25年度 法改正トピックス( 雇用保険法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
離職証明書[様式5号]における離職理由欄(事業主記載)の変更 (H25.04.01) 2.定年によるもの(太字部分を新規追加) |
高年齢者雇用安定法の改正に伴い、 離職証明書における離職理由欄(事業主記載)を変更 離職票―2における離職理由欄(離職者記載)も同様に変更 @旧2の定年、労働契約期間満了等によるものを分離し、 2.定年によるものの記載事項の一部(左欄の太字部分)を追加 A旧2の労働契約期間満了等によるもの3に。 B以下、1個ずつずらす。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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雇用保険二事業
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以下は主なものだけです。 |
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定年引上げ等奨励金(施行規則104条) (24.04.06新規) 「定年引上げ等奨励金は、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金及び高年齢者労働移動受入企業助成金とする」 |
高年齢者雇用確保充実奨励金を削除し、高年齢者労働移動受入企業助成金を新設 | |
試行雇用奨励金(トライアル雇用)(施行規則110条の3) (24.04.06) 「以下のいずれかの求職者であつて、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認めるものを、公共職業安定所の紹介により、3箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、 労働者1人につき月額4万円を雇入れの期間に限り支給する」 @中高年齢者等(45歳以上の者で早期の就職の援助を行う必要があると認められる者) A若年者等(45歳未満の者 で早期の就職の援助を行う必要があると認められる者) |
@45歳以上の者を 中高年齢者等(45歳以上の者で早期の就職の援助を行う必要があると認められる者)に A40歳未満の者を、 若年者等(45歳未満の者で早期の就職の援助を行う必要があると認められる者)に。 ・暫定措置として設けられていた実習型試行雇用奨励金、正規雇用奨励金は、H25.03.31までで終了 |
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人材確保等支援助成金(施行規則118条)
(H24.04.06) 「人材確保等支援助成金は、中小企業基盤人材確保助成金、介護労働環境向上奨励金、中小企業人材確保推進事業助成金及び建設雇用改善助成金とする」 |
・「介護労働者設備等整備モデル奨励金」を「介護労働環境向上奨励金」 | |
実践型地域雇用創造事業(施行規則140条) (H24.04.06) 「法62条1項5号又は63条1項7号に掲げる事業として、地域雇用開発促進法に規定する地域雇用創造協議会からの提案に係る次に掲げる事業であつて、厚生労働大臣が当該同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資するために適当であると認めるものを行うものとする」 |
地域雇用創造推進事業を 実践型地域雇用創造事業に。 |
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