18年度 法改正トピックス(労災保険法に関する主要改正点) |
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労働者災害補償保険法 |
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改正後 | 改正ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.通勤災害(7条)(18年4月1日施行) 「7条1項の2号 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下通勤災害という)」 「同2項 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」
注 1号 従来の通勤の定義 2号 2重就職者対応(条文上は新規) 3号 単身赴任者対応(条文上は新規) 一言で言えば、改正前は住居・事業場間の移動のみ。 改正後は(反復、継続される場合の)事業場・事業場間、及び住居・住居間の移動も含める。 「同3項 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為で あって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない」 注 3項には、本質的な改正点はない。 |
(1) 複数の事業場で就労している者の事業場間の移動も対象とする。(図において、Aの部分を追加) (2) 単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居間の移動についても対象とする。(図において、Bの部分を追加)
(1)の注 (2)の注 ア 赴任先住居から帰省先住居への移動については、勤務日当日又はその翌日に行われる移動を、原則として保護の対象とする。 イ 帰省先住居から赴任先住居への移動については、勤務日当日又はその前日に行われる移動を、原則として保護の対象とする。 ウ 経路の途中で数時間にわたり飲食するなどといった行為があった場合には、経路の逸脱・中断の問題が生じる可能性がある。 |
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2.事業主からの費用徴収(31条関連) 条文の変更ではないが、「未手続事業主に対する費用徴収制度の運用の見直しについて」(通達H17/9/22 基発0922001)が出された。その主旨は 「現在、労災保険の適用事業であるにもかかわらず、加入手続を行わない未手続事業の数は約54万件に上ると推定され、労災保険制度の運営を行う上で、また、適正に手続を行い保険料を納付している事業主との間の費用負担の公平性を確保するためにも、これを早急に解消することが大きな課題となっている。このような中、平成16年3月、「規制改革・民間開放推進3か年計画」において、未手続事業主の一掃に向けた措置として、より積極的な運用を図ることが閣議決定され、これを踏まえて、費用徴収制度の運用の見直しを行うことととした」
注
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3.障害等級表の一部改正(18年4月1日施行) 「ひ臓又は−側の腎臓を失ったものは、8級から削除し、13級に。また、胸腹部臓器の機能障害については、11級に満たない程度の障害であっても13級を新たに設け、補償の対象とする場合がある」(H18.1.25基発0125001) いずれも現在の医学的知見に基づくものとしている。 |