18年度 法改正トピックス(介護保険法に関する主要改正点) | |||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険法は、実施されて5年間経過し、その間にわかってきたさまざまな問題点を踏まえて、このたび大改正がなされた。そのねらいは@予防介護に力をいれることと、A利用者のさまざまなニーズにあったサービスの質の向上、とされている。 よって、どこがどう変わったかということよりも、仕上がりとしてどうなったかを重点に学習するのがよい。 |
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改正後 | 改正ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.目的(1条)(H18.4.1施行) 「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする」 |
要介護状態となった高齢者等の「尊厳の保持」を明確に謳った。 |
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1' 介護保険の概要(2条) (H18.4.1) 「介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする」 「2項 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない」 |
「@要介護状態の軽減、悪化の防止と、A要介護状態となる恐れがある状態の予防」から、 「@要介護状態の軽減、悪化の防止と、A要支援状態の軽減、悪化の防止へ。 |
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2. 定義:要支援状態(7条2項) 「@身体上若しくは精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について、 A6月間にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、 C又は身体上若しくは精神上の障害があるために、6月間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、 D支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める要支援状態区分のいずれかに該当するもの」 ⇒要支援状態区分は2区分 |
要するに、要介護状態とは「6月間継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」 要支援状態とは、「要介護状態の軽減、悪化の防止に資する支援を要すると見込まれる状態、又は日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態」 ⇒ 要介護度が軽くかつ維持・改善の可能性があると思われる状態 その他の用語 「痴呆」 ⇒ 「認知症」の変更 |
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3.保険給付(18条) 「この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする」
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2号は 要介護状態となるおそれがある状態に関する保険給付から ⇒ 要支援状態に関する保険給付へ 新しい介護区分 |
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3' 保険給付の種類 介護給付は一部追加、予防給付は新設
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4.指定市町村事務受託法人(24条の2 新設) 「市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(指定市町村事務受託法人)に委託することができる」
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指定市町村事務受託法人が要介護認定調査等を実施する場合は、 「介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者」に行なわせること、 「これら関係職員は、正当な理由なしに当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」などの規定も新設された。 |
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5. 認定(19条)(赤字部分) 「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(要介護認定)を受けなければならない」 「同2項 予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(要支援認定)を受けなければならない」 5'.要介護認定(27条)、要支援認定(32条) 「要介護(要支援)認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる」 「同2項 市町村は 当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を他の市町村に嘱託することができる」 |
認定について、従来はケアマネジャーや介護保険施設への委託が可能であったが、改正により、初回の認定は、原則として市町村が(遠方の場合は他の市町村や指定市町村事務受託法人にも依頼できる)行なうこととなった。 |
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6.1 地域密着型介護サービス費の支給(42条の2、新設) 「市町村は、要介護被保険者が、市町村長が指定する指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービス)を受けたときは、要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)について、地域密着型介護サービス費を支給する」 6.2施設介護サービス費の支給(48条) 「市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる指定施設サービス等を受けたときは、当該要介護被保険者に対しこれにに要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)について、施設介護サービス費を支給する」 |
地域密着型介護予防サービスとは、@夜間対応型訪問看護、A認知症対応型通所介護、B小規模多機能型居宅介護、C認知症対応型共同生活介護、D地域密着型特定施設入居者生活介護、E地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ⇒ 利用者が住みなれた地域を離れずに利用できるようにする。「中学校区にひとつ程度」を目標にして、事業者を市町村長が指定する。 介護保険施設等(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)における食事に要した費用および居住等に要した費用については、施設介護サービス費等の対象としないことになった。 ただし、一定の低所得者(特定入所者)には、利用者負担の上限が定められることになった。 |
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7.1 介護予防サービス費の支給(53条 居宅支援サービス費に代わるもの) 「市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるものが、都道府県知事が指定する指定介護予防サービス事業者から介護予防サービスを受けたときは、それに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)について、介護予防サービス費を支給する」 7.2 地域密着型介護予防サービス費の支給(54条の2 新設) 「市町村は、居宅要支援被保険者が、市町村長が指定する指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービスを受けたときは、それに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する」 7.3 介護予防サービス計画費の支給(58条、大幅改定) 「市町村は、居宅要支援被保険者が、市町村長が指定する指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたときは、要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する」 「115条の20 指定介護予防支援事業者の指定は地域包括支援センターの申請により、事業所ごとに市町村長が行い、介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給については、その市町村内で効力を有する」 |
