労働保険の保険料の徴収に関する法律    Tome塾Homeへ
雇8E 先取特権
関連過去問 12-災10E16-雇8E19災-10D25-雇10E29-雇9B

1.先取特権(29条) 
 「労働保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする」
「先取特権とは、言葉の通りで、他の債権者よりも優先的に弁済を受けることができる権利」 であり、民間債権者よりも、@国税・地方税、A労働保険料・社会保険料が優先する。
12

10
E
 労働保険料の先取特権の順位は、国税、地方税、厚生年金保険の保険料などの公租公課と同順位である。(基礎)

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正しい 誤り
19

10
D
 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税の先取り特権の順位に劣後するが、地方税及び厚生年金保険の保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金とは同順位である。(12-災10Eの類型)

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正しい 誤り
25

10
E
 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされている。(12-災10Eの類型)

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正しい 誤り
29

9B
 労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされているが、徴収金について差押えをしている場合は、国税の交付要求があったとしても、当該差押えに係る徴収金に優先して国税に配当しなくてもよい。(12-災10Eの発展)

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正しい 誤り
16

8E
 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、不動産の保存及び工事の先取特権に劣後するが、国税、地方税及び厚生年金保険料と同順位である。(12-災10Eの応用)

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正しい 誤り