21年度 法改正トピックス( 労働一般に関する主要改正点)

  改正後 改正ポイント
労働組合
 労働委員会(19条2項) (H20.10.1)
 「労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする」
 従来あった船員中央労働委員会と船員地方労働委員会は廃止され、
 その業務は、中央労働委員会、都道府県労働委員会が行う。
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 中央労働委員会の委員(19条の3の2項)(H20.10.1) 
 「使用者委員は使用者団体の推薦(使用者委員のうち4人については、特定独立行政法人又は国有林野事業を行う国の経営する企業の推薦)に基づいて、
 労働者委員は労働組合の推薦(労働者委員のうち4人については、特定独立行政法人職員、国有林野事業職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦)に基づいて、
 公益委員は厚生労働大臣が使用者委員及び労働者委員の同意を得て作成した委員候補者名簿に記載されている者のうちから両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」
 使用者委員15人のうち4人(従来は6人だった)は、特定独立行政法人等の推薦、
 労働者委員15人のうち4人(従来は6人だった)は、特定独立行政法人職員等の労働組合の推薦により任される。
職業安定法  新規採用についての通知(施行規則35条)(H21.1.19施行)
 「学校、専修学校、職業能力開発促進法に掲げる施設又は職業能力開発総合大学校(「施設」と総称)を新たに卒業しようとする者を雇い入れようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長に、職業安定局長が定める様式によりその旨を通知するものとする」
 @新規学卒者について、募集を中止し、又は募集人員を減ずるとき
 A新規学卒者の卒業後当該新規学卒者を労働させ、賃金を支払う旨を約し、又は通知した後、内定期間に、これを取り消し、又は撤回するとき。
 B新規学卒者について内定期間を延長しようとするとき。
 事業所名等の公表(施行規則17条の4)(H21.1.19新設)
 「厚生労働大臣は、施行規則35条の規定により報告された同2号による取り消し、又は撤回する旨の通知の内容(当該取消し又は撤回の対象となつた者の責めに帰すべき理由によるものを除く)が、
 厚生労働大臣が定める場合(2年度以上連続)して行われた、同一年度内において10名以上の者に行われたなど)に該当するとき、(
(ただし、倒産により翌年度の募集又は採用が行われないことが確実な場合を除く)は、
 学生生徒等の適切な職業選択に資するよう学生生徒等に当該報告の内容を提供するため、当該内容を公表することができる」
 内定取り消しなどを行うときは、
 従来は、公共職業安定所又は大学等に通知となっていたが、
 今後は、公共職業安定所と大学等の両方に通知することとし、様式を定めてより徹底することとした。

 また、特に悪質な場合は、事業所名などを公表できるようにした。
労働者派遣法 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(H21.3.31)
1.派遣契約の締結時
派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由に期間が満了する前に派遣契約の解除が行われる場合には、派遣元は、
 「休業手当、解雇予告手当等に相当する額以上の額について損害の賠償を行うことを定めるよう、派遣先に求めること」を追加
2.派遣契約の解除時
 「派遣先の責に帰すべき事由に期間が満了する前に派遣契約の解除が行われる場合には、派遣元は、
・新たな就業機会の確保ができない場合は、「まず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにする」とともに、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすこと」を追加
・「やむを得ない事由により解雇しようとするときであっても、労働契約法の遵守と、解雇予告・解雇予告手当の支払など労働基準法等に基づく責任を果たすこと」を明確に規定した。
 「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」
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 派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針(H21.3.31)
1.派遣契約の締結時
 派遣契約の締結に当たって、派遣先の責に帰すべき事由に期間が満了する前に派遣契約の解除が行われる場合には、 派遣先は、
 「休業手当、解雇予告手当等に相当する額以上の額について、派遣元に損害の賠償を行うことを定めなければならない」を追加
2.派遣契約の解除時
 「派遣先の責に帰すべき事由に期間が満了する前に派遣契約の解除が行われる場合には、上記1の事項についての定めがない場合であっても、派遣先は
・新たな就業機会の確保ができない場合は、
 「派遣元がその派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について
 解雇する場合は、解雇予告手当に相当する額以上の額について損害の賠償を行わなければならないこと」を明確に規定した。
 「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」
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次世代育成
支援対策推進法
 国及び地方公共団体の責務(4条)(H21.03.01)
 「国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない」
 国と地方公共団体の間は、
「相互に連携を図りながら」推進を図るようにということが明示された。
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 行動計画策定指針(7条2項) H21.03.01)
 「行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを定めるものとする」
 @次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項
 A次世代育成支援対策の内容に関する事項
 B市町村行動計画において、児童福祉法に規定する保育の実施の事業、放課後児童健全育成事業その他主務省令で定める次世代育成支援対策に係る目標、内容とその実施時期を定めるに当たって参酌すべき標準
 Cその他次世代育成支援対策の実施に関する重要事項
 行動計画策定指針において定めるべき事項として、
 Bを追加
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 市町村の行動計画(8条4項)H21.03.01 新設
 「市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」
 都道府県の行動計画(9条4項)H21.03.01 新設  「都道府県は、都道府県行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」
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 一般事業主行動計画の策定(12条)H21.04.01
「3項 1項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない」

 「5項(新設)4項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない」  
 「6項(新設) 1項に規定する一般事業主が届出又は公表をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出又は公表をすべきことを勧告することができる」
 一般事業主行動計画の労働者への周知等(12条の2) H21.04.01 新設
 「前条1項に規定する(301人以上の労働者を雇用する民間の)一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講じなければならない」
 「2項 前条4項に規定する(300人以下の労働者を雇用する民間の)一一般事業主は、一般事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを労働者に周知させるための措置を講ずるよう努めなければならない」
 「3項 前条6項を準用」
@ 301人以上の労働者を雇用する民間事業主に
  対して 
  届出のほか、公表、労働者への周知も強制義務とした。
A 300人以下の労働者を雇用する民間事業主に
  対して  
  届出のほか、公表、労働者への周知も努力義務とした。
C 301人以上の労働者を雇用する民間事業主に
  対して、届出・公開、労働者への周知義務を怠った場合は、
 大臣が義務の履行を勧告できる。
 
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 一般事業主に対する国の援助(18条) H21.04.01施行 
 「国は12条1項又は4項により、一般事業主行動計画を策定する一般事業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、公表若しくは労働者への周知又は当該一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に実施されるように必要な助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする」
 新たに義務付けられた、公表、労働者への周知に関しても助言、指導、援助に努めることとされた。
 特定事業主行動計画(19条)H21.04.01新設
「4項 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない」
 「同5項 特定事業主は、毎年少なくとも1回、特定事業主行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない」
 特定事業主(国及び地方公共団体)による特定事業主行動計画の策定、変更に当たっては、
 職員への周知義務が
 また、実施状況については、毎年公表する義務が課せられた。
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