健康保険法(選択式問題) Homeへ | ||||||||||||||||||||
問題: 令和5年、令和4年、令和3年、令和2年、令和元年、30年、29年、28年、27年、26年、25年、24年、23年、22年、21年、20年、19年、18年、17年、16年、15年、14年、13年、12年、11年 | ||||||||||||||||||||
令和5 年 |
1 健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、| A |が行う。 | |||||||||||||||||||
2 健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の| B |以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。 70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、| C |と定められている。 また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回数は| D |。 |
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3 健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、| E |日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
令和4年 | 1.健康保険法第3条第1項の規定によると、特定適用事業所に勤務する短時間労働者で、被保険者となることのできる要件の1つとして、報酬(最低賃金法に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く)が1か月当たり| A |であることとされている。 | |||||||||||||||||||
2 保険外併用療養費の対象となる選定療養とは「被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養」をいい、厚生労働省告示「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」第2条に規定する選定療養として、第1号から第11号が掲げられている。 そのうち第4号によると、「病床数が| B |の病院について受けた初診(他の病院又は診療所からの文書による紹介がある場合及び緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く)」と規定されており、第7号では、「別に厚生労働大臣が定める方法により計算した入院期間が| C |を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護(別に厚生労働大臣が定める状態等にある者の入院及びその療養に伴う世話その他の看護を除く)」と規定されている。 |
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3 被保険者(日雇特例被保険者を除く)は、同時に2以上の事業所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。この場合は、同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から| D |日以内に、被保険者の氏名及び生年月日等を記載した届書を、全国健康保険協会を選択しようとするときは| E |に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
令和 3 年 |
1.健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と| A |とを合算した率をいう。 基本保険料率は、一般保険料率から| A |を控除した率を基準として、保険者が定める。 | A |は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額、後期高齢者支援金等の額及び流行初期医療確保拠出金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、| B |額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の| C |の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 |
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2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の| D |から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が| E |を下回ってはならない。 |
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
令和2年 | 1 健康保険法第82条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る同法第63条第3項第1号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る同法第64条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、| A |ものとされている。 | |||||||||||||||||||
2 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者が負担する一部負担金の割合については、70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、療養の給付を受ける月の| B |以上であるときは、原則として、療養の給付に要する費用の額の100分の30である。 | ||||||||||||||||||||
3.50歳で標準報酬月額が41万円の被保険者が1つの病院において同一月内に入院し治療を受けたとき、医薬品など評価療養に係る特別料金が10万円、室料など選定療養に係る特別料金が20万円、保険診療に要した費用が70万円であった。この場合、保険診療における一部負担金相当額は21万円となり、当該被保険者の高額療養費算定基準額の算定式は「80,100円 +(療養に要した費用 - 267,000円)× 1%」であるので、高額療養費は C |となる。 | ||||||||||||||||||||
4 健康保険法施行規則第29条の規定によると、健康保険法第48条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、様式第8号又は様式第8号の2による健康保険被保険者資格喪失届を日本年金機構又は健康保険組合 (様式第8号の2によるものである場合にあっては、日本年金機構)に提出することによって行うものとするとされており、この日本年金機構に提出する様式第8号の2による届書は、| D |を経由して提出することができるとされている。 | ||||||||||||||||||||
5 健康保険法第181条の2では、全国健康保険協会による広報及び保険料の納付の勧奨等について、「協会は、その管掌する健康保険の事業の円滑な運営が図られるよう、| E |に関する広報を実施するとともに、保険料の納付の勧奨その他厚生労働大臣の行う保険料の徴収に係る業務に対する適切な協力を行うものとする」と規定している。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3、解答4、解答5 | ||||||||||||||||||||
令和元年 |
1.任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とすることを原則とする。 ア:当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額 イ:前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の| A |全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 なお、健康保険組合については、規約に定めることにより、例外的な取り扱いも可能である (R04改) |
