27年度 法改正トピックス(次世代育成支援対策推進法に関する主要改正点) | ||
改正後 | 改正ポイント | |
有効期間(附則2条) (H26.04.23施行) 「この法律は、平成37年3月31日限り、その効力を失う」 |
失効期間を27年3月31日までから37年3月31日までに | |
行動計画策定指針(7条) 「2項(H27.04.01)行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、市町村行動計画等の指針となるべきものを定めるものとする」 B市町村行動計画において、児童福祉法に規定する保育の実施の事業、放課後児童健全育成事業その他主務省令で定める次世代育成支援対策に係る目標、内容とその実施時期を定めるに当たって参酌すべき標準 「4項(H27.04.01) 主務大臣は、行動計画策定指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て会議の意見を聴くとともに、次条1項の市町村行動計画及び9条1項の都道府県行動計画に係る部分について総務大臣に協議しなければならない」 市町村の行動計画(8条) 「市町村は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、5年を1期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(市町村行動計画)を策定することができる」 都道府県の行動計画(9条) (H27.04.01) 「都道府県は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該都道府県の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(都道府県行動計画)を策定することができる」 |
2項:旧Bを削除 4項:太字部分を追加。 基礎知識と過去問学習はこちらを 市町村の行動計画(8条) 市町村行動計画の策定は義務から、市町村の任意に。 基礎知識と過去問学習はこちらを 都道府県の行動計画(9条) 都道府県行動計画の策定は義務から、都道府県の任意に。 基礎知識と過去問学習はこちらを |
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特例認定 |
基準に適合する認定一般事業主の認定(15条の2)法改正(H27.04.01新規) 「厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定一般事業主について、雇用環境の整備に関し、 ・行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(その計画期間の末日が、当該認定一般事業主が13条の認定を受けた日以後であるものに限る)を策定したこと、 ・当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと、 ・当該認定一般事業主の次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものであること ・その他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定(特例認定)を行うことができる」 特例認定一般事業主の特例等(15条の3))法改正(H27.04.01新規) 「前条の認定を受けた認定一般事業主(特例認定一般事業主)については、12条1項及び4項の規定は、適用しない」 「2項 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施の状況を公表しなければならない」 ⇒特例認定一般事業主にあっては、一般事業主事業主行動計画の策定・届出の代わりに、次世代育成支援対策の実施状況を公表しなければならない。 特例認定一般事業主の表示等(15条の4))法改正(H27.04.01新規) 「特例認定一般事業主は、広告等に厚生労働大臣の定める表示を付することができる」 |
これまであった一般事業主の認定制度(認定をうけると、次世代認定マーク(愛称くるみん)を商品、名刺、広告、求人広告等につけることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保等が期待される。また、税制上の優遇措置(くるみん税制)もある制度)に加えて、 くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するため、新たにプラチナくるみん認定制度を設けた。 基礎知識と過去問学習はこちらを |