19年度 法改正トピックス( 国民健康保険法に関する主要改正点)

 健康保険法の改正に対応した、以下の事項は省略してある。
1  療養病床に入院する65歳以上の者(特定長期入院被保険者)に対する入院時生活療養費の新設
2  特定療養費の廃止とこれに代わるものとして保険外併用療養費の新設
3  70歳以上の者の一部負担金は1割、ただし、一定所得者については3割
 注:そのほかにも多くの条文が改正されている。必要に応じて追加することがあります。
  改正後 改正ポイント
   保険料の徴収の委託(80条の2) (H18.6.21施行)
 
「市町村は、保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令の定めるところにより、私人に委託することができる」
 ⇒ 私人とはコンビ二などの民間業者、民間人団体。
    
 保険料の徴収を私人に委託するには、
 従来は、「被保険者の数、国民健康保険の財政その他国民健康保険の運営の状況を勘案して厚生労働大臣が指定する」市町村に限られていた。
 改正後は、いかなる市町村であっても、独自の判断で委託できるようになった。
   高額医療費共同事業(附則16項) (H18.10.1新設)
 「連合会は、政令の定めるところにより、国民健康保険の財政の安定化を図るため、平成18年度から平成21年度までの間、その会員である市町村に対して次に掲げる交付金を交付する事業を行うものとする。
@ 政令で定める額以上の医療に要する費用を市町村が共同で負担することに伴う交付金 A政令で定める額以上の高額な医療に要する費用を国、都道府県及び市町村が共同で負担することに伴う交付金
 国民健康保険団体連合会が各市町村から拠出金を徴収し、高額医療給付による財政の苦しくなった市町村に交付金を交付する事業を、18年度から21年度まで行なう。
 罰則(121条)(H19.4.1施行)
 「121条 審査委員会若しくは審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」
 「同2項 診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得したその秘密を漏らしたときも、前項と同様とする」
 1項では、秘密の内容を特定せずに、「職務上知得した秘密」とし、
罰金50万円を100万円に。

 2項では、 国民健康保険団体連合会の役員、職員にも職務上の秘密保持義務を課すことになった。