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2.4月1日に労務不能となって3日間休業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業し、報酬を受けなかった場合の傷病手当金の支給期間における支給日数は、| B |通算が始まることになる。 また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間における支給日数は、報酬を受けなくなった| C |又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった| C |から通算が始まる。(R04改) |
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3 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、| D |において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合、出産育児交付金がある場合は、これらを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く)の1事業年度当たりの平均額の| E |に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
3 0 年 |
1 健康保険法第2条では、「健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、| A |、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の| B |、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の| C |を総合的に図りつつ、実施されなければならない」と規定している。 |
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2 健康保険法第102条第1項では、「被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)| D |(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日| E |までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する」と規定している。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
2 9 年 |
1 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る報酬額の算定において、事業主から提供される食事の経費の一部を被保険者が負担している場合、当該食事の経費については、厚生労働大臣が定める標準価額から本人負担分を控除したものを現物給与の価額として報酬に含めるが、| A |を被保険者が負担している場合には報酬に含めない。 | |||||||||||||||||||
2 健康保険法第160条第4項の規定によると、全国健康保険協会(以下、本問において「協会」という。)は、都道府県別の支部被保険者及びその被扶養者の| B |と協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の| B |との差異によって生ずる療養の給付等に要する費用の額の負担の不均衡並びに支部被保険者の| C |と協会が管掌する健康保険の被保険者の| C |との差異によって生ずる財政力の不均衡を是正するため、政令で定めるところにより、支部被保険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うものとされている。 | ||||||||||||||||||||
3 健康保険法第90条の規定によると、指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて| D |適切な指定訪問看護を提供するものとされている。 | ||||||||||||||||||||
4 1又は2以上の適用事業所について常時700人以上の被保険者を使用する事業主は、当該1又は2以上の適用事業所について、健康保険組合を設立することができる。また、適用事業所の事業主は、共同して健康保険組合を設立することができる。この場合において、被保険者の数は、合算して常時| E |人以上でなければならない。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3、解答4 | ||||||||||||||||||||
2 8 年 |
1 55歳で標準報酬月額が83万円である被保険者が、特定疾病でない疾病による入院により、同一の月に療養を受け、その療養(食事療養及び生活療養を除く)に要した費用が1,000,000円であったとき、その月以前の12か月以内に高額療養費の支給を受けたことがない場合の高額療養費算定基準額は、252,600円+(1,000,000円−| A |)×1%の算定式で算出され、当該被保険者に支給される高額療養費は| B |となる。 また、当該被保険者に対し、その月以前の12か月以内に高額療養費が支給されている月が3か月以上ある場合(高額療養費多数回該当の場合)の高額療養費算定基準額は、| C |となる。 |
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2 訪問看護療養費は、健康保険法第88条第2項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、| D |が必要と認める場合に限り、支給するものとされている。この指定訪問看護を受けようとする者は、同条第3項の規定により、厚生労働省令で定めるところにより、| E |の選定する指定訪問看護事業者から受けるものとされている。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
2 7 年 |
1 平成26年4月1日以降に70歳に達した被保険者が療養の給付を受けた場合の一部負担金の割合は、| A |から療養の給付に要する費用の額の2割又は3割となる。 例えば、標準報酬月額が28万円以上である70歳の被保険者(昭和19年9月1日生まれ)が平成27年4月1日に療養の給付を受けるとき、当該被保険者の被扶養者が67歳の妻のみである場合、厚生労働省令で定める収入の額について| B |であれば、保険者に申請することにより、一部負担金の割合は2割となる。なお、過去5年間に当該被保険者の被扶養者となった者は妻のみである。 本問において、災害その他の特別の事情による一部負担金の徴収猶予又は減免の措置について考慮する必要はない。 |
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2 保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に督促した場合に保険者等が徴収する延滞金の割合については、同法附則第9条により当分の間、特例が設けられている。平成29年の租税特別措置法の規定による財務大臣が告示する割合は年0.7%とされたため、平成29年における特例基準割合は年1.7%となった。このため、平成29年における延滞金の割合の特例は、| C |までの期間については年| D |%とされ、| C |の翌日以後については年| E |%とされた。(H29改) | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
2 6 年 |
1 特例退職被保険者の標準報酬月額は、その特定健康保険組合の前年(1月から3月までの標準報酬月額については前々年。以下同じ)の| A |における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の| B |の範囲内において規約で定める額となる。(H28改) | |||||||||||||||||||
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について| C |に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という)を控除した額とする。 厚生労働大臣が告示で定める生活療養標準負担額は、低所得者以外の者については、以下の額となっている。 なお、1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。 (1)下記(2)以外で病状の程度が重篤等である者:1日につき| D |円と1食につき460円又は420円との合計額 (2)指定難病患者:1日につき| E |円と1食につき260円との合計額(H30改) |
