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健康保険法基礎知識と関連過去問 Tome塾Homeへ |
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雑則一般 | ||||
関連過去問 16-9B、令3-5A | ||||
時効(193条) こちらを | ||||
期間の計算(194条) 「この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する」 |
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被保険者等記号・番号等の利用制限等(194条の2) 法改正(R02.10.01新規) 「厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(被保険者等記号・番号等という)を利用する者として厚生労働省令で定める者(厚生労働大臣等という)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない」 「2項 厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない」 「3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(「契約」という)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。 @厚生労働大臣等が、1項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。 A厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。 「4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(提供データベースという)を構成してはならない」 @厚生労働大臣等が、1項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。 A厚生労働大臣等以外の者が、2項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。 「5項 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる」 「6項 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる」 (1)電子資格確認制度の導入 マイナンバーカードのICチップ内に埋め込まれた電子証明書から被保険者等記号・番号等を電子的に読み取り処理して、オンライン(医療機関等におけるその場)で、被保険者あるいは被扶養者の資格確認を行う。(これが可能となるまでは、被保険者証から被保険者等記号・番号等を入力するなどの方式と併用となる) (2)被保険者等記号・番号等の個人単位化と告知制限 @保険者番号、被保険者記号・番号を、世帯単位にかえて個人単位(被保険者又は被扶養者ごと)に定める。 これにより、保険者を異動しても個々人として資格管理が可能となる。 なお、75才以上の後期高齢者については、現在も個人単位なので変わらない。 Aプライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。 ・厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者等、健康保険事業又はそれに関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号を利用する者として厚生労働省令で定める者は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。 ・上記の厚生労働省令で定める者以外の者は、健康保険事業又はそれに関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。 Bこれらに違反した場合の勧告・命令、立入検査、罰則を設ける。 被保険者等記号・番号等の利用制限等に関する報告及び検査(194条の3)法改正(R02.10.01新規) 「厚生労働大臣は、前条5項及び6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条3項若しくは4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる」 |
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令 3 5A |
厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。 | |||
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印紙税 |
印紙税(195条) 「健康保険に関する書類には、印紙税を課さない」 |
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16 9B |
健康保険に関する書類には、印紙税を課さないのが原則であるが、被保険者が療養費の請求に添付する療養に要した費用の証明書は、印紙税の免除対象とはならない。 | |||
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