17年度 改正トピックス(高年齢者雇用安定法の主要改正点) | ||||||||||||||||||
[改正高年齢者雇用安定法について](厚生労働省省ホームページ) 「急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、 事業主は、(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じなければならない(この部分は、18年4月1日施行)こととするとともに、 高年齢者等の再就職の促進に関する措置を充実するほか、 定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ることを内容とする改正高年齢者雇用安定法が平成16年6月5日に成立し、平成16年12月1日から施行される」 |
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改正後 | 改正ポイント | |||||||||||||||||
求職活動支援書 | 「17条 事業主は、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由(解雇等)により離職することとなっている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助の措置を明らかにする書面(求職活動支援書)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない」 | 1.求職活動支援書の作成・交付の義務化 本人が希望する場合は、交付しなければならない。 |
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「17条の2 厚生労働大臣は、前条第1項(求職活動支援書の作成作・交付)の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる」 「同2項 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該事業主に対し、求職活動支援書を作成し、当該求職活動支援書に係る高年齢者等に交付すべきことを勧告することができる」 |
2.求職活動支援書の作成・交付に対する厚生労働大臣の指導・助言・勧告 |
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「18条 求職活動支援書の交付を受けた労働者は、公共職業安定所に求職の申込みを行うときは、公共職業安定所に、当求職活動支援書を提示することができる」 「同2項 公共職業安定所は、前項の規定により求職活動支援書の提示を受けたときは、当該求職活動支援書の記載内容を参酌し、当該求職者に対し、その職務の経歴等を明らかにする書面の作成に関する助言その他の援助を行うものとする」 |
3.助言内容について、太線部分の追加による助言内容の明確化(2項) (1項は再就職援助計画書の「求職活動支援書」への読替えのみ) |
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募集及び 採用 |
「18条の2 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(65歳以下のものに限る)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法(書面又は電磁的記録)により、当該理由を示さなければならない」 「同2項 厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる」 |
1.募集及び採用について、年齢制限する理由の提示 2.やむを得ない理由とは、年齢指針逸脱しない範囲ということ。 |
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一般労働 者 派遣事業 |
「42条5項 シルバー人材センターは、労働者派遣法の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出て、
第1項第4号の業務(高年齢退職者のための臨時的かつ短期的な就業及びその他の軽易な業務に係る就業に関し必要な業務)ととして、その構成員である高年齢退職者のみを対象として労働者派遣法に規定する一般労働者派遣事業を行うことができる。 「一般労働者派遣事業を行おうとするシルバー人材センターは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に届け出なければならない」(施行規則24条の2) 「45条 シルバー人材センター連合についても、一般労働者派遣事業をおこなうことができる」 |
1.シルバー人材センター、シルバー人材センター連合による一般労働者派遣事業 |
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参考 | 年齢指針 [労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針](H13.9.12 告示295)
「労働者の募集及び採用に当たって、次に掲げる措置を講ずるように努めること。たとえば、次の該当する場合を除き、労働者の年齢を理由として、募集又は採用の対象から当該労働者を排除しないこと。 以下は年齢制限が認められる場合の一例である」
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