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2 5 年 |
1.健康保険組合は、厚生労働大臣の定めるところにより、毎月の事業状況を| A |までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。 | |||||||||||||||||||
2 健康保険組合の予算に定めた各項の金額は、| B |、相互に流用することができる。 | ||||||||||||||||||||
3 健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けたものは、政令の定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(以下「健全化計画」という)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないが、その健全化計画は、厚生労働大臣の指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする| C |の計画とする。 | ||||||||||||||||||||
4 高額介護合算療養費は、介護合算一部負担金等世帯合算額が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。この支給基準額とは、高額介護合算療養費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額のことであり、その額は| D |円である。 | ||||||||||||||||||||
5 70歳未満で 標準報酬月額が360,000円の被保険者の場合、介護合算算定基準額は| E |円である。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3、解答4、解答5 | ||||||||||||||||||||
2 4 年 |
1 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、| A |の範囲内において、都道府県に設置した各支部の被保険者を単位として| B |が決定する。 その都道府県単位保険料率は、法に掲げる額に照らし、各事業年度において財政の均衡を保つことができるように設定される。 そのため全国健康保険協会は、2年ごとに、| C |についての健康保険の事業の収支見通し等を作成し、その結果を公表することになっている。 |
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2 厚生労働大臣は、都道府県単位保険料率が、当該都道府県における| D |を図る上で不適当であり、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、全国健康保険協会に対し、相当の期間を定めて、当該都道府県単位保険料率の変更を申請すべきことを命ずることができる。 厚生労働大臣は全国健康保険協会が上記の期間内に申請をしないときは、| E |の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。 |
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2 3 年 |
1 国庫は、毎年度、| A |の範囲内において、健康保険事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、| B |並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む)の執行に要する費用を負担する。(基礎)(R06改) | |||||||||||||||||||
2,3 健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における| C |を基準として、厚生労働大臣が算定する。 この国庫負担金については、| D |をすることができる。 |
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4 国家は、| A |の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、| E |の実施に要する費用の一部を補助することができる。 | ||||||||||||||||||||
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2 2 年 |
1 任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料については、前納に係る期間の| A |が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 任意継続被保険者は、保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の| B |までに払いこまなければならない。 前納すべき保険料額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を| C |による福利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額を控除した額とする。 保険料の前納期間は、4月から9月まで、もしくは10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとされているが、例えば、任意継続被保険者の資格を取得した月が4月であった場合、最も早く前納を行うことができる前納に係る期間の初月は、| D |である。 |
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2 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者が、適用事業所の被保険者となったときは、被保険者となった日の翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する、 この場合、5日以内に任意継続被保険者の被保険者証を| E |に返納しなければならない。 |
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2 1 年 |
毎年、| A |における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が| B |を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、| C |から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ただし、その年の| A |において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が| D |を下回ってはならない。 厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、| E |の意見を聴くものとする。 |
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2 0 年
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健康保険組合間における財政調整を行うために健康保険組合連合会が行う交付金の事業に要する費用に充てるため、健康保険組合は拠出金を拠出するが、当該拠出金の拠出に要する費用に充てるために、健康保険組合が徴収する調整保険料の額は、次のようにして定められる。 すなわち、調整保険料額は、各月につき、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じて得た額であるが、調整保険料率は、基本調整保険料率に| A |を乗じて算出される。 基本調整保険料率は、財政調整のために交付される交付金の総額の見込額を健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の組合員である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率として| B |が定める。 | A |は健康保険組合連合会の会員である全健康保険組合の平均の| C |に対する各健康保険組合の| C |の比率を基準として、厚生労働大臣の定める範囲内で、| D |が定める。 また、健康保険組合の自律性の強化及び事務負担の軽減を図るため、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率に変更が生じない| E |の変更の決定については、厚生労働大臣の認可を要しないこととされている。 |
