
 1か月に満たない期間において労働する労働者についての延長時間の目安(6条)
 「労使当事者は、期間の定めのある労働契約で労働する労働者その他の1か月に満たない期間において労働する労働者について、時間外・休日労働協定において労働時間を延長して労働させることができる時間を定めるに当たっては、別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる目安時間を超えないものとするように努めなければならない」 
 別表
期間 目安時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間

 休日の労働を定めるに当たっての留意事項(7条)
 「労使当事者は、時間外・休日労働協定において休日の労働を定めるに当たっては労働させることができる休日の日数をできる限り少なくし、及び休日に労働させる時間をできる限り短くするように努めなければならない」
 健康福祉確保措置(8条)
 「労使当事者は、限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置について、次に掲げるもののうちから協定することが望ましいことに留意しなければならない。
@労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
A法37条4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1か箇月について一定回数以内とすること。
B終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
C労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
D労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
E年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
F心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
G労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
H必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
 適用除外等(9条)
 「法36条11項(適用除外)に規定する業務に係る時間外・休日労働協定については、5条、6条及び前条の規定は適用しない」
 「同3項 前項の時間外・休日労働協定をする労使当事者は、労働時間を延長して労働させることができる
時間を定めるに当たっては、限度時間を勘案することが望ましいことに留意しなければならない」
 「同3項 1項の時間外・休日労働協定をする労使当事者は、一か月について45時間又は1年について360時間(法32条の4(1年単位の変形労働時間制)の1項2号の対象期間として3か月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあっては、1か月について42時間又は1年について320時間)を超えて労働時間を延長して労働させることができることとする場合においては、当該時間外・休日労働協定において当該時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置を定めるように努めなければならず、当該措置については、前条各号に掲げるもののうちから定めることが望ましいことに留意しなければならない」
 
