18年度 法改正トピックス(雇用保険法に関する主要改正点) |
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改正後 | 改正ポイント | ||||||
施行規則 |
1.各種の届出の際の被保険者証等の取扱い 1.1 資格取得届(施行規則6条) 「事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者と なったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」 「同2項(新規) 事業主は、前項の規定にかかわらず、厚生労働省職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる」 |
資格取得届を事業主が提出する際、 @従業員が前の職場において被保険者証の交付を受けていた場合であっても、この被保険者証を添付する必要がなくなった。 Aさらに、職業安定局長が定めるところにより、被保険者となったこと及びその年月日を証明する書類の添付も不要になった。 従って従業員も、前の職場における被保険者証を新しい事業主に提出する必要がなくなった。 |
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1.2 資格喪失届・離職証明書の添付(施行規則7条) 「同2項 事業主は、前項の規定により資格喪失届を提出する際に当該被保険者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない」 「同4項(新規) 事業主は、1項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる」 |
資格喪失届を提出する際、 @59歳未満の者であれば、本人が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書を添付しなくてもよいことになった。 ⇒ 改正前は、交付を希望しない旨を証明する書類の提出がないと、離職証明書を省略することができなかった。 A職業安定局長が定めるところにより、労働契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者でなくなったこと及びその年月日を証明することができる書類の添付も不要となった。 |
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1.3 被保険者証(施行規則10条) 「同4項 被保険者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した被保険者証を添えなければならない」 この4項は削除となった。 |
再交付申請をするとき、損傷した被保険者証を添付する必要がなくなった。 |
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1.4 資格取得、資格喪失の事実がない場合の通知(施行規則11条) 「公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があった場合において、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者と なったこと又は被保険者でなくなったことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない」 |
改正点 「この通知をする場合、資格取得届に添付された被保険者証をその者に返付しなければならない」とあった規定は削除。 資格取得届の提出の際に被保険者証は添付されないことになったので、返しようがない。 |
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1.5 被保険者区分変更届(施行規則12条の2) 「事業主は、その雇用する被保険者について被保険者区分の変更が生じたときは、当該被保険者区分の変更が生じた日の属する月の翌月10日までに、 雇用保険被保険者区分変更届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該被保険者区分の変更が生じたことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」 「同2項(新規) 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる」 |
区分変更届を事業主が提出する際、 @被保険者証を添付する必要がなくなった。 Aさらに、職業安定局長が定めるところにより、区分変更となったこと及びその年月日を証明する書類の添付も不要になった。 |
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1.6 被保険者転勤届(施行規則13条) 「同2項 事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない」 「同3項(新規) 事業主は、1項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる」 |
転勤届を事業主が提出する際に、 @被保険者証を添付する必要がなくなった。 A職業安定局長が定めるところにより、転勤を証明する書類の添付する必要がなくなった。 従って、従業員も転勤の際に、被保険者証を事業主に提出する必要がなくなった。 また、公共職業安定所長も添付された、被保険者証を返付する必要もなくなった。 |
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1.7 被保険者氏名変更届(施行規則14条) 「事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届に、運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する 公共職業安定所の長に提出しなければならない」 「同2項(新規) 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる」 「3項 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出なければならない」 「4項 公共職業安定所長は、1項の規定により被保険者氏名変更届の提出を受けたときは、被保険者氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を被保険者に交付しなければならない」 |
氏名変更届を事業主が届け出るときには、 @職業安定局長が定めるところにより、氏名変更を証明する書類の添付する必要がなくなった。 A新しい被保険者証は、古いのとの交換という形ではなく、新規に交付される。 従って、従業員も氏名変更の際は、単に申し出るだけでよく、被保険者証を事業主に提出する必要がなくなった。 |
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1.8 離職票(17条)
「5項(新規) 離職票を損傷したことにより、再交付を申請しようとする者は、4項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない」 ここで、参考までに4項(改正はない)とは、 「離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる」
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離職票をなくした場合はやむをえないが、損傷したとして再交付を申請する場合は、損傷した離職票を持っていかなければならない。 |