6D 労働者災害補償保険法 基礎知識と過去問 Tome塾Homeへ
 年金の内払、充当、他の保険給付との調整
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関連条文 内払(12条)、充当(12条の2)、充当となる組み合わせ 、年金間の調整(別表第1)、調整率
 休業(補償)給付と年金との調整(14条2項)、調整率その2、障害手当金との調整(厚生年金法56条3号)





















1-1 内払(12条)
 「年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
 年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、同様とする」
 「2項 同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族(補償)年金を除く。以下「乙年金」という)を受ける権利を有する労働者が、他の年金たる保険給付(遺族(補償)年金を除く。以下「甲年金」という)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
 同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族(補償)年金を除く)を受ける権利を有する労働者が休業(補償)給付又は障害(補償)一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする」
 「3項 同一の傷病に関し、休業(補償)給付を受けている労働者が障害(補償)給付若しくは傷病(補償)年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業(補償)給付を行わないこととなった場合において、その後も休業(補償)給付が支払われたときは、その支払われた休業(補償)給付は、当該障害(補償)給付若しくは傷病(補償)年金の内払とみなす」
 よって、「充当する」ではなく、「内払いとみなす」である。
「内払いと
みなす」
 法律上当然にみなされる。たとえば、
@同一の傷病について、ある給付や年金を受ける権利が消滅し、新たに別の給付や権利を取得した場合に、元のものが支給された場合
「内払いと
みなすことができる」
 保険者の裁量により、みなす場合もあれば、みなさない場合もある。たとえば、
@支給停止事由が発生したにもかかわらず、支払われてしまった場合
A減額すべき事由が発生したにもかかわらず、減額せずに支払われてしまった場合
1-2 充当(12条の2)
 「年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(「返還金債権」)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる」 
 受給権者が死亡により権利が消滅したにもかかわらず、支払がなされた場合は、本人が死亡しているので内払い処理ができない。
 この場合には、死亡により新たに受給権を得た者に対して、返還請求の代わりに、その者に支払う給付と相殺して、返還がなされたものとする。これを「充当」という。
内払⇒同一人の間での調整
充当⇒他人間(死亡した元受給権者とその死亡による新たな受給権者との間)での調整
 厚生労働省令で定めるところ(施行規則10条の2)
 「法12条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる」
@年金たる保険給付の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭料若しくは障害補償年金差額一時金又は遺族年金、遺族一時金、葬祭給付若しくは障害年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
A遺族補償年金又は遺族年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金又は遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金又は遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
充当となる組み合わせ
 過誤払いされた死亡者の年金

その死亡により新たに受給権を得た者に支給すべき保険給付

・障害(補償)年金 ・遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付)
・障害(補償)年金差額一時金
・傷病(補償)年金 ・遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付)
・遺族(補償)年金 ・遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、葬祭料(葬祭給付)

 過誤払いされた死亡者の年金  同一順位の受給権者に、その死亡により金額を変えて支給すべき保険給付


・遺族(補償)年金


・遺族(補償)年金
⇒独身だった息子の遺族補償年金を父母が半分づつ受給していたが、父が死亡した。この場合、母は新たに受給権が発生するわけではないが受給額が増えるべき(必ずしも2倍になるわけではない)であるので、父に送られてきたものを返金する代わりに、充当調整される。
25
3A
  同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「乙年金」という)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「甲年金」という)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。(基礎)

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正しい 誤り
16
6D
 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている者が傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付を行わないこととなった場合において、その後もなお休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、過誤払が行われたものとして返還されるべきものであるが、支給されるべき傷病補償年金若しくは障害補償給付又は傷病年金若しくは障害給付に充当することもできる。(基礎)

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19
3E
 同一の傷病に関し、休業補償給付又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付又は休業給付は行われないこととなった場合において、その後も休業補償給付又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付又は休業給付は、当該障害補償給付若しくは障害給付又は傷病補償年金若しくは傷病年金の内払いとみなされる。 (16-6Dの類型)

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正しい 誤り
24
4A
 年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。(16-6Dの応用)

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15
5B
 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したが、死亡した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。(基礎)

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25
1E
 年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があったよきであっても、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払に係る債権の金額に充当することはできない。(15-5Bの類型)  

