25年度法改正トピックス(労働契約法に関する主要改正点)
  改正後 改正ポイント
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換  有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(18条) (H25.04.01新設)
 「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く)の契約期間を通算した期間(通算契約期間)が5年を超える労働者が、
 当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、
 使用者は当該申込みを承諾したものとみなす
 この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く)と同一の労働条件(契約期間を除く労働条件について別段の定めがある部分を除く)とする」
 「2項 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間に、これらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下「空白期間」という)があり、
 当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間)が1年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、
 当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない」  
1項:無期労働契約への転換
@同じ事業主との間で、有期労働契約が通算で5年を超えて更新された場合は、労働者の申込により、無期労働契約に転換となることに。
(同一事業主のもとでの事業所間の異動なども、同一使用者と判定される)
A通算の開始は、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約から。

2項:いわゆるクーリング期間の設定
 一定期間以上の空白期間をあけて更新した場合は、1項にある通算契約期間はそこから再スタートとなる。
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 有期労働契約の更新等(19条)(H24.08.10新設)
 「有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、
 使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
 使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす」
 @当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
 A当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
 最高裁判所判例において確立されているとされる「雇止め法理」を19条に法定化した。
 これにより、以下の有期労働契約の雇止めの場合は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」限り、雇止めは認められない。
 ・期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態にあると認められる契約
 ・契約更新されることについて合理的な期待が認められる契約

 この場合、労働者が契約期間終了前、叉は契約期間終了後遅滞なく、「契約更新の申込み」をすれば、
 従前と同じ内容で、契約更新が承諾されたものとみなされる。
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 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(20条) (H25.04.01新設)
 「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、
 当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(職務の内容という)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない 」
 
 期間の定めがあるか否かだけにより、不合理に、労働条件の相違があってはならない。
 もし、不合理と認められる場合は、その部分は無効であり、原則として無期労働契約と同じ条件になるものと解される。
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