 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示) (H01.02.09労働省告示7号、最新(R04.12.23厚生労働省告示367号) 
 目的(1条)
 「この基準は、自動車運転者(労働基準法9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く)であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く)に主として従事する者をいう)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とする」
 「2項 労働関係の当事者は、この基準を理由として自動車運転者の労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上に努めなければならない」
  拘束時間とは、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいう。
 1日の拘束時間とは、始業時刻から起算して24時間をいう。。
 休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間、つまり、勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労
働者の全く自由な判断に委ねられる時間をいい、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なるものである。 
 以下、概要のみ。
 一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者(タクシー運転者)の拘束時間等(2条⁾
(1)日勤者(2条1項))
・1日の拘束時間:原則13時間以内(上限は15時間、14時間超は週3回までが目安)
・1か月の拘束時間:288時間以内
・1日の休息時間(勤務間インターバル): 継続して11時間以上を基本とし、9時間を下回らないこと、
 ただし車庫待ちの就労形態の場合は、
・1日の拘束時間は、休息期間が継続して20時間であることその他の要件を満たす場合に限り、24時間まで延長可
・1か月の拘束時間は労使協定により300時間まで延長可
(2)隔日勤務者(2条2項))
・2暦日の拘束時間:22時間以内、かつ2回の隔日勤務の平均時間は21時間以内。
・2暦日の休息時間(勤務間インターバル):継続して24時間以上を基本とし、22時間を下回らないこと。
・1か月の拘束時間:262時間以内 (ただし、地域的事情その他の特別な事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6か月までは、270時間まで延長可)
 ただし、車庫待ちの就労形態の場合は
・2暦日の拘束時間は、一定の要件を満足するときは、24時間まで延長可能
・1か月の拘束時間は労使協定により270時間まで延長可)。また、一定の要件を満足するときは、262時間又は270時間に、さらに10時間延長できる。
(3)予期し得ない事象への対応(2条3項)
 一日についての拘束時間並びに二暦日についての拘束時間の規定の適用に当たっては、次の各号に掲げる要件を満たす時間(予期し得ない事象への対応時間)を、これらの拘束時間から除くことができる。以下略
@ 通常予期し得ない事象として厚生労働省労働基準局長が定めるものにより生じた運行の遅延に対応するための時間であること。
A 客観的な記録により確認できる時間であること。
(4)休日労働(2条4項)
 休日労働は2週間について1回を超えないものとし、拘束時間及び最大拘束時間を超えないものとする、
 一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者(ハイヤー運転者)の拘束時間等(3条)
・36協定の締結にあたり、以下を遵守すること。
 ア 限度時間(1カ月45時間、1年360時間を超えない時間に限ること。
   イ  臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合であっても、時間外労働時間は1年960時間を超えない範囲であること。
 注;ハイヤー運転者(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるもの)については、2条の規定は適用されない。
  貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(トラック運転者)の拘束時間等(4条1項)
・1年の拘束時間は3,300時間以内、かつ、1か月の拘束時間は284時間以内。
 ただし、労使協定により、1年のうち6か月までは、1年の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲において、1か月の拘束時間を310時間まで延長可能。ただし、この場合は、
 ア 1か月の拘束時間が284時間を超える月が3か月を超えて連続しないものとし、
 イ 1か月の時間外労働及び休日労働の合計時間数が100時間未満となるよう努める必要がある。
・1日の拘束時間は13時間以内とし、延長する場合であっても、上限は15時間。
 ただし、宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は、1週について2回に限り、1日の拘束時間を16時間まで延長できる。
・1日の休息時間(勤務間インターバル):継続して11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回ってはいけない。
 ただし、宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は、1週について2回に限り、継続8時間以上とすることができる。この場合、運行終了後、継続12時間以上の休息時間を与えるものとする。
・運転時間:2日を平均した1日当たりの運転時間は9時間以内。
 2週間を平均した1週間当たり運転時間は44時間以内、
・連続運転時間:4時間以内。運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の運転の中断が必要で、中断時には原則として休憩を与えなければならない。
・その他に
 2人乗務の場合の拘束時間を20時間まで延長でき、休息時間を4時間まで短縮できる特例
 隔日勤務に就かせることができる特例、フェリーに乗船する場合はその時間は休息時間として取扱う特例が定められている。
 予期し得ない事象への対応(4条3項)  
 一日についての拘束時間、2日平均の1日当たりの運転時間及び連続運転時間の規定の適用に当たっては、予期し得ない事象への対応時間を当該拘束時間、運転時間及び連続運転時間から除くことができる。この場合、勤務終了後、継続9時間以上の休息期間を与えること。。