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1 9 年
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療養病床に入院する65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者を| A |といい、その者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所のうち| B |から療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、| C |として現物として支給する。 | C |の額は、原則として当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して| D |が定めた基準により算定した額から、| E |を控除した額とする。(22年改) |
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1 8 年
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全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の| A |から1,000分の| B |までの範囲内において、全国健康保険協会都道府県支部の被保険者を単位として全国健康保険協会が決定し、必要がある場合は、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支部長の意見を聴いた上で、| C |の議を経、| D |の認可を受けて変更することができる。 組合管掌健康保険の一般保険料率についても、全国健康保険協会管掌健康保険の規定が準用されており、一般保険料率を変更しようとするときは、理事長が、その変更について| D |の認可を受けなければならない。 また、介護保険料率は、| E |に、保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。(30年改)、(23年改) |
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1 7年 |
保険料その他の健康保険法の規定による徴収金を滞納した場合における延滞金の額は、徴収金額につき年| A |パーセントの割合で、納期限の| B |から徴収金完納又は財産差押えの| C |までの日数によって計算した額となる。 その場合、徴収金額に| D |円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 また、延滞金の額に| E |円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 |
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1 6 年 |
70歳以上で一般所得者である被保険者に係るある月の一部負担金は、高額療養費制度がなかったとしたならば、×病院の外来療養分が8,000円、Y病院の外来療養分が32,000円、Z病院の入院療養分が70,000円であった。 この場合、外来療養に係る高額療養費の算定基準額(自己負担限度額)が| A |円で、高額療養費として支給される額が| B |円となる。 これに入院療養分を加えた全体としての高額療養費の算定基準額が| C |円であるので、全体としては、高額療養費の金額が| D |円となる。 ただし、入院をした場合および一つの病院で受けた外来療養分についての一部負担金の窓口払いは算定基準額までであり、それを超える一部負担金は高額療養費として現物給付化されるので、 実際に窓口で払う額は一部負担額から現物給付分を差し引いた額である。 したがって、実際に償還される金額は| E |円となる。 (応用)(30年改) |
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1 5 年 |
1.保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける際の一部負担金の割合は、70歳未満の場合には3割、70歳以上75歳未満の場合には原則として2割である。 ただし、70歳以上75歳未満であっても、療養の給付を受ける月の標準報酬月額が| A |万円以上である被保険者については、3割とされているが、その場合でも、70歳以上の保険者及びその| B |歳以上の被扶養者の収入の額が| C |万円(被扶養者がいない者にあっては383万円)に満たない者については、2割となる。 | |||||||||||||||||||
2.70歳未満の者に係る高額療養費の自己負担限度額は、上位所得者、一般、低所得者に区分されている。 このうち、一般で世帯合算や多数該当に該当しない場合の自己負担限度額は、80,100円+(医療養−| D |円)×| E |%である。 | ||||||||||||||||||||
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1 4 年 |
健康保険の保険者には、全国健康保険協会と健康保険組合がある。 全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険者が行う業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務を行うのは厚生労働大臣であるが、実際には| A |に委任あるいは委託して行わせることになっている。 また、健康保険組合の設立には、任意設立と強制設立がある。 任意設立とは、一又は二以上の事業所について単一組合では常時| B |人、総合組合では| C |人以上の被保険者を使用する事業主が、単独に又は共同して各事業所に使用されている被保険者の| D |以上の同意を得て規約を作り| E |の認可を得て設立するものをいう。(22年改) |
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1 3 年 |
健康保険では、資格喪失の日の前日まで継続して| A |被保険者であった期間があれば、資格喪失の際、現に受けていた給付に限って、継続して支給を受けることができる。 継続療養を受けようとするときは、資格喪失後| B |健康保険継続療養受給届を保険者に提出しなければならない。 継続療養の受給期間は、| C |から| D |である。 資格喪失後の保険事故は、原則として給付の対象とならないが、資格喪失後| E |死亡したとき、継続療養の給付を受給中の者が死亡したとき、また、継続療養を受けなくなった日から| E |死亡したときは、埋葬料又は埋葬費が支給される。 | |||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
1 2 年 |
健康保険法では保険給付の受給権の消滅時効の期間が2年となっている。 この場合、消滅時効の起算日は、療養費は| A |、高額療養費は| B |、傷病手当金は| C |、移送費は| D |である。 また、保険給付を受ける権利を保護するため、健康保険法では保険給付を受ける権利の譲渡、差し押さえを禁止しているが、この権利には| E |を受ける権利は含まれない。 |
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1 1 年 記述式 |
全国健康保険協会管掌健康保険の一般保険料率は、1,000分の| A |から1,000分の| B |までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定するものであり、この | C |単位保険料率は、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるものとなるよう政令で定めるところにより算定するものである。 | D |は、| C |単位での保険料率が、当該| C |における健康保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、協会が管掌する健康保険の事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該| C |単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。 さらに、| D |は、協会がその期間内に変更の認可申請をしないときは、| E |を経て、当該 | C |単位保険料率を変更することができる。(23年改) | |||||||||||||||||||