5A 労務管理その他の労働に関する一般常識 Tome塾Homeへ
その他の労働関連法規その1(介護労働者雇用管理改善法、家内労働法、出入国管理及び難民認定法)
関連過去問 13-3E17-5B17-5C17-5D










1.介護労働者雇用管理改善法
 「1条(目的) この法律は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることにかんがみ、介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、介護関係業務に係る労働力の確保に資するとともに、介護労働者の福祉の増進を図ることを目的とする」
 「3条(事業主等の責務) 事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとする」
 「同2項 職業紹介事業者は、その行う職業紹介事業に係る介護労働者及び介護労働者になろうとする求職者について、これらの者の福祉の増進に資する措置を講ずるように努めるものとする」
 「8条(改善計画の認定)事業主は、介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置についての計画)を作成し、これをその主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる」
 「10条(助成) 政府は、認定計画に係る改善措置の実施を促進するため、当該認定計画に基づきその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために必要な措置を講ずる認定事業主に対して、雇用保険法の雇用安定事業 又は能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うものとする」
 「15条(介護労働安定センターの指定)厚生労働大臣は、介護労働者の福祉の増進を図ることを目的として設立された民法の法人であって、17条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、同条に規定する業務を行う者として指定することができる」  
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5B
 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の適用を受ける事業主は、雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために、必要な措置を講じ、福祉の増進に努めるものとされている。

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2.家内労働法
 目的(1条)
 「この法律は、工賃の最低額、安全及び衛生その他家内労働者に関する必要な事項を定めて、家内労働者の労働条件の向上を図り、もって家内労働者の生活の安定に資することを目的とする」
 「同2項 この法律で定める家内労働者の労働条件の基準は最低のものであるから委託者及び家内労働者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない」
 定義(2条)
 「2項 この法律で「家内労働者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつて、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう」
⇒通常は自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいう。
 「3項 この法律で「委託者」とは、物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他前項の厚生労働省令で定める者であつて、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む)について家内労働者に委託をするものをいう」
 「4項 この法律で「補助者」とは、家内労働者の同居の親族であつて、当該家内労働者の従事する業務を補助する者をいう」
 家内労働手帳(3条)
 「委託者は、委託をするにあたっては、家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、家内労働手帳を交付しなければならない」
 「同2項 委託者は、委託をするつど委託をした業務の内容、工賃の単価、工賃の支払期日その他厚生労働省令で定める事項を、製造又は加工等に係る物品を受領するつど受領した物品の数量その他厚生労働省令で定める事項を、工賃を支払うつど支払った工賃の額その他厚生労働省令で定める事項を、それぞれ家内労働手帳に記入しなければならない」
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5D
 家内労働法及び同法施行規則によれば、委託者は家内労働者に仕事を委託するときは、委託者の氏名、営業所の名称・所在地、工賃の単価、工賃の支払期日など工賃の支払い方法その他の委託条件等を明らかにした文書を委託に係る物品の提供後すみやかに交付しなければならないとされている。

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3.出入国管理及び難民認定法
3.1 就労資格(19条)
 「次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じた活動を行ってはならない」  
1 別表第一の1表(外交、公用など)、2表(教育、研究、法律・会計など)、及び5表(特定活動)の在留資格をもって在留する者
 ⇒ 当該在留資格に応じこれらの表に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なってはならない。
2 別表第一の3表(文化活動、観光等短期滞在)、及び4表(留学、就学、研修など)の在留資格をもって在留する者
 ⇒ 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なってはならない。

 「2項 法務大臣は、別表第一の在留資格をもって在留する者から、当該在留資格に応じた本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で、当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があった場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる」
留学生、就学生の在留資格は「就学」であるので、就労活動は当然資格外であることから、2項による特別の許可が要る。一般的には、アルバイト先が風俗営業に係る場所でないことを条件に、留学生1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)、就学生1日4時間以内が限度とされている。

 参考          Table. 外国人研修生と技能実習生
  研修生 技能実習生
 概要  諸外国の青壮年労働者を日本に受け入れ、1年以内の期間に、我が国の産業・職業上の技術・技能・知識の修得を支援する  研修生により修得した技術・技能・知識を、さらに2年間雇用関係の下でより実践的かつ実務的に習熟させる
 在留資格  研修(非労働者)  特定活動(労働者)
 労働関係法令  非適用(準拠はする)  適用
 健康保険、厚生年金  非適用  強制適用

 外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針によると、
 「事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、この指針の第3に定める事項等を管理させるため、人事課長等を外国人労働者の雇用労務に関する責任者(雇用労務責任者)として選任するものとする」とある。
 ここで、指針の第3に定める事項とは、
 「職業安定法、労働者派遣法、雇用保険法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の労働関係法令等を遵守するとともに、
 @就労が認められるものであることを確認するなど募集及び採用の適正化、
 A労働条件の明示など適正な労働条件の確保、
 B労働災害防止のための日本語教育等の実施など安全衛生の確保、
 C労災保険制度の周知など適正な労災保険給付の確保、
 D解雇の予防及び再就職の援助など雇用の安定及び福祉の充実など」があげられている。
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3E
 外国人が日本国内で就労するには、原則として就労することが許される在留資格を取得しなければならない。在留資格が「就学」である者については就労活動は資格外活動となるが、資格外活動の許可を得れば原則として1日4時間までという条件の下で就労することは許される。

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正しい 誤り
17
5C
 外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針によれば、事業主は、外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、人事課長等を外国人労働者の雇用労務に関する責任者として選任するものとされている。

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