国民年金法(選択式問題) Homeへ | ||||||||||||||||||||
問題:令和4年、令和3年、令和2年、令和元年、30年、29年、28年、27年、26年、25年、24年、23年、22年、21年、20年、19年、18年、17年、16年、15年、14年、13年、12年、11年 | ||||||||||||||||||||
令和5 年 |
1.国民年金法第74条第1項の規定によると、政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができるとされている。 (1) | A |を行うこと。 (2) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下本問において「被保険者等」という)に対し、| B |を行うこと。 (3)被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の| C | に資する情報を提供すること。 |
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2.国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して| D |を行うものとする」と規定されている。 | ||||||||||||||||||||
3.国民年金法第7条第1項の規定によると、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の被保険者としての要件については、いずれも、| E |要件が不要である。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 |
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令 和 4 年 |
1 国民年金法第36条第2項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、| A |、 その支給を停止するとされている。 | |||||||||||||||||||
2 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の| B |に相当する額とする。 | ||||||||||||||||||||
3 国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の| C | ため、必要な施設をすることができる。 | ||||||||||||||||||||
4 国民年金法第14条の5では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の| D | ため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を、| E |するものとする」と規定している。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3、解答4 | ||||||||||||||||||||
令和 3 年 |
1 国民年金事業の財政が、財政均衡期間の終了時に| A |ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付(付加年金を除く)の額(以下本問において「給付額」という)を| B |するものとし、政令で、給付額を| B |する期間の| C |を定めるものとされている。 | |||||||||||||||||||
2 国民年金法第25条では、「租税その他の公課は、| D |として、課することができない。ただし、| E |については、この限りでない」と規定している。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
令和2年 | 1.国民年金法第4条では、「この法律による年金の額は、| A |その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに| B |の措置が講ぜられなければならない」と規定している。 | |||||||||||||||||||
2.国民年金法第37条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、| C |であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が| D |に満たないときは、この限りでないとされている。 | ||||||||||||||||||||
3.国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する」と規定しており、同条第2項では、「| E |は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する」と規定している | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
令和元年 | 1 国民年金法第75条では、「積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、| A |となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、| B |に資することを目的として行うものとする」と規定している。 | |||||||||||||||||||
2 国民年金法第92条の2の2の規定によると、厚生労働大臣は、被保険者から指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出を受けたときは、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが| C |と認められるときに限り、その申出を承認することができるとされている。 | ||||||||||||||||||||
3 国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、| D |までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該| E |を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない」と規定している。 |
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
3 0 年 |
1 国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、| A |、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、| B |を求めることができるとされている。 | |||||||||||||||||||
2 国民年金法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか、| C |要件該当被保険者等の委託を受けて、| C |申請を行うことができる。 | ||||||||||||||||||||
3 昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率は| D |に当該年金の受給権を| E |を乗じて得た率をいう。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 |
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2 9 年 |
1 国民年金法第90条の2第2項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする)が| A |に扶養親族等1人につき| B |を加算した額以下のときとされている。 なお、本問における扶養親族等は、所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)若しくは老人扶養親族又は特定扶養親族等ではないものとする。 |
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2 国民年金法第49条では、寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが、| C |は支給されないことが規定されている。 夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、| D |から、その支給を始める。(R03改) |
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3 国民年金法第107条第1項では、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の| E |その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができると規定している。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
2 8 年 |
1 国民年金法は、「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の| A |がそこなわれることを国民の| B |によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする」と規定している。 | |||||||||||||||||||
2 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の| C |(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、当該申請のあった日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする。 | ||||||||||||||||||||
