20年度 法改正トピックス( 時効特例法) |
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改正後 | 改正ポイント | |||||
厚生年金の時効特例 | 1.厚生年金の時効特例(1条)(H19.7.6新設) 「社会保険庁長官は、施行日において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む)について、28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく保険給付を支払うものとする」 |
年金記録が訂正された場合は、従来の消滅時効5年にかかわらず、全期間遡って支給されることになった。 対象者
⇒ あくまでも年金記録の訂正にかかわるものに対する特例であって、単なる裁定請求の遅延などに対する消滅時効は従来と同じ。 |
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国民年金の時効特例 | 2.国民年金の時効特例(2条)(H19.7.6新設) 「社会保険庁長官は、施行日において国民年金法による給付を受ける権利を有する者又は施行日前において当該権利を有していた者(未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む)について、14条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む)が行われた場合においては、その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅時効が完成した場合においても、当該権利に基づく給付を支払うものとする」 |
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政府の責務 |
3.政府の責務(4条)(H19.7.6新設) 「政府は、年金個人情報(厚生年金保険法28条条に規定する原簿又は国民年金法14条に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって社会保険庁が保有する個人情報をいう)について、厚生年金保険又は国民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとする」 |
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経過措置 |
4.時効の特例に関する経過措置(附則2条)(H19.7.6新設) 「1条及び2条の規定は、施行日前に厚生年金保険法28条又は国民年金法14条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合における当該訂正に係る保険給付又は給付について準用する」 |