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12
6E
 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したが、誤って死亡の翌月以降の分として年金給付が支払われていた場合において、その金額が所定の額を超えるときは、政府は、その過誤払い分の返還債務を負うべき者に対し、期限を定めて返還金の全部又は一部の返還を命ずることができる。(15-5Bの応用)

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調






2. 年金間の調整(別表第1)
 「同一の事由による障害や死亡により、労災保険給付と厚生年金保険及び国民年金の年金給付が支給される場合は、原則として、社会保険の年金給付は全額支給され、労災保険の年金給付額は、政令所定の率(調整率)を乗じた額となる。
 ただし、減額後の額が政令で定める額(減額前の額−社会保険の額)より小さいときは、労災保険年金額は政令で定める額(減額前の額−社会保険の額)が支給される」  
 法別表第1の政令で定める額(施行令3条概要)
 「法別表第1の政令で定める額は、本来の労災保険給付の額から、同一の事由により支給される厚生年金保険法、国民年金法の規定による障害年金、遺族年金、寡婦年金の額との合計額を減じた残りの額に相当する額とする」

@「(同一の)事由」とは、「障害補償年金についてはその障害、遺族補償年金についてはその死亡、傷病補償年金についてはその負傷・疾病により障害状態にあことをいう」
・具体的には、たとえば死亡を事由とする年金であって、死亡者が同じであれば同一の事由である。
・同一の事由であれば、受給権者が異なっていても調整される。
A調整は、複数の年金を受給すると、賃金に比較して過剰給付にならないか、原資となる保険料の事業主負担(労災は全額、厚年は半額)が二重にならないかなどの視点から判断して、労災保険給付のみを減額することにしたものである。
 ただし、20歳前傷病による障害基礎年金については、労災給付による収入が発生するため、障害基礎年金の方が全額支給停止となる。
B調整後に支給される労災年金額は
・原則は、支給される労災年金額=本来の労災年金額×調整率
・ただし、本来の労災年金額×調整率+社会保険年金額<本来の労災年金額 の場合は、
 支給される労災年金額=本来の労災年金額ー社会保険年金。
 つまり、支給される労災年金額+社会保険年金額=本来の労災年金額(これが最低補償額)となる。

   
 @被保険者も保険料を負担する社会保険の年金給付が優先して全額支給され、
  事業主しか保険料を負担しない労災保険給付が調整率に基づき減額される。(上記の下の図)
 Aただし、(減額後の労災保険の額+社会保険の額) < 減額前の労災保険の額の場合は、
  調整率を緩めて減額を少なくし、合計額が減額前の労災保険の額になるようにする。(上記の上の図)
 調整率(施行令2条、4条、6条)
  社会保険給付 傷病(補償)年金 障害(補償)年金 遺族(補償)年金
1 障害厚年金+障害基礎年金 0.73 0.73  
2 障害厚生年金のみ 0.86 0.83  
3 障害基礎年金のみ 0.88 0.88  
4 遺族厚生年金+遺族基礎年金又は寡婦年金     0.80
5 遺族厚生年金のみ     0.84
6 遺族基礎年金又は寡婦年金のみ     0.88
12
5A
 労災保険の年金給付を受けることができる者が同一の事由により他の公的な年金給付を受けることができる場合には、受給権者の選択により、いずれか一方の年金の受給を選択しなければならない。

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18
4A
 労災保険の年金たる保険給付と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合でも、労災年金は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た全額が支給される。

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18
4B
 労災保険の年金たる保険給付と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額から、厚生年金が支給される場合にあっては当該厚生年金の額のうち基礎年金に相当する額の2分の1に相当する額を減じて得た額とされ、国民年金が支給される場合にあっては当該国民年金の額の3分の1に相当する額を減じた額とされる。

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18
4C
 労災保険の年金たる保険給付と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に、厚生年金保険法又は国民年金法上の被保険者が厚生年金又は国民年金の費用を負担する割合に応じた率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。

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18
4D
 労災保険の年金たる保険給付と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付又は国民年金の年金たる給付が支給される場合、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回るときは当該政令で定める額)とされる。

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18
4E
 労災保険の年金たる保険給付の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金又は国民年金の支給を受けないことが確定した場合には、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を下回るときは当該厚生労働省令で定める額)とされる。