3 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として、 (1) 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である| D |か月分以上の保険料を滞納していること、 (2) 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)が| E |以上であること、 等が掲げられている。 |
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語群
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
2 7 年 |
1 被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る特定国民年金原簿記録(被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう)が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず、これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。 これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は| A |に委任されており、| A |が決定をしようとするときは、あらかじめ、| B |に諮問しなければならない。 |
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2 国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日である| C |までに、指定日前| D |に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が法108条2項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき、又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない」(R2改) | ||||||||||||||||||||
3 平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は旧被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けている特定受給者が有する当該時効消滅不整合期間については、| E |までの間、当該期間を保険料納付済期間とみなす。(H28改) | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
2 6 年 |
1 政府は、少なくとも| A |年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支について、その現況及び| B |期間における見通しを作成しなければならない。この| B |期間は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね| C |年間とする。 | |||||||||||||||||||
2 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて| D |ことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その| E |ことができる。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
2 5 年 |
平成24年10月1日から起算して| A |を経過する日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(国民年金法による| B |を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前| C |以内の期間であつて、当該期間に係る保険料を徴収する権利が| D |しているものに限る)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料( | E | )を納付することができる。(R2改) | |||||||||||||||||||
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解答 | ||||||||||||||||||||
2 4 年 |
国民年金の第1号被保険者の保険料の額は、平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより、平成17年度から平成| A |年度まで毎年度、| B |円ずつ引き上げられ、平成| A |年度以降は月額 C |円で固定されることになっていた。 その上で、平成28 年に成立した年金改革法により、次世代育成支援のため、平成31年4月から国民年金1号被保険者に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されることに伴い、平成31年度(令和元年度)分より、平成16 年度価格水準で、保険料の計画値を月額100 円引き上げることになった。(数値はいずれも平成16年度価格) 平成17年度以降の実際の保険料の額は、それぞれの年度ごとに定められた額(平成16年度価格)に| D |を乗じて得た額を10円未満で四捨五入した額とされており、令和6年度は月額| E |円である。(基礎) (R06、H30改) |
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解答 | ||||||||||||||||||||
2 3 年
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1 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 (1)| A |を行うこと。 (2)被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という)に対し、| B |を行うこと。 (3)被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する| C |その他の被保険者等の利便の向上に資する| C |を提供すること。 |
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2 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、| D |の運用を行うものとする。 | ||||||||||||||||||||
3 政府は、上記1に掲げる各事業及び2に規定する運用の全部又は一部を| E |に行わせることができる。 | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2、解答3 | ||||||||||||||||||||
2 2年 |
平成26年度までにおいて実際に支給されていた年金は、平成12年度から平成14年度にかけて物価が累積で| A |%下落した際にも減額改定を行わず年金額を据え置いた経緯から、特例的に本来より高い水準で支払われていた。 この特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の減額改定の基となる年度の物価水準を下回った場合に、それに応じて引き下げるというルールである。 一方、法律で規定している本来水準の年金額は、物価や賃金の上昇や下落に応じた| B |により増額や減額されるのであるが、デフレが続いてきたこともあって、26年度においても依然として特例水準の方が高い状態であった。 しかしながら、27年度にいたり、賃金、物価とも上昇したが| C | の方が上昇率が小さかったので、新規裁定者、既裁定者とも| B |は| C |によって改定されることになった。 ここにいたり、本来水準の方が特例水準を上まわることになって、はじめて| D |が適用され、年金額の増額改定に対する調整が行われことになった。 この結果、27年の年金はこの調整がなされた後の本来水準による額が支給されることになり、26年度の物価スライド特例水準による額と比較して| E |の増額となった。(27年大幅改) |
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解答 | ||||||||||||||||||||
2 1 年
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1 保険料納付済期間又は保険料免除期間(いわゆる「学生納付特例」又は「若年者納付猶予」の期間を除く)を有する者であって、| A |であるもの(| B |でないものに限るものとし、法附則9条の2の2第1項に規定する老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができるものを除く)は、当分の間、| C |に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。 ただし、当該請求があった日の前日において、当該請求に係る者の保険料の納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年に満たないときは、この限りではない。(H30年度改) |
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2 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ただし、その者が| C |に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(| D |を除く)又は厚生年金法による年金たる保険給付(| E |を支給事由とするものを除く。以下同じ)の受給権者であったとき、又は| C |に達した日から66歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない。(H28改) |
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語群
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
2 0 年 |
