19年度 法改正トピックス(児童手当法に関する主要改正点) |
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改正後 | 改正ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童手当の額(6条1項)(H19.4.1施行) 「児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万円に児童手当の支給要件に該当する者(受給資格者)に係る支給要件児童のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額とする」 |
3歳未満の児童については、すべて1人当たり1万円になった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3歳以上学校修了前の児童に係る特例給付(附則7条)(H19.4.1施行) 「1項 3歳以上とは、月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。との定義を追加」(H19.4.1追加) 「4項 給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする 」
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3歳以上学校修了前の児童に係る特例給付については、 従来と同じ給付額である。 つまり、 18歳到達年度末までの児童から数えていき、
3歳未満とは、実際には3歳の誕生日の属する月まで。 ただし、月の初日に生まれた場合は、前月までではなく、その誕生月も含む。 |