 一般乗用旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者(バス運転者)の拘束時間等)(5条1項)
@以下の1年・1か月の拘束時間あるいは4週平均1週の拘束時間のいずれかを選択する。
・1年の拘束時間は3,300時間以内、かつ、1か月の拘束時間は281時間以内。
 ただし、貸切バス乗務者等(貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、 乗合バスに乗務する者(一時的な需要に応じて追加的に自動車の運行を行う営業所において運転の業務に従事する者に限る)、 高速バスに乗務する者、 貸切バスに乗務する者)については、労使協定により、1年のうち6か月までは、1年の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を294時間まで延長可能。
 ただしこの場合は、1か月の拘束時間が281時間を超える月は連続4か月までとしなければならない。
・52週間の拘束時間は3,300時間以内かつ4週間を平均した1週間当たり(4週平均1週)の拘束時間は65時間以内。
 ただし、上記@の貸切バス乗務者等乗務者については、労使協定により、52週のうち24週までは、52週の総拘束時間が、3,400時間を超えない範囲内で、4週平均1週の拘束時間を68時間まで延長可能、ただしこの場合は、4週平均1週の拘束時間が65時間を超える周は連続16週までとしなければならない。
Aその他
・1日の拘束時間:13時間以内とし、延長する場合であっても、上限は15時間。
 ただし、延長する場合は、14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努め、1週について3回までを目やすとする。
・1日の休息時間(勤務間インターバル):継続して11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回ってはいけない。
・運転時間:2日を平均した1日当たりの運転時間は9時間以内。
 4週平均1週当たりの運転時間は40時間以内(貸切バス乗務者等の乗務者については、労使協定により、52週のうち16週までは、52週の総運転時間が、2,080時間を超えない範囲内で、4週平均1週の運転時間を44時間まで延長可能)
・連続運転時間:4時間以内。運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に30分以上の運転を中断して、休憩等を確保しなければならない。
 予期し得ない事象への対応(5条3項)
 バス運転者が、災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合、1日の拘束時間、2日平均運転時間、連続運転時間から、予期し得ない事象への対応時間を除くことができる。 この場合、勤務終了後、継続9時間を下回らない休息を与えることが必要。
 特例(5条4項)
 その他に、2人乗務の場合の拘束時間を190時間まで延長でき、休息時間を5時間まで短縮できる特例
 隔日勤務に就かせることができる特例、フェリーに乗船する場合はその時間は休息時間として取扱う特例が定められている
 労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(H10.12.28労働省告示154) H31.04.01廃止)
「1条 労働基準法36条1項の協定(時間外労働協定)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下、「労使当事者」)は、時間外労働協定において労働時間を延長する必要のある業務の種類について定めるに当たっては、業務の区分を細分化することにより必要のある業務の範囲を明確にしなければならない
 「2条、労使当事者は、時間外労働協定においては、1日を超える一定期間についての延長することができる時間を定めるにあたっては、当該一定期間は1日を超え3ヶ箇月以内の期間及び1年改としなければならない」
⇒要するに、1日、1日を超え3ヶ箇月以内、1年における延長の限度を定めなければならない。
 「3条 労使当事者は、時間外労働協定において、一定期間についての延長時間を定めるに当たっては、当該一定期間についての延長時間は、期間の区分に応じ、それぞれ別表1に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない。
 ただし、あらかじめ、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)が生じたときに限り、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに、労使当事者間において定める手続きを経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨及び限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定める場合(特別条項付き36協定を締結した場合)は、この限りでない」 
⇒特別条項付き時間外協定を締結して、臨時的に限度時間を超える時間外労働を行わせる場合は、同協定に、限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金の率(できるだけ2割5分以上の値)を定めること。  
⇒就業規則にも記載する義務がある。
 「2項 労使当事者は、前項ただし書きの規定により限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる旨を定めるに当たっては、当該延長することができる労働時間をできるだけ短くするように努めなければならない
 「3項 労使当事者は、1項ただし書きの規定により限度時間を超える時間の労働に係る割増賃金の率を定めるに当たっては、当該割増賃金の率を、基準法36条1項の規定により延長した労働時間の労働について基準法37条1項の政令で定める率(2割5分以上)を超える率とするように努めなければならない」 
⇒限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率は、できるだけ2割5分を超えるように努めること。
 これは努力義務である。中小事業主にも適用する。
 「4条 労使当事者は、時間外労働協定において基準法32条の4(1年単位の変形労働時間制)の規定による労働時間により労働する労働者(3箇月を超える期間をの対象期間として定める協定の労働者の範囲に属する者に限る)に係る一定期間についての延長時間を定める場合は、前条の規定にかかわらず、当該労働者に係る一定期間についての延長時間は、期間の区分に応じ、それぞれ別表2に掲げる限度時間を超えないものとしなければならない」
 「2項 前条1項ただし書、2項及び3項の規定は、基準法32条の4(1年単位の変形労働時間制)の協定が締結されている事業場の労使当事者について準用する」  
⇒1年単位の変形労働時間制の場合の限度時間はさらに短い時間が定められているが、それらに対しても、3条2項、3項の規定が準用される。  
 
  別表1 原則(時間) 別表2 1年単位の変形労働時間制の場合
1週間 15 14
2週間 27 25
4週間 43 40
1か月 45 42
2か月 81 75
3か月 120 110
1年 360 320

 「5条 次に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、前2条の規定(4号に掲げる事業又は業務に係る時間外労働協定については、厚生労働省労働基準局長が指定する範囲に限る)は適用しない」
 @工作物の建設等の事業  
 A自動車の運転の業務  
 B新技術、新商品等の研究開発の業務  
 C季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの