17年度 法改正トピックス(国民年金法の主要改正点) |
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国民年金法 (H18/2 加筆補強) | ||||||||||||||||||||||||||||||
年金財政、国庫負担、保険料額、追納、前納、保険料免除、年金額・改定率、繰下げ制度の拡充、20歳前障害基礎年金、脱退一時金、3号被保険者の届出、任意加入、基金の業務、その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
改正後 | 改正ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||
年金財政 | 1.財政の均衡等 「4条の2 国民年金事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない」 「4条の3 政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(財政の現況及び見通し)を作成しなければならない」 「同2項 前項の財政均衡期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね100年間とする」 |
これまでは、財政の均衡を保っため少なくとも5年に1度、財政再計算を行って、
給付の見直しや保険料の引き上げ等を行ってきた。 今後は、5年ごとに、長期的(100年の)見通しを作成し、支障が生じるときは、調整期間をおいて、是正を行う。 |
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2.調整期間(16条の2) 「政府は、4条の3の1項により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金を保有しつつ 、当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額(給付額)を調整するものとし、政令で、給付額を調整する期間(調整期間)の開始年度を定めるものとする」 「2項 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする」 「3項 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない」 調整期間の開始年度は平成17年度、終了年度は別途政令で定める。 |
年金額の自動改定(旧16条の2) 「年金たる給付(付加年金を除く)については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数が直近の当該措置が講ぜられた年の前年の物価指数を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の4月以降の当該年金たる給付の額を改定する」は廃止となった。 そのかわり、財政の均衡が保たれないと見込まれるときは、調整期間を設定し、「マクロ経済スライド」により、給付内容を調整することになった。 |
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国庫負担 | 「85条 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、次に掲げる額を負担する」
「特定年度については、平成19年度を目途に、政府の経済財政運営の方針との整合性を確保しつつ、社会保障に関する制度全般の改革の動向その他の事情を勘案し、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、平成21年度までの間のいずれかの年度を定めるものとする」(同16条)となっている。 |
ただし、たとえば基礎年金給付の負担率は、16年度までは3分の1であったのに対して、負担率引き上げに必要な財源が確定していないことから、当面は[基礎年金の国庫負担に関する経過措置](平成16年改正法附則13条)により、 「平成17年度から特定年度の前年度までについては、 @基礎年金給付に要する費用の3分の1に1,000分の11を加えた率(34.4%) A保険料半額免除期間にかかる費用の4分の1(合計値で2分の1) B20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用の100分の40(合計値で100分の60)」 |
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保険料額 | 保険料の額(87条3項) 「保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする)とする」
「4項 平成17年度における前項の保険料改定率は、1とする」 「5項 3項の保険料改定率は、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に次に掲げる率(名目賃金変動率)を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する」 |
保険料は、平成29年まで毎年、自動的に上がっていき、それ以降一定額になる。 ⇒ 保険料水準固定方式 |
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追納 | 1.追納順序(94条2項) 「一部につき追納をするときは、追納は、学生等納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、ついで法定免除若しくは申請免除(全額免除)又は半額免除の保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、学生等納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、全額又は半額につき納付を要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする」 太線部分追加。 |
@学生等納付特例による免除期間より前に納付義務が生じたもの(先に10年に達してしまうもの) A学生等納付特例による免除期間 Bその他 の順で、同じ順位のときは先に経過したものから追納する。 |
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2.(施行令10条) 「次の表に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表に定める率を乗じて得た額とする。ただし、免除月が平成15年3月であって、平成17年4月に追納する場合は、この限りでない」
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従来の加算額の計算は、免除月の属する年度の4月1日から起算して 、3年を経過した日以後、経過数年に応じて、乗率が定めていた。 注意 追納する場合は、若干の利息(10年もの新規発行国債の表面利率)がつく。 |
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前納 | 1.口座振替早収割引制度の導入
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保険料の口座振替日を「翌月末日」のほか、「当月末日」にすることにより、月額で40円の割引 | ||||||||||||||||||||||||||||
保険料免除 |
1.30歳未満の第1号被保険者に係る保険料全額免除の特例(H16附則19条1項、2項) 「平成17年4月から平成27年6月までの期間において、30歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者等であって、本人及び配偶者ともが次の各号のいずれかに該当し、申請があったときは、社会保険庁長官は、当該被保険者期間のうち、その指定する期間に係る国民年金の保険料については、納付することを要しないものとすることができる」
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いわゆる「フリーター」対策といわれている。 1,2,3の免除(実際には単なる納付猶予)条件は全額申請免除の条件と同じである。 効果は、学生納付特例と同じである。 従来は、収入のある世帯主(親)と同居していると、世帯主にも保険料納付義務があり、学生でない限り納付猶予とはならず、親が納付していないと、未納となっていた。 |
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2.法定免除以外の免除に係る免除期間の改定 「90条 次の各号のいずれかに該当する被保険者又は被保険者であった者から申請があったときは、社会保険庁長官は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる」 半額免除、学生等納付特例、30歳未満免除特例いずれも同じである。 |
「指定する期間(申請のあった日の属する月の前月より前も含む)」 ⇒申請免除:住民税が確定する7月まで遡り可能 ⇒学生納付特例:4月まで遡り可能 従来は「申請のあった日の属する月の前月から指定する月まで」 |
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年金額 ・ 改定率 |
1.老齢基礎年金(年金額)(27条) 「老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、
50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、780,900円×改定率に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする)を480で除して得た数を乗じて得た額とする」
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ただし、当面は物価スライド特例措置(H16改正法附則7条、12条。 「改正後の規定により計算した額が、80万4,200円×0.988(前年の全国消費者物価指数が下がった場合は物価低下率をかけて補正した値)を下回った場合は、後者を採用する」とある。 H17の物価指数は3%ダウンしたため、H18年度におけるこの0.988は0.985に変更された。 よって、18年度の満額の老齢基礎年金額は、80万4,200円×0.985(50円未満端数は切り捨て、50円以上100円未満端数は、100円に切り上げ)から 792,100円である 加算額についても、同様にして3%ダウンし、
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1' 振替加算(昭和60年改正法附則14条) 「老齢基礎年金の額は、@受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、 A次の各号のいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者が受給権を有する次の各号に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は、 B規定に定める額に、224,700円に改定率を乗じて得た額に、その者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 Cただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、この限りでない」
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振替加算額 =224,700円×改定率×生年月日に応じた乗率 従来は231,400円×生年月日に応じた乗率 ただし、物価スライド特例措置により、当分は =227,900円×生年月日に応じた乗率 振替加算とは たとえば、妻が65歳になるまでは夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金が、妻が65歳になると、その加給年金に代わって、妻の老齢基礎年金に振替加算が支給される。 |
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2.改定率の改定 「27条の2 平成16年度における改定率は、1とする」 「27条の4 調整期間における改定率の改定については、名目手取り賃金変動率に調整率(公的年金被保険者変動率×0.997)を乗じて得た率を基準とする。 ただし、前年度の改定率を下回ることとなるときは、1を基準とする」 「27条の5 調整期間における基準年度(受給権者が65歳に達した年度の3年後の年度)以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、前年度の改定率を下回ることとなるときは、1を基準とする」 注:調整期間ではないときは、調整率は1と考えればよい。 改定率に関する上記すべての条項は原則論である。 |
68歳未満の受給権者の年金額=780,900円×前年の改定率×名目手取り賃金変動率×調整率 68歳以上の受給権者の年金額=780,900円×前年の改定率×前年の物価変動率×調整率 |
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3.障害基礎年金における子の加算額(33条の2)
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繰下げ制度の拡充 | 繰下げ制度の拡充(28条2項) 「66歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後に繰下げの申出をしたときは、受給権者となった日において、前項の申出があったものとみなす」 ⇒ 65歳になった時点で老齢基礎年金の裁定請求をせず放置していた間(たとえば68歳のとき)に他の年金の受給権が発生した場合、次のいずれかを選択する。 @65歳に遡った3年分を含めて受給 A3年分は受給できないが、以後は3年繰下げによる増額後の年金を受給。 |
従来は、繰下げによる増額は認められていなかった。 |
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20歳前障害 基礎年金 |
1.支給停止要件の緩和(36条の2) 「20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第2号及び第3号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、その該当する期間、その支給を停止する」 太字部分追加。
厚生労働省令で定める場合(施行規則34条の4) 「法36条の2(20歳前傷病による障害基礎年金(旧障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金等を含む))の支給調整並びに旧母子福祉年金等から裁定替えされた遺族基礎年金、継続支給される老齢福祉年金の支給調整の規定における厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする」 @懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合、又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合 A少年法の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合 |
未決勾留者に対して支給停止する現行制度を改正。 ⇒判決、処分が確定するまでは支給する。 ⇒この結果、支給停止は、 @懲役、禁錮、拘留の刑などの執行のため刑事施設等に拘置されている場合 A少年法による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合などに限られる。 健康保険法も同様の改正 |
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脱退一時金 |
1.脱退一時金の額(附則9条の3の2) 「3項 基準月(請求の日の前日までに納付された保険料に係る月のうち直近の月)が平成17年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月(対象月数)に応じて、次に定める額とする」
「8項 基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、第3項の表に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める」 |
今後は、保険料額の引上げに応じて、脱退一時金の額は自動的に改定される。 例えば、左の17年度値は、280円(2.1%)の保険料引上げに対応してアップされている。 なお、16年度中までの脱退者については、経過措置として、H16法附則24条により、 「平成17年4月前の保険料納付済期間(第1号被保険者に係るものに限る)及び保険料半額免除期間のみに係る国民年金法による脱退一時金の額については、なお従前の例による」 |
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1.届出遅滞に係る保険料納付済期間の取扱(附則7条の3) 「2項 第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間(平成17年4月1日以後の期間に限る)のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、社会保険庁長官にその旨の届出をすることができる」 「3項 前項の規定により届出が行われたときは、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する」 「4項 老齢基礎年金の受給権者が2項の規定による届出を行い、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する」 |
3号被保険者となったことについての届出遅滞は、従来よりさまざまな問題(届出が遅れたため、年金が支給されない、あるいは支給額が大幅に少ないなど)を引き起こしていた。 そこで、「3号被保険者の資格取得届等は、自らがを30日以内に届出る」ことになっていたものを、14年4月1日以降は、その者の配偶者の事業主等を経由して届出ればよいことにした。また、さかのぼり期間についても、従来は時効による2年間に限られていたが、17年4月1日以降からは、上限はなくなった。(17年3月31日までの期間については、届出遅滞の事由も問わない)ただし、17年4月1日以降の期間については、届出の遅滞がやむを得ない事由によるものに限られ る。 |
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2.3号被保険者の届出特例(平成16年改正法附則21条) 「第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、平成17年4月1日前のその者の第3号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、附則第7条の3の規定)により保険料納付済期間に算入されない期間について、社会保険庁長官に届出をすることができる」(届出遅滞の事由は問わない) 「2項 前項の規定により届出が行われたときは、届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する」 「3項 老齢基礎年金の受給権者が1項の規定による届出を行い、届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する」 |
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任意加入 | 1.任意加入被保険者の特例(H16改正法附則23条) 「昭和30年4月2日から昭和40年4月1日までの間に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(第2号被保険者を除く)は、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない」
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昭和40年4月1日以前生まれのもので、老齢又は退職を支給事由とする年金で政令で定める給付の受給権を有していない者は、65歳以上70歳未満の間、受給権を有するまで、任意加入できるようになった。 従来は、昭和30年4月1日以前生まれであった。 |
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基金の業務 | 1.業務委託先の拡大(128条) 「5項 基金は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会、日本郵政公社その他の法人に委託することができる」 「6項 銀行その他の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の業務(1号被保険者の地域型基金又は職能型基金への加入申出の受理に関する業務に限る)を受託することができる」 |
委託可能先として、国民年金基金連合会、日本郵政公社その他の法人が追加された。 銀行その他の政令で定める金融機関にも委託できるようになった。(6項は新設) |
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その他 | 1.被保険者に関する調査権の拡大 「106条 社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対し、国民年金手帳、被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして被保険者に質問させることができる」 太字等を追加 |
保険料滞納者対策として、必要があるときは、被保険者に対し、被保険者(含む、配偶者、世帯主)の資産又は収入に関する書類などを提出を命じることができることとした。 また、従来からある108条により、「被保険者、配偶者、世帯主の資産、収入、年金の支給状況などについて、官公署、共済組合等に対し必要な書類の閲覧 、提供を、銀行、信託会社その他の機関、雇用主その他の関係人に報告を求めることができる」 |
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2.統計調査(108条の3 )新設 「社会保険庁長官は、第1条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関し必要な統計調査を行うものとする」
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3.社会保障に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 「3条 日本国内に住所を有する者であった絵、次の各号のいずれかに掲げるものは、国民年金の被保険者としない」 @日本国内において就労する者であって、大韓民国年金法令の規定の適用を受けるもの A大韓民国域内において就労する者であって、大韓民国年金法令の規定の適用を受けるもの |