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移送費、家族移送費 | |||||||||
関連過去問 14-3E、13-6A、17-10A、17-10B、17-10C、17-10D、17-10E、19-3E、21-7C、21-9A、23-9E、24-6C、29-5D、30-7C、令4-3イ、令4-9E | |||||||||
関連条文等 移送費(97条)、移送費の支給の取扱いについて(H06.09.09保険発119) 支給額(施行規則80条)、支給要件(施行規則81条)、支給申請(施行規則82条) 家族移送費(112条) |
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移 送 費 |
1.移送費(97条) 「被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する」 「2項 前項の移送費は、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする」 移送費の支給の取扱いについて(H06.09.09保険発119) (1)制度の概要 @移送費の趣旨 「移送に係る給付については、負傷、疾病等により移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、その経済的な出費について補填を行い、必要な医療が受けられることを可能にするとの考え方から、移送費として現金による支給することとされた」 ⇒従来は療養費として支給されていた。 A移送費は、当該移送の目的である療養が保険診療として適切であって、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合について、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定された額を、現に要した費用を限度として支給すること。 ・従って、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、移送費の支給の対象とはならない。 (2)支給基準 施行規則81条に規定する要件のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に移送費を支給すること。 ⇒たとえば、 ・負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。 ・離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。 ・移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合など (3)支給額 施行規則80条に規定する算定基準により算定された額とすること。具体的には、次のような取扱いとなるものであること。 ・経路については、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定すること。 ・運賃については、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること。 ・医師、看護婦等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費を算定すること。 ・天災その他やむを得ない事情により、前記のような取扱いが困難である場合には、現に要した費用を限度として例外的な取扱いも認められること。 (4)付添人の医学的管理等に係る療養費の支給 移送費の支給が認められる医師、看護婦等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができること 1-1 移送費の支給要件(施行規則81条) 「保険者は、被保険者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する」
1-2 支給額(施行規則80条) 「厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。 ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない」 |
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支 給 要 件 |
17 10 A |
移送費は、通院など緊急的、一時的とは認められないときは支給されない。(基礎) | |||||||
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29 5D |
移送費は、被保険者が、移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと、移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については支給の対象とならない。 (17-10Dの類型) | ||||||||
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21 9A |
保険外併用療養費を受けるため、病院又は診療所に移送されたとき、保険者が必要であると認めれば、移送費が支給される。(基礎) | ||||||||
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17 10 C |
すべての医療を私費による自由診療として受けた場合であっても、移送費の支給対象になる。 | ||||||||
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支給額 | 24 6C |
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、 保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。(基礎) | |||||||
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付添人に関連する費用 | 17 10 B |
医師、看護師等付添人の交通費は対象にならない。(発展) | |||||||
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19 3E |
移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合、その費用も移送費に含めて算定される。) | ||||||||
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30 7C |
移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。(19-3Eの類型) | ||||||||
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令 4 9E |
移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、現に移送に要した費用とともに移送費として支給を行うことができる。(19-3Eの類型) | ||||||||
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自 己 負 担 額 |
17 10 E |
移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。(応用) | |||||||
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14 3E |
移送費の額は、最も低廉かつ通常の経路及び方法により移送されたときの費用により算定された額の100分の80(被扶養者は100分の70)に相当する額である。 ただし、現に移送に要した費用の額を超えることはできない。(17-10Eの類型) |
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21 7C |
移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送されたときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実施に支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額よりも低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定額から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者の自己負担となる。(17-10Eの類型) | ||||||||
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令 4 3イ |
被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。 移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から 3割の患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現 に移送に要した金額を超えることができない。(21-7Cの類型) |
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支 給 申 請 |
1.3 支給申請(施行規則82条) 「移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(移送を受けた者の氏名等、傷病名及び原因等、移送経路、方法及び年月日、移送に要した費用の額等)を記載した申請書を保険者に提出しなければならない」 「同2項 前項の申請書には、医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない」 |
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13 6A |
被保険者が移送費の支給を受けようとする場合には、医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額の証拠書類を添付した申請書を保険者に提出しなければならない。(基礎) | ||||||||
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17 10 D |
移送費の支給を受けようとする者は、医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証明する書類を添付して、事業主に申請書を提出しなければならない。(13-6Aの類型) | ||||||||
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23 9E |
被保険者が移送費の支給を受けようとするときは、申請書に、移送に要した費用の額を証する書類、医師又は歯科医師の意見書等を添付して、保険者に提出しなければならない。(13-6Aの類型) | ||||||||
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家族移送費 | 2.家族移送費(112条) 「被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費を、被保険者に支給する」 家族移送費の支給(施行規則95条) 「施行規則80条(支給額)、同81条(支給要件)、同82条(支給申請)、 同83条の規定は、家族移送費の支給について準用する」 ⇒家族移送費は移送費に準じて支給される。 |
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