令和7年度受験用 法改正(法) Tome塾Homeへ
  改正後 改正ポイント
    保険料の納付委託(92条の3)法改正(R06.12.02)
 「次に掲げる者は、被保険者(1号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に限る)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(納付事務)を行うことができる」
1号:国民年金基金又は国民年金基金連合会
2号:納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
 「同3項 厚生労働大臣は、1項2号の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない」

・1項本文内の( )書きにおいて、「3号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る」を削除
・3号:「厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村」とあったのを削除 
⇒国民健康保険の保険料滞納のため短期被保険者証が交付された(あるいは交付されようとしている)国民年金被保険者が、厚生労働大臣に納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む)の窓口で納付することができたが、R06.12.01の法改正により、短期被保険者証の廃止にともない、市町村窓口では納付できないことに。
・3項 事務所の所在地を、の後にあった「同項3号の規定による申出を受けたときはその旨」を削除基礎知識と過去問学習はこちらを