介護予防サービスとは、 @介護予防訪問看護、A介護予防訪問入浴介護、B介護予防訪問リハビリテーション、C介護予防居宅療養管理指導、D介護予防通所介護(デイサービス)、E介護予防通所リハビリテーション、F介護予防短期入所(ショートステイ)生活介護、G介護予防短期入所療養介護、H介護予防特定施設入居者生活介護、I介護予防福祉用具貸与、J特定介護予防福祉用具販売。 地域密着型介護予防サービスとは、@介護予防認知症対応型通所介護、A介護予防小規模多機能型居宅介護、B介護予防認知症対応型共同生活介護 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定は市町村長が行い、その市町村内で効力を有する。 要介護1から5までの人が居宅介護サービスを受けるときは、原則として居宅介護支援事業所のケアマネジャーが請け負って、ケアプランを作成する。 一方、要支援1、2の人には、市町村又は市町村から委託を受けた「地域包括支援センター」の保健師が、利用する介護予防サービス等の種類、内容、担当者等を定めたケアプランを作成し、介護予防サービス事業者等との連絡調整などを行なう。 |
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8.介護支援専門員の登録等 新設 「69条の2 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う介護支援専門員実務研修の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない(各号は省略) 「69条の7 69条の2の1項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる」 |
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9.地域支援事業(115条の38)新設 「市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする」
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地域支援事業では、自立(要介護でも要支援でもない)と判定された人が要介護に移行するのを防ぐための介護予防を行なう。 @介護予防検診:65歳以上を対象に、市町村が年1回以上の頻度で実施。生活機能、運動機能、食生活の状態などについて聞き取り調査を行なう。 A公民館や保健センターなどを利用して、以下のサービスについて、20、30人程度の教室を開催する。 ・運動機能向上(ストレッチなど) ・栄養相談、集団栄養教育 ・口腔機能向上 ・閉じこもりなどの予防 ・再評価(状態の改善度の評価)
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10.地域包括支援センター(115条の39 新設) 「地域包括支援センターは、前条1項2号から5号までに掲げる包括的支援事業、その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする」 「2項 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる」 「3項 次条1項の委託を受けた者は、包括的支援事業その他1項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる」 10'.実施の委託(115条の40) 「市町村は、老人福祉法に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、包括的支援事業の実施を委託することができる」 |
地域包括支援センターは、 @要介護認定等の申請に関する手続きの代行 A相談窓口(社会福祉士による相談業務など) B介護予防マネジメント(介護予防プランの作成、介護予防サービスの実施など) C包括的・継続的マネジメント(市町村、関係機関との調整など) などを行なう。 社会福祉士、保健師、看護師、主任ケアマネジャーなどからなる。 運営は、市町村、老人介護支援センターなど。 |
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11.市町村介護保険事業計画(117条) 「市町村は、基本指針に即して、3年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画)を定めるものとする」 |
従来は3年ごとに、5年を1期とするとなっていた。又、記載内容も改定。 都道府県介護保険事業支援計画も同様の改定 |
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12-1 国庫負担(121条) 「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する」
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2号を新設して、一部の介護給付並びに予防給付に対する国庫負担を、100分の20から100分の15にした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-2 介護予防事業等に対する交付金(122条の2 新設) 「国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防事業に限る)に要する費用の額の100分の25に相当する額を交付する」 「同2項 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防事業を除く)に要する費用の額に、第2号被保険者負担率に100分の50を加えた率を乗じて得た額(包括的支援事業等支援額)の100分の50に相当する額を交付する」 |
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12-3 都道府県の負担等(123条) 「都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付及び予防給付に要する費用の額について、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を負担する」
「3項 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を交付する」 「4項 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、包括的支援事業等支援額の100分の25に相当する額を交付する」 |
2号の新設 3項、4項の新設 |
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12-4 市町村の負担(124条3項、4項の新設) 「3項 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する」 「4項 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、包括的支援事業等支援額の100分の25に相当する額を負担する」 |
3項、4項の新設 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12-5 地域支援事業支援交付金(126条) 新設 「市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防事業に要する費用の額に前条第1項の第2号被保険者負担率を乗じて得た額(介護予防事業医療保険納付対象額)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる」 「150条(改正) 支払基金は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日)ごとに、医療保険者から、介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収する」 |
支払基金は介護給付費のほか新たに地域 支援事業支援納付金を含めた納付金(2号被保険者負担分)を各医療保険者から徴収して、市町村に交付する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 保険料の徴収(131条) 一部追加 「保険料の徴収については、特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法等に基づく老齢又は退職、障害又は死亡を支給事由とする年金の支払をする者に保険料を徴収させ、納入させる)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、1号被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主若しくは配偶者に対し、地方自治法の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収する)の方法によらなければならない」 |
特別徴収の場合、あらたに遺族基礎年金、遺族厚生年金、障害基礎年金、障害厚生年金などからも徴収されることになった。 |