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の| A |のために、| B |から、| C |に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿つた運用に基づく| D |を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。 なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、| E |に積立金を預託することができる。 |
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語群
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解答 | ||||||||||||||||||||
1 9 年 |
1 国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額(平成31年度(令和元年度)に属する月の月分は( A )円)に、その年度の保険料改定率を乗じて得た額とされている。 保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以降については、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の属する年の| B |年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年度前から5年度前のものの3年平均)とされている。 令和6年度の保険料改定率は| C |である。(R06,H31改) |
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2 基礎年金の給付に要する国庫負担割合については、税制の抜本的な改革により所要の安定した財源の確保が図られる年度を| D |として法で定め、| E |に引き上げることとされている。(24年度改) | ||||||||||||||||||||
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解答1、解答2 | ||||||||||||||||||||
1 8 年 |
政府は、国民年金法の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、| A |が、| B |の終了時に| C |に支障が生じないようにするために必要な| D |を保有しつつ 当該| B |にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる給付の額(以下給付額という)を| E |するものとし、政令で、給付額を| E |する期間の開始年度を定めるものとする。 | |||||||||||||||||||
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1 7 年 |
厚生年金保険の| A |は、毎年度、| B |に要する費用に充てるため、| C |を負担し、同様に| D |も| C |を納付している。 また、国民年金法第4条の3第1項に規定による| E |が作成されるときは、厚生労働大臣は厚生年金保険の| A |が負担し、又は| D |が納付すべき| C |についてその将来にわたる予想額を算定するものとされている。 |
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1 6 年 |
国民年金制度は、国民皆年金体制の基礎としての役割を担い、年金権を確保するための様々な措置を講じてきた。 当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害福祉年金、| A |福祉年金等の制度が設けられた。拠出制の老齢年金についても、| B |年4月1日以前に生まれた者について受給資格期間(当時25年以上)を短縮するなど、制度の成熟化対策を講じた。 当初は任意加入であった旧被用者年金加入者の配偶者と学生については、前者は昭和61年4月から、後者は平成| C |年4月から強制加入と改められた。 昭和45年以降3度にわたって、時効が完成した期間分の保険料納付を認める特例納付を実施し、このほか、平成6年の法律改正では、老齢基礎年金の受給資格期間(当時25年以上)を満たさない者について、国民年金の| D |制度を設けるとともに、第3号被保険者について2年を経過した未届期間の届出を認める特例措置を講じた。 なお、国際化社会への対応として、難民の地位に関する条約等への加入に伴って、昭和57年1月から被保険者の国籍要件を撤廃し、平成6年の改正では外国人に対する| E |制度を創設した。 |
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1 5 年 |
1 国民年金法は昭和| A |年に制定され、国民皆年金体制が整った。 その後、高度経済成長期には給付改善が行われた。 特に昭和| B |年には、年金額の大幅な引き上げとともに| C |スライド制が導入され、受給者の生活の安定に更に寄与することとなった。 昭和50年代に入ると、世代内及び世代間の給付と負担の公平化など公的年金制度の様々な課題をおよそ10年にわたり議論した結果、昭和60年改正が行われ、公的年金制度はじまって以来という大改革といわれた。 |
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2 年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が設けられる。 昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用を受けるのは、老齢基礎年金については| D |以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった者を除く)、障害基礎年金については| E |が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く)、遺族基礎年金については死亡日が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く)であり、それ以外の者には旧制度の給付が適用されている。 |
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1 4 年 |
年金受給者の生活の安定を図るには、経済変動に対して適切に対応し、年金額の価値を維持する必要がある。 国民年金法第4条では「この法律による年金の額は、国民の| A |水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない」としている。 そのため、平成16年の年金制度の大改正前までにおいては、| B |年ごとに行われる財政再計算期の法改正によって年金額を改定していたほか、第4条で規定している諸事情の変動のうち、総務省において作成する年平均の全国| C |指数が前年の指数を超え、又は下がった場合においては、その上下した比率を基準として、財政再計算期の法改正を待つことなく、| D |の4月以降の年金の額を自動的に改定する仕組みが設けられていた。。 しかしながら、平成13年までの過去3年の全国| C |指数は、いずれも前年よりも低下し、累積では| E |%の下落になっていたにもかかわらず、年金額の改定の特例に関する法律の制定により、年金額が据え置かれてきた。(改) |
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1 3 年 |
全国民共通の基礎年金の財政方式は、基本的に| A |で収支の均衡を図る| B |であり、毎年の基礎年金の給付に要する費用について、第1号被保険者については| C |、第2号被保険者及び第3号被保険者については| D |に応じて人頭割により公平に負担することとされている。 なお、基礎年金の給付に要する費用に対する国庫(公費)負担は、第1号被保険者が人頭割で負担すべき額の総額のうち| E |、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等が負担すべき基礎年金拠出金の額のうち| E |、保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の全額等である。(H28改) |
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1 2 年 |
昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では、制度発足時に既に高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての| A |が同年11月に給付を開始した。 国民年金制度は自営業者、農林漁業従事者など| B |の適用を受けない者について、老齢・障害・死亡の事故に関する年金給付を行うことを目的としていた。 | C |から拠出制年金が実施され、すべての国民が何らかの公的年金の対象となり、国民皆年金が実施された。 併せて、複数の公的年金制度の加入期間を合算する| D |が実施された。 その後、昭和61年4月から抜本的に改革された新年金制度が実施され、被用者及びその配偶者も全員国民年金に加入することになり、全国民共通の| E |を支給する制度へと発展した。 |
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1 1 年 記 述 式 |
第1号被保険者としての被保険者期間に係る| A |とを合算した月数を| B |以上有する日本国籍を有しない者(| C |に限る)が、老齢基礎年金の受給期間を満たしていない場合、| D |の支給を請求することができる。 ただし、日本国内に住所があるとき、障害基礎年金等の受給権を有したことがあるとき、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して| E |を経過しているときなどは支給されない。 |
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