18年度 法改正トピックス( 徴収法に関する主要改正点) |
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徴収法 |
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改正後 | 改正ポイント | |
1.有期事業のメリット制(20条)(18.4.1施行) 「労災保険に係る保険関係が成立している有期事業であって、 @ 建設の事業又は立木の伐採事業で、 A 確定保険料が100万円以上又は、建設事業では請負金額が1億2千万円以上、立木の伐採事業では素材の生産量が千立方メートル以上の事業が B 事業が終了した日から3箇月を経過した日前の期間における収支率を、第1種調整率を用いて求め、 C 収支率が100分の85を超え、又は、100分の75以下である場合、 D 確定保険料の改定額=(確定保険料の額−非業務災害率に対応した額を100分の40の範囲で厚生労働省令により 定めら得た率により引上げた額又は引き下げた額)+非業務災害率に対応した額とする。 E ただし、3か月経過後にも保険給付が行われ場合には、Bは事業が終了した日から9箇月を経過した日前の期間における収支率を、第2種調整率を用いて求め、C、Dを適用する」 |
有期事業のメリット制について 建設業 ⇒ 有期事業、一括有期事業とも最大で100分の40まで拡大(従来は100分の35まで) 立木の伐採事業 ⇒ 有期事業、一括有期事業とも最大で100分の35(従来と同じ)
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