19年度 法改正トピックス( 船員保険法に関する主要改正点)

 健康保険法の改正に対応した、以下の事項は省略してある。
1  療養病床に入院する65歳以上の者(特定長期入院被保険者)に対する入院時生活療養費の新設
2  特定療養費の廃止とこれに代わるものとして保険外併用療養費の新設
3  職務外疾病等に対する70歳以上の者の一部負担金は1割、ただし、一定所得者については3割
4  災害等の歳の一部負担金の減額、免除、猶予の規定の新設
5  標準報酬月額等級及び標準賞与額の改定
6  出産育児一時金、家族出産育児一時金の額を35万円
7  出産手当金を1日あたり標準報酬日額の3分の2
 注:そのほかに多くの条文が改正されている。必要に応じて追加することがあります。
  改正後 改正ポイント
傷病手当金  職務外疾病による傷病手当金の額(30条2項3号)(H19.4.1)
 「職務外の事由による疾病又は負傷については、1日について標準報酬日額の3分の2に相当する金額(50銭未満の端数は切捨て、50銭以上1円未満は切上げる)」
 疾病任意継続被保険者への傷病手当金(30条3項)(H19.4.1)
 「任意継続被保険者又は任意継続被保険者であった者の傷病手当金の支給は、当該被保険者資格を取得した日より起算して1年以上経過したときに発した疾病もしくは負傷又はこれによって発した疾病に関しては行なわない」
 100分の60から3分の2へ

 
 疾病任意継続被保険者が新たに傷病手当金を受給できるのは、疾病任意継続被保険者の資格を取得して1年以内に発した傷病等に限定されることになった。 
出産手当金  疾病任意継続被保険者に対する出産手当金(19条の3の4項)(H19.4.1)
 「4項 疾病任意継続被保険者に関しては、療養の給付、出産育児一時金・葬祭料の給付(出産手当金を除く)を行なう」
 資格喪失後の出産手当金(32条の4)(H19.4.1)
 「被保険者であった者がその資格喪失後の期間に出産手当金の支給を受けるには、被保険者であった者が強制被保険者の資格を喪失した日前に分娩したこと又はその資格を喪失した日より6月以内に分娩したこと及び支給要件期間を必要とする」
 疾病任意継続被保険者が出産しても、あるいはその資格喪失後6か月以内に出産しても、新たには出産手当金は支給されない。 
 ただし、強制被保険者の資格を喪失してから6月以内に出産した場合は、出産手当金は支給される。
葬祭料  葬祭料(50条の9)(H18.4.1)
 「次の各号に該当する場合、被保険者又は被保険者であった者の遺族で葬祭を行う者に対して葬祭料を支給する」
 「同2項 葬祭料の額は以下の区分による金額とする」
1  職務上の事由又は通勤により死亡した場合は、被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2月分に相当する金額(厚生労働大臣が定める額すなわち標準報酬月額1月分+31万5千円を下回らない金額とする)
⇒ 改正なし
2  職務外の事由により死亡した場合は、政令で定める額(5万円)

 家族葬祭料(50条の10)(H18.10.1)
 「被扶養者が死亡したときは、被保険者に家族葬祭料として、政令で定める額(5万円)を支給する」

 改正前
 原則 標準報酬月額の2月分
 職務上・通勤 標準報酬月額1月分+31万5千円を最低保障
職務外 10万円が最低保障
 改正後

 職務上・通勤 標準報酬月額の2月分(標準報酬月額1月分+31万5千円を最低保障)
職務外  5万円

 家族葬祭料 
 葬祭料の100分の70(最低10万円)
 から、一律5万円に。

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