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正しい 誤り
障害厚生年金等との調整 14
4B
 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等と併給される場合における傷病補償年金又は傷病年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。ただし、本問において、厚生年金保険の障害厚生年金等とは、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(30条の4による障害基礎年金を除く)のことである。

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正しい 誤り
14
4C
 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等と併給される場合における障害補償年金又は障害年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。ただし、本問において、厚生年金保険の障害厚生年金等とは、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(30条の4による障害基礎年金を除く)のことである。

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正しい 誤り
遺族厚生年金等との調整 14
4E
 同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金と併給される場合における遺族補償年金又は遺族年金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。

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正しい 誤り
12
5C
 遺族補償年金は、同一人の死亡について厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合であっても、それぞれの受給権者が異なるときは、遺族補償年金の額が調整されて減額されることはない。

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正しい 誤り





調
12
5E
 労災保険の各種年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。

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正しい 誤り
調












5
4ア

  同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金及び障害基礎年金を受給する場合、障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額となる。
 ここで、調整率を乗じて得た額が、調整前の労災年金額から支給される厚生年金等の額を減じた残りの額を下回らないものとする。
 なお、昭和60年改正前の厚生年金保険法、船員保険法又は国民年金法の規定による年金給付が支給される場合については、考慮しない。

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正しい 誤り

5
4イ
 障害基礎年金のみを既に受給している者が新たに障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.83の調整率を乗じて得た額となる。
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正しい 誤り

5
4ウ
 障害基礎年金のみを受給している者が遺族補償年金を受け取る場合、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。
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正しい 誤り

5
4エ
 同一の事由により遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給する場合、遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額となる。
 ここで、調整率を乗じて得た額が、調整前の労災年金額から支給される厚生年金等の額を減じた残りの額を下回らないものとする。
 なお、昭和60年改正前の厚生年金保険法、船員保険法又は国民年金法の規定による年金給付が支給される場合については、考慮しない。
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正しい 誤り

5
4オ
 遺族基礎年金のみを受給している者が障害補償年金を受け取る場合、障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額となる。   
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正しい 誤り









調
3.休業(補償)給付と年金との調整(14条2項)
 「休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について障害厚生年金又は障害基礎年金を受けることができるときは、休業補償給付の額は、別表第1に規定する場合に応じ、傷病補償年金について定める率を乗じて得た額とする。
 ただし、その額が政令で定める額を下回る場合は、政令で定める額とする」
@休業(補償)給付は年金ではないが、傷病(補償)年金に準じた調整が行われ、障害厚生年金・障害基礎年金は全額支給されるが、
 減額後の休業(補償)給付の額=減額前の休業(補償)給付の額×一定の調整率とする。
Aただし、減額後の休業(補償)給付の額< 政令で定める額(減額前の休業(補償)給付の額ー(障害厚生年金額+障害基礎年金額)/365)の場合は、
 調整率を緩めて減額を少なくし、
 再調整後の休業(補償)給付の額= 減額前の休業(補償)給付の額ー(障害厚生年金額+障害基礎年金額)/365) とする。
B調整が行われるのは、休業補償給付と、これと同一の事由(休業補償給付の支給につながった業務上の負傷又は疾病を支給事由とする)障害厚生年金又は障害基礎年金を受ける場合である。
 よって、死亡を支給事由とする遺族厚生年金・遺族年金との調整はない。
 調整率その2 (施行令2条、4条、6条)
  社会保険給付 休業(補償)給付
1 障害厚年金+障害基礎年金 0.73
2 障害厚生年金のみ 0.86
3 障害基礎年金のみ 0.88
12
3C
 休業補償給付の額は、原則として1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額であるが、休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、その額が調整されて減額されることとなる。

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14
4A
 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等と併給される場合における休業補償給付又は休業給付の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。ただし、本問において、厚生年金保険の障害厚生年金等とは、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(30条の4による障害基礎年金を除く)のことである。

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20
3C
 休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業給付の額が減額調整されることはない。

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4.障害手当金との調整(厚生年金法56条3号)
 「当該傷病について、国家公務員・地方公務員災害補償法など、労働基準法による障害補償、労働者災害補償保険法による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者には、障害手当金は支給しない」
14
4D
 同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害手当金と併給される場合における障害補償一時金又は障害一時金の額は、政令所定の率を乗じて減額調整された額(政令所定の額を下回るときは、当該政令所定